不動産が含まれる相続財産を相続人全員が納得する形で分けるには?
相続が開始したとき、最も相続人の間で揉めるのが『遺産分割』に関することといえます。 相続財産が簡単に分割できるものであればともかく、土地・建物などの分割しづらい財産があると、その分け方をめぐって相続人同士のトラブルの火種になりかねません。 では、相続財産に不動産があった場合には、どのような分割方法があるのでしょうか。 今回は、主な4つの分割方法について説明します。
相続が開始したとき、最も相続人の間で揉めるのが『遺産分割』に関することといえます。 相続財産が簡単に分割できるものであればともかく、土地・建物などの分割しづらい財産があると、その分け方をめぐって相続人同士のトラブルの火種になりかねません。 では、相続財産に不動産があった場合には、どのような分割方法があるのでしょうか。 今回は、主な4つの分割方法について説明します。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした人が亡くなった人の住んでいた土地や事業地を相続すると、その土地の評価額が、最大で80%減額されるという制度です。満額の評価額に対して相続税がかかると、生活の基盤となる今まで住んでいた家や事業を手放さねばならない人が出るため、そうした酷な状況を招かないようにと創設されました。しかし、同じ家に住んでいても、二世帯住宅であった場合、登記のしかたによっては、小規模宅地等の特例が使えなくなることがあります。今回は、小規模宅地等の特例と登記の注意点について解説します。
はじめまして。四月から新入社員として働いている朽方 勇祐です。 大学では不動産学を専攻していました。その過程で土地家屋調査士という仕事を知り、ご縁があって共立測量登記事務所に就職しました。
家族が亡くなった後、被相続人の遺産をどのように引き継ぐかは大きな問題になります。 被相続人が遺言を残していれば、その遺言に従って遺産を分ければよいですが、遺言がないときには、遺産分割協議をすることになります。その際、実は遺産を分けなければいけない、予想外の人物が出てきてしまうこともあります。今回は、親族内で揉めてしまうことのないよう、遺産分割協議をするときの注意点を説明します。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした人が亡くなった人の住んでいた土地や事業地を相続すると、その土地の評価額が、最大で80%減額されるという制度です。 満額の評価額に対して相続税がかかると、生活の基盤となる今まで住んでいた家や事業を手放さねばならない人が出るため、そうした酷な状況を招かないようにと創設されました。 しかし、同じ家に住んでいても、二世帯住宅であった場合、登記のしかたによっては、小規模宅地等の特例が使えなくなることがあります。 今回は、小規模宅地等の特例と登記の注意点について解説します。
不動産は、相続財産のなかで大きな割合を占めていることが多く、その取り扱いが問題になりやすい財産です。相続問題というと、遺産分割でもめることをイメージするかもしれませんが、分け方等でもめていない場合でも、処理に困ることはいろいろとあります。 そこで今回は、土地・建物の相続に関する問題点を、いくつか紹介します。
会社の経営が軌道に乗り、複数の事業を展開する段階になると、子会社を作ることが視野に入ってきます。子会社を設立する方法としては、新たな事業を立ち上げるため、別会社を設立したり、既に存在する会社の一部門を別会社として独立させたり、他社の株式を買い取って子会社化させたりといった、様々な方法があります。では、子会社を作るとどのようなメリットがあるのでしょうか?また、子会社をつくる手続はどのようになるのでしょうか? 今回は、子会社を作ることのメリット、そして子会社を新規設立する場合の登記手続について解説します。
「土地を分割して売りたい(相続したい)…」場合
地目変更について売買するときに現況が宅地でも地目が山林のままだと、取引価格に影響を与えます。
『生前贈与』とは、生前に財産を譲り渡すことをいいます。将来相続が発生したときに、相続税の対象となる相続財産を減らすことができるため、相続対策としてよく利用されています。ところが、実際に相続が発生したときには、この生前贈与が思わぬ事態を招くケースも数多くあるのです。思わぬ落とし穴にはまらないよう、トラブルの種を事前に把握しておきましょう。