社会保険労務士法人杉原事務所

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

24.07.02
法令等改正情報
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 以前にもお知らせいたしましたが、令和5年6月9日に健康保険法が改正され、マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、今年の12月2日に従来の健康保険証が廃止され、新規発行を終了することが決まっています。

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廃止日以降も最長1年間は猶予期間としてこれまでの健康保険証が利用可能であり、マイナ保険証を有していない方には申請によらず加入者全員に資格確認書が無償で交付される予定です。
 マイナンバーカードを作成するだけで健康保険証として利用できると思われていることも多いですが、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、被保険者がマイナポータルサイトもしくはアプリから健康保険証利用申し込みを行っている必要があります。これまでは会社が健康保険加入の手続きをするだけでしたが、被保険者が自分で利用申し込みをしていないとマイナンバーカードを健康保険証として利用できないため、会社の担当者は健康保険利用申し込みの手続きが完了しているかの確認と、利用申し込みの手続き方法の周知を予めしておくとよいでしょう。  
 またマイナ保険証で受診する場合、医療機関等の窓口では、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことでオンライン資格確認を行いますが、加入資格があるにもかかわらず、「資格無効」や「資格情報なし」と表示されることがあります。このような場合は、マイナンバーカードにある氏名や生年月日等の情報、連絡先、加入している保険者等に関する事項を「被保険者資格申立書(医療機関等の窓口に用意されており口頭確認で必要ない場合もあります)」に記入し、医療機関等の窓口に提出することで、申し立てた自己負担分(3割負担等)で保険診療を受けることができます。
 12月2日以降も当面の間は従来の健康保険証を所持しておくことで、マイナ保険証使用時のトラブルを回避することが出来ますが、マイナ保険証が正しく利用できるか、1度使ってみるように従業員へ促してみてもよいかもしれません。

【厚生労働省HP】マイナンバーカードの健康保険証利用について
【全国健康保険協会】今から使おう!マイナ保険証