危険箇所等における安全対策 全ての作業関係者に拡大
安全衛生規則等の一部を改正する省令が令和6年4月30日に公布され、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても保護が図られるよう、令和7年4月1日から必要な措置を実施することが義務付けられました。
主な内容として、一つは、危険箇所等において事業者が行う事故発生時の退避や立入禁止等(危険箇所への搭乗禁止、悪天候時の作業禁止含む)の措置の対象範囲を、同じ作業場で何らかの作業に従事する全ての人(一人親方や他社の労働者、資材搬入者、警備員など契約関係は問わない)とすることです。もう一つは、危険箇所等で行う作業の一部の請負人(一人親方、下請業者)に対する保護具等の使用する必要がある旨を周知することです。周知の方法は、常時作業場で見やすい場所に掲示又は備付、書面交付、磁気テープ等に記録し、各作業場でそれを常時確認できる機器の設置、または口頭で伝えることになります。
この改正により、作業現場の安全対策を全ての作業関係者に拡大適用し、事業者による危険箇所の管理や保護具の提供などの措置を具体的に定めることで、労働安全衛生の質の向上が期待されています。
【厚生労働省HP】個人事業者等の安全衛生対策について
【厚生労働省リーフレット】2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、 以下の1、2を対象とする保護措置が義務付けられます