2024年10月開始の会社登記の「代表取締役等住所非表示措置」とは?メリットなどを分かりやすく解説!
2024年10月1日から施行される商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、「代表取締役等住所非表示措置」が始まります。 この「代表取締役等住所非表示措置」は、一定の要件の下で、申立てにより、株式会社の代表取締役など(※)の住所の一部を登記事項証明書(会社謄本)に表示しないことができるものです。この措置を利用することにより、これまで会社の登記事項証明書には代表取締役の住所が表示され、誰でもみることができましたが、代表取締役の住所は、最小行政区画まで(東京及び指定都市においては「〇〇区」まで)しか記載されないことになります。 なお、この措置を利用した場合であっても、登記の申請書には代表取締役の住所を記載する必要があるため、法務局で登記されている代表取締役の住所が最新のものかどうかを把握しておく必要がありますし、もし代表取締役の住所に変更が生じた場合には、代表取締役の住所変更登記の手続きは従来通り必要となります。 (※)株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人を指します。