「株式信託」という家族信託の手段を活用した事業承継対策とは?
家族信託にはさまざまな活用法があり、その中でも「株式信託」は、事業承継対策の一つとして非常に効果的な施策になり得ます。
そこで今回は、「株式信託」という家族信託の手段を活用した事業承継対策の手法を一部ピックアップして紹介します。
≪事業承継対策として「株式信託」を活用するメリット≫
事業承継対策として「株式信託」を活用する場合の代表的な意義・目的・メリットは次の2点です。
(1)経営権を確保し続けながら後継者に自社株をスムーズに渡せる
(2)後継者の変更という不測の事態にも対応できる
上記2つについて、簡単に見ていきましょう。
(1)経営権を確保し続けながら後継者に自社株をスムーズに渡せるメリット
会社の「経営権」は、その会社の発行済株式総数における株の保有割合が重要で、その過半数又は2/3以上を保有することにより、その会社の株主総会における決議(=経営判断)を万全にすること、言い換えれば経営権を完全に掌握することができます。
中小企業においては、「現社長=100%株主」である場合が多く、現社長の保有株式を円満円滑かつ確実に後継者に承継させることが事業承継における大きなテーマの1つになります。
一般的には、「遺言」で株式を後継者に相続させるか、「生前贈与」で相続前に後継者に渡しておくことが常套手段となりますが、それに加え、「株式信託」という第3の手法が大変有効になり得ます。
具体的には、100%株主たる現社長が委託者兼受益者となり、後継者たる子など信頼できる者(
=受託者)に自社株を信託財産として管理を任せます。現社長が元気なうちは、「指図権者」として実質的な経営権を持ち続けますが、現社長が指図権の行使をすることができなくなった時には、受託者が議決権を行使できますので、実質的に受託者が経営権を行使する体制にスムーズにシフトすることが可能です。
また、信託契約後において、現社長が持つ受益権の一部を後継者に贈与をすることにより、実質的に保有株式の一部を贈与した法的効果をもたらすことができます。
前述のとおり、現物たる保有株式の過半数又は2/3を後継者に渡してしまうと、現社長は理論上経営権を後継者に渡したことになってしまいます。
しかし、「株式信託」を実行しておけば、実質的には保有株式の過半数又は2/3を後継者に渡してしまったとしても、信託の仕組みの中では、引き続き現社長が指図権者として経営権を継続的に行使していくことが可能となります。
つまり、信託契約の締結により、現社長は、生前贈与する株式数に影響を受けずに経営権を保持し続けられるメリットを享受できます。
それに加え、現社長の元気なうちから死亡までの間に、柔軟に生前贈与を実行しつつ、もし亡くなった際にまだ現社長の手元に残った自社株(=受益権の一部)があれば、信託契約の規定にしたがい後継者がスムーズに受け取ることが可能となります(遺言代用機能)。
このメリットが事業承継の現場で「株式信託」が活用される大きな理由の一つとなっています。
(2)後継者の変更という不測の事態にも対応できるメリット
後継者と目論んでいた現社長の子や親族外後継者(=後継予定者)が急死することもあるかもしれません。
あるいは、後継予定者が実際には経営者として適さないとして更迭するケースや後継予定者側から跡を継ぐ意思を翻されるケースもあり得ます。
このような不測の事態が起きた場合、既に後継予定者に贈与してしまった自社株を回収し、新たな後継者に移し替える必要があります。
この時、現物株で後継予定者に渡してしまうと回収が難しくなります(後継予定者の協力を得て、株式を買い取るか贈与してもらう必要があります)。
一方、「株式信託」を実行して、自社株を信託受益権として後継予定者に渡していた場合は、「受益者変更権」という家族信託の中の機能を活かすことにより(詳細な説明はここでは割愛します)、既に後継予定者に渡した受益権をスムーズに現社長が回収したり、新たな後継者に直接渡すことも可能になります。
この不測の事態にも対応し得るメリットが、「株式信託」が他に類を見ない有効な事業承継対策として注目される一要因にもなっています。
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関連記事:『経営のリスク対策としての「株式信託(自社株信託)」のメリット』
以上、今回は「株式信託」を活用した事業承継対策の方法を一部ピックアップして紹介しました。
なお、会社経営においては、「株式信託」を別の目的で使うことも多いです。それは、現社長兼大株主の急病や事故に備える「BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)」の1つの施策として活用する考え方ですが、これについては、また別の機会にご紹介させていただきたいと思います。
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