社会保険労務士法人杉原事務所

子の看護休暇および介護休暇の取得が時間単位で可能に

20.01.29
法令等改正情報
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今回、育児・介護休業法施行規則等が改正され、令和3年1月1日から、子の看護休暇、介護休暇の時間単位での取得が可能となるように改正されます。改正のポイントは下記の通りです。
*「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。
*法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇になります。(いわゆる「中抜け」とは就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、終業時間の途中に再び戻ることを指します。)
*その他詳細な内容は、厚生労働省から解説資料、Q&Aが公表されております。
 子の看護休暇、介護休暇ともに法令では無給とされているため、実際は年次有給休暇を優先して取得することが多いかもしれませんが、法令を上回る有給の取り扱いも可能であり、そうした場合は取得する頻度が増加することが予想されます(時間単位で利用できる有給の子の看護休暇制度や介護休暇制度を導入し、休暇を取得した労働者が生じたなどの要件を満たすと支給される助成金あり)。また、就業規則の見直しも今後必要になっていきます。