「育児時短就業給付」が創設予定
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が成立したことに伴い、「育児時短就業給付」が創設されることになりました。施行期日は令和7年4月1日を予定しています。
現状では、育児のために短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した労働者に対して給付する制度は存在していません。このため、収入が下がることを懸念し、育児時短勤務を選択することを避けるケースも発生しています。この問題を解決し、「共働き・共育て」を推進するため、子の出生や育児休業後の労働者が育児とキャリア形成を両立できるような支援が求められています。
こうした背景から、雇用保険の被保険者が2歳未満の子を養育するために短時間勤務を選択した場合の新たな給付制度として「育児時短就業給付」が創設されることになりました。この給付制度は、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を給付するものです。給付率が10%に設定された理由としては、休業よりも時短勤務を、そして時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点が挙げられています。
子育て期の従業員にとっては働き方の選択肢が増え、継続就業意欲の向上効果が得られる一方、時短社員が増加することで社内の業務分担見直しなど実務面での対応が懸念されます。多様な働き方を認めるとともに、公平性も担保しつつ社内で円滑な業務遂行ができる体制づくりが必要となりそうです。
【子ども家庭庁】子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要