社会保険労務士法人杉原事務所

育児休業給付金 延長手続きの厳格化へ

24.07.29
法令等改正情報
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 育児休業給付金は、雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと給付金が受給できる制度です。また育児休業中に保育所等に預けられない等の事情があるときは、最長で子供が2歳になる時まで延長が可能です。なお、本給付金の延長手続きについて、来年4月から厳格化されることが決定しています。

これまでは当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認していましたが、今後は保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたもの(下記参照)であると認められることが必要になります。
 見直しに至った経緯としては、入所意思がなく給付延長のために申し込みを行う人々への対応に時間を要していることや、意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応等が続いたため等が挙げられています。
 当該延長手続きは、対象となる子供が1歳になる前までに手続きを行う必要があり、今回の厳格化により手続きが煩雑になり、混乱が予想されます。適正な手続きを行うため、育児休業中の方やこれから育児休業を取得する方については、予めに延長手続きの変更内容についてご案内をお願いします。厳格化に伴う添付資料や要件については以下の表をご確認ください。


【厚生労働省HP】育児休業給付金の支給対象期間延長手続き
【厚生労働省リーフレット】2025年4月から 保育所等に入れなかったことを理由とする 育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります