雇用保険が適用拡大へ(令和10年10月1日施行)
このたび改正雇用保険法が参議院本会議で可決・成立しました。現在は、労働時間が週20時間以上の労働者が雇用保険の加入対象でしたが、週10時間以上の労働者も加入対象となり、適用が大幅に拡大されることになります。これにより480万人を超える労働者が新たな被保険者対象となる見込みです。
保険料や給付については現在の加入者と同じ水準になります。現在月5万円の給与である方も週10時間以上の労働時間となれば雇用保険の加入対象となるため、労働者負担分と事業主負担分を合わせると、建設業等一部の事業を除いた一般の事業では、今の保険料率であれば775円(建設業等一部の事業では875円)の保険料が発生することになります。なお、この雇用保険適用拡大に関する施行日は令和10年10月1日なので、少し先の話となります。
今回の法改正には、リスキリング(学び直し)の促進もあり、自己都合で退職した人が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようになります。この他にも教育訓練給付金の支給率が最大70%から80%に引き上げられ、被保険者が在職中に教育訓練のための無給の休暇を取得した場合に、最長150日間、基本手当に相当する給付金が支給される制度も創設されます。こちらについては、今年から来年の間での施行となるので、被保険者としては早めに恩恵を受けることができます。
【厚生労働省資料】雇用保険法等の一部を改正する法律案