社会保険労務士法人杉原事務所

派遣労働者の同一労働同一賃金について

19.08.01
法令等改正情報
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働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、令和2年4月1日から派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)又は「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとなります。
「労使協定方式」においては、同種の業務に従事する一般労働者の賃金と同等以上であることが要件となっていますが、この度厚生労働省はこの基準となる賃金水準(職種別)を公表しました。公表された賃金は賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計が用いられています。同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準は職種別の一覧表と能力・経験調整指数、地域指数(都道府県別及び職安別)を毎年、政府が公表(時給ベース)し、対応する個々の派遣労働者の賃金を時給換算した上で同等以上かどうかを確認することになります。公表された資料には、基本給・賞与等、通勤手当、退職金に区分されそれぞれに対する選択肢が示されています。
実際に多くの派遣元事業主が「労使協定方式」を運用される可能性が高いと思われますが、施行まで残り1年をきっていることから早期の対応をし、施行日を迎えることができるようにする必要があります。