2024年10月開始の会社登記の「代表取締役等住所非表示措置」とは?メリットなどを分かりやすく解説!
2024年10月1日から施行される商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、「代表取締役等住所非表示措置」が始まります。
この「代表取締役等住所非表示措置」は、一定の要件の下で、申立てにより、株式会社の代表取締役など(※)の住所の一部を登記事項証明書(会社謄本)に表示しないことができるものです。
この措置を利用することにより、これまで会社の登記事項証明書には代表取締役の住所が表示され、誰でもみることができましたが、代表取締役の住所は、最小行政区画まで(東京及び指定都市においては「〇〇区」まで)しか記載されないことになります。
なお、この措置を利用した場合であっても、登記の申請書には代表取締役の住所を記載する必要があるため、法務局で登記されている代表取締役の住所が最新のものかどうかを把握しておく必要がありますし、もし代表取締役の住所に変更が生じた場合には、代表取締役の住所変更登記の手続きは従来通り必要となります。
(※)株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人を指します。
【代表取締役等非表示措置のメリット】
この制度のメリットは、ずばり「プライバシーの保護」です。
これまで、代表取締役の「住所」という個人情報が誰でも気軽に見ることのできる登記事項証明書において公開されていることにより、SNS等での個人情報の不当な拡散、ストーカー等の被害、過度な営業行為等の誘発など個人情報を悪用されるリスクが指摘されてきました。
これにより、 上場企業や知名度の高い企業、話題となった企業の代表者の個人情報を守ることに繋がるばかりでなく、住所を公開されることへの抵抗感が軽減され、より起業・社会活動の促進に繋がるのではないかと指摘されています。
【代表取締役等住所非表示措置のデメリット】
「代表取締役等住所非表示措置」のデメリット・注意点としては。下記の点が挙げられます。
それは、登記事項証明書等によって代表取締役の住所を証明することができなくなりますので、会社が金融機関から融資を受ける際や会社が不動産の売買をする際に、追加資料・追加作成書類の提出といった対応を求められる可能性があります。
【代表取締役等住所非表示措置の要件】
(1)登記申請と同時に申し出ること
代表取締役等住所非表示措置の利用を希望する場合、登記官(管轄法務局)に対してその旨申し出る必要があります。
この申出は、「会社設立」や「代表取締役の就任」、「代表取締役の住所変更」の登記など、代表取締役の住所が登記されることとなる登記申請と同時にする場合に限りすることができます。
また、代表取締役の重任の登記や他の管轄法務局に本店移転した場合の新本店所在における登記であって、既に登記されている代表取締役の住所に変更がない場合であっても、代表取締役等住所非表示措置を申出をすることができます。
(2)所定の書面を添付すること
代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、以下の区分に応じた書面の添付が必要となります。
㋐上場会社である株式会社の場合
「株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面」として、当該会社の上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写しを添付します。
㋑上場会社以外の株式会社の場合
以下の(a)から(c)までの書面を揃える必要があります。
なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、(b)のみの添付で足ります。
(a) 株式会社が受取人として記載された配達証明書(株式会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証についても併せて添付します)
※上記の書面に代えて、司法書士等の資格者代理人において「株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面」を添付することも可能です。
(b) 代表取締役の住所・氏名が記載されている公的証明書(住民票、戸籍の附票、印鑑証明書等)
(c) 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
※以下の書面が該当します。ただし、当該会社が一定期間内に「実質的支配者リストの保管の申出」をしている場合は添付不要です。
・登記申請手続きを受任した資格者代理人(司法書士又は司法書士法人)が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し 。
・実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって公証人法(明治41年法律第53号)の規定に基づく認証を受けたもの(ただし、本措置の申出と併せて行う登記申請日の属する年度又はその前年度に認証を受けたものに限る)。
・公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)の規定に基づき定款認証に当たって申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書(ただし、本措置の申出と併せて行う登記申請が当該会社の設立の日の属する年度又はその翌年度に行われる場合に限る)。