社会保険労務士法人杉原事務所

改正健康保険法が成立

19.06.03
法令等改正情報
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被扶養者の要件に国内居住要件を加えることや、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる規定を設けることなどの改正を盛り込んだ「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が、令和元年5月15日、参議院本会議で可決、成立しました。
この改正は、在留資格の見直し等に伴い外国人労働者の増加が見込まれるため、要件を厳格化して公的医療保険制度の不正利用を防止する狙いがあります。国民年金第3号被保険者として保険料の負担無く国民年金を受け取る場合も国内居住が要件となります。健康保険は現在、海外に住む被扶養者も利用できますが、血縁関係や扶養実態の確認が難しいため、不正防止の必要性が指摘されていました。令和2年4月からの施行になります。

また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる規定の導入(オンライン資格確認の導入)は、公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日からの施行になります。マイナンバーカードの普及率は現在1割強にとどまり、健康保険証代わりに利用出来るようにして利用者を増やし、健康保険証を発行するコストを削減する狙いがあるようです。