社会保険労務士法人杉原事務所

厚生年金の「養育特例」添付書類が省略可能に

24.05.27
法令等改正情報
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 令和7年1月1日より「3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例」の申出に係る添付書類が省略できるようになります。

 産前産後休業や育児休業から復帰した際、育児を理由として時短勤務等へ切り替えることによって給与額が下がり、厚生年金の標準報酬月額が低下する場合があります。一般的に標準報酬月額が低下すると、将来もらえる厚生年金額も下がることになりますが、3歳に満たない子を養育するために標準報酬月額が下がった場合、将来の年金額に影響しないように、子どもが3歳に達するまでの間は子どもが生まれる前の標準報酬月額とみなす「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(養育特例)」という制度があります。
 養育特例の手続は、通常被保険者の申出により事業主を経由して行いますが、手続には原則として、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」(原本)および「住民票の写し」(原本)を添付することが必要です。なお、住民票の写しについては、申出者と養育する子どもの個人番号がどちらも申出書に記載されていれば添付が不要となります。
 今回の法改正により養育特例に必要な添付書類が見直され、事業主による確認欄を申出書に設けることとし、確認を受けた場合に、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」の添付が省略可能となりました。令和7年1月1日以降で3歳未満のお子さんをお持ちの従業員の方から申出があった場合は、この新しい手続きに基づき、適切な対応をお願いします。

【厚生労働省通知】厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について