パワハラ防止体制が義務化へ
先日国会において、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律が可決・成立しました。この中の労働施策総合推進法の改正にて、パワーハラスメント防止のために事業主に対して措置義務等が法制化されました。内容は下記のとおりです。
① 事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設。あわせて措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備
② パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務について履行確保のための規定を整備
パワーハラスメントについてはこれまで法制化されてきませんでしたが、都道府県労働局等に設置した総合労働相談コーナーに寄せられる「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は年々増加しております。会社としては法律が施行される前から規定の整備、防止体制の確立、教育・研修等を進めていく必要があるでしょう。
② パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務について履行確保のための規定を整備
パワーハラスメントについてはこれまで法制化されてきませんでしたが、都道府県労働局等に設置した総合労働相談コーナーに寄せられる「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は年々増加しております。会社としては法律が施行される前から規定の整備、防止体制の確立、教育・研修等を進めていく必要があるでしょう。