社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

健康保険料が3月分(4月納付分)から変更になります

20.03.02
法令等改正情報

協会けんぽから令和2年度の保険料率が発表されました。令和2年度の健康保険料は3月分(4月納付分)から変更になります。岐阜県の健康保険料率は0.06%引き上げられ9.92%となります。また、介護保険料は0.06%引き上げられ、全国一律で1.79%となっております。近隣の県及び他地域については次の表のとおりです。  健康保険料は、地域の加入者の医療費に基づいて算出されているため都道府県毎に異なります。そのため、疾病の予防への取り組みやジェネリック医薬品の使用促進、毎年行われる扶養家族の再確認などが保険料率の引き下げにつながる事となります。岐阜県は今年度の料率が引き上げとなっておりますので、健康管理やご家族の扶養手続きについてなど改めて見直してみてはいかがでしょうか。 社会保険料を翌月徴収している場合は、4月支給の給与から控除する保険料の変更をよろしくお願いいたします。 任意継続被保険者の方は、4月分(4月納付分)から変更になります。

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高年齢被保険者の保険料免除措置が終了

20.03.02
法令等改正情報

令和2年4月1日から雇用保険の高年齢被保険者にかかる雇用保険料免除措置が終了となります。他の一般の被保険者と同様に保険料の納付が必要になります。平成29年1月1日に65歳以上の労働者への雇用保険被保険者の拡大が行われるとともに、令和2年3月31日までの間、65歳以上の被保険者負担、事業主負担の保険料とともに免除される経過措置が設けられていました。

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子の看護休暇および介護休暇の取得が時間単位で可能に

20.01.29
法令等改正情報

今回、育児・介護休業法施行規則等が改正され、令和3年1月1日から、子の看護休暇、介護休暇の時間単位での取得が可能となるように改正されます。改正のポイントは下記の通りです。 *「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。*法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇になります。(いわゆる「中抜け」とは就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、終業時間の途中に再び戻ることを指します。)*その他詳細な内容は、厚生労働省から解説資料、Q&Aが公表されております。

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20時間未満の障害者雇用に給付金が新設(令和2年4月より)

20.01.29
法令等改正情報

令和2年4月より障害者雇用促進法(一部改正)が施行されます。これは、平成30年に発覚した公的機関が障害者の雇用数を水増しした問題を受けて再発防止を徹底し、中小事業主において障害者雇用が進んでいない現状に対応するための法整備によるもので、公的機関に対して雇用時の確認を厳格化するとともに、民間事業主の取り組みを促進するために、次の2つの新たな制度が導入されることとなりました。  障害者雇用率を満たしていない中小事業主が多い中で、先駆けて障害者の雇用促進を行う企業として、多方面に自社をアピールすることが可能となります。

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今年の最低賃金も大幅な引き上げ 岐阜県は851円に

19.10.01
法令等改正情報

令和元年も全国的に最低賃金が改定されました。岐阜県の最低賃金は、平成30年よりも26円アップの「851円」に改正されました。岐阜県では、令和元年10月1日から効力が発生しています。今年度はすべての都道府県で26円以上の引き上げとなり、東京都と神奈川県はついに1,000円台に引き上げられました。「働き方改革実行計画」では、賃金引き上げと労働生産性向上についてうたっており、その中で“最低賃金を年率3%程度を目途として引き上げ、全国加重平均が1,000円になることを目指す”とされています。そのため、今後もこの引き上げはしばらく続くことが予想されます。

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派遣労働者の同一労働同一賃金について

19.08.01
法令等改正情報

働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、令和2年4月1日から派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)又は「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとなります。

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パワハラ防止体制が義務化へ

19.07.03
法令等改正情報

先日国会において、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律が可決・成立しました。この中の労働施策総合推進法の改正にて、パワーハラスメント防止のために事業主に対して措置義務等が法制化されました。内容は下記のとおりです。

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改正健康保険法が成立

19.06.03
法令等改正情報

被扶養者の要件に国内居住要件を加えることや、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる規定を設けることなどの改正を盛り込んだ「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が、令和元年5月15日、参議院本会議で可決、成立しました。

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【働き方改革】有休5日取得義務化に伴う対応について

19.04.01
法令等改正情報

平成31年4月より「年間5日の年次有給休暇の取得」が義務付けられました。これに伴い、事業所で対応が必要な事項についてご案内します。  ひとつめに年次有給休暇管理簿の作成があります。この年次有給休暇管理簿は労働者ごとに作成し、3年間保存しなければならないとされています。また、時季・日数・基準日を明らかにする必要があり、使用されている勤怠システムや給与システムがこれに対応していない場合は、管理簿を別で作成して管理しなくてはなりません。管理簿は、労働者名簿や賃金台帳とあわせて調製することも認められており、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えありません。

厚生年金の70歳到達時における届出が一部省略となります

19.04.01
法令等改正情報

平成31年4月より、事業主等の事務負担の軽減を図るため、厚生年金の被保険者が70歳に到達した際の手続きが変更され、「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」(以下「70歳到達届」といいます。)の提出が一部省略となりました。