社会保険労務士法人杉原事務所

【働き方改革】有休5日取得義務化に伴う対応について

19.04.01
法令等改正情報
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平成31年4月より「年間5日の年次有給休暇の取得」が義務付けられました。これに伴い、事業所で対応が必要な事項についてご案内します。
 ひとつめに年次有給休暇管理簿の作成があります。この年次有給休暇管理簿は労働者ごとに作成し、3年間保存しなければならないとされています。また、時季・日数・基準日を明らかにする必要があり、使用されている勤怠システムや給与システムがこれに対応していない場合は、管理簿を別で作成して管理しなくてはなりません。管理簿は、労働者名簿や賃金台帳とあわせて調製することも認められており、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えありません。
ふたつめに就業規則への規定です。休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲および時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければならないとされています。 現在運用している年次有給休暇の管理方法が適切かどうか、また現行の就業規則の内容について今一度確認して頂きますようお願い致します。