第13回:特許庁の業務について(1)
特許庁の組織、業務についてお話しています。 特許庁の組織は、総務部、審査業務部、審査第一部~第四部、審判部に分かれており、全体として非常に規模の大きな庁になっています。 予算は独立採算制であり、各種の印紙代がその財源になっています。基本的にお金持ちの庁です。
特許庁の組織、業務についてお話しています。 特許庁の組織は、総務部、審査業務部、審査第一部~第四部、審判部に分かれており、全体として非常に規模の大きな庁になっています。 予算は独立採算制であり、各種の印紙代がその財源になっています。基本的にお金持ちの庁です。
特許庁は、出願された産業財産権(特許、実用新案、商標、意匠)に関し、所定の登録要件を具備しているか否か、の審査を行い、登録して権利を発生させることを仕事としております。
「クリスチャンルブタン事件」について語っております。 クリスチャンルブタンの商標に関しては、特許庁は、「色彩のみからなる商標」に関する「商標審査基準」(特許庁が作成した商標法適用に関する内規)に基づいて審査を行っており、特に、意図的、政策的な審査が行われた、というものではありません。
「クリスチャン・ルブタン事件-1-」 タイムリーなので、「クリスチャン・ルブタン事件」についてお話します。
今回は商標登録制度の内容をお話します。 先ず、商標は、実際に商品、サービスに対して使用されることにより保護価値が発生します。即ち、業務上の信用です。 例えば、TOYOTAとい商標が付された車を見れば、「トヨタ自動車が作ったのだから性能も耐久性もよいだろう、私も乗ってみたいな」というイメージを抱きます。 これが業務上の信用です。この業務上の信用は一朝一夕には生まれません。長年にわたるトヨタ社の、良い車を作り続けた企業努力によるものです。
商標登録の重要性について 商標は、知的財産権の中で、事業家、起業家、会社にとっては、最も重要です。 例えば、起業した際には、特許、実用新案はゆっくりと検討すれば良いのですが、先ずは、商標登録をすることが非常に大事です。
前回ご説明したように、「実用新案」は、「特許」に比べて、中小零細企業・個人事業の方には適した、使いやすい知財保護制度です。 特許制度も実用新案制度も、「技術的アイデア」を保護する制度ですが、実用新案制度はどちらかといえば、日用品等に関する技術的アイデアをです。従って、中小企業、個人の出願人の方にとって重要なのは、アイデアの種類、資質によって、両制度を使い分けることです。 例えば、非常にシンプルな構成のアイデアの場合で、事前の調査を行った結果、新規性はあるが進歩性が疑問、というような評価があった場合、特許出願でチャレンジした場合には、特許審査において拒絶理由通知に対して反論して戦った場合でも、最終的に特許にならない、という悲劇が起こる場合もあります。 このような事態を避けるため、当所では、上記のような場合には、調査報告書において、基本的に実用新案での権利化をお勧めしております。
前回は特許の審査制度を大まかに説明しました。 今回は、特許の審査手続について説明します。
前回は「特許庁」についてお話ししました。これから、各知的財産の個別の説明に入っていきます。先ずは、知的財産の代表格である「特許」です。
今回は、特許、登録商標等を発行する「特許庁」について説明します。 知的財産の内、特許、実用新案、意匠、商標を、審査し、登録して権利を発生させる仕事をするのが「特許庁」です。 「特許庁」は「経産省」の外局です。主な仕事は、特許、実用新案、意匠、商標の権利申請(「出願」と称します) がされた場合に、それそれの出願が所定の要件を具備しているか、否かの審査を行い、具備していれば登録して権利を発生させ、その権利を管理することです。 従って、特許庁は「知的財産権」を発生させ、管理することまでが仕事で、発生した権利の権利侵害の問題を解決する権能まではありません。これは裁判所の仕事です。 特許庁は行政庁であり、裁判所は司法機関として、知的財産に関する紛争事件を訴訟事件として審理します。 この間には三権分立の関係が成立し、裁判所での判決は特許庁の業務に大きな影響力を持っています。