社会保険労務士法人杉原事務所

社会保険適用拡大まで2か月を切りました

24.07.29
法令等改正情報
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 現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっております。この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。


 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことで、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。なお、法人事業所の場合は、法人番号が同一であるすべての適用事業所の被保険者数の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。
 加入対象者(短時間労働者)の要件としては、以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。
 
 今後の流れとしては、新たに適用拡大の対象となることが見込まれる事業所に、令和6年9月上旬までに「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付される予定となっています。お知らせが届いたら、加入対象となる短時間労働者の資格取得届を準備し、届出を提出します。  
 適用拡大の対象となる従業員について、従業員への説明や社内周知等の期間が必要になるかと思いますので、加入対象となる従業員のリストアップや社内周知が終わっていない場合は、対象者の確認と適用拡大の説明を早めに行い、届出の準備をしていきたいところです。

【厚生労働省HP】短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内
【厚生労働省リーフレット】被保険者数が51人以上の企業等の 事業主のみなさまへ