子の看護休暇および介護休暇の取得が時間単位で可能に
今回、育児・介護休業法施行規則等が改正され、令和3年1月1日から、子の看護休暇、介護休暇の時間単位での取得が可能となるように改正されます。改正のポイントは下記の通りです。
*「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。
*法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇になります。(いわゆる「中抜け」とは就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、終業時間の途中に再び戻ることを指します。)
*その他詳細な内容は、厚生労働省から解説資料、Q&Aが公表されております。

*法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇になります。(いわゆる「中抜け」とは就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、終業時間の途中に再び戻ることを指します。)
*その他詳細な内容は、厚生労働省から解説資料、Q&Aが公表されております。
