<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xml:lang="ja">
    <channel rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/rss-feed">
        <title>至誠国際特許事務所</title>
        <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/home</link>
        <desctiption>-</desctiption>
        <dc:date>Thu, 23 Jan 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        <dc:language>ja</dc:language>
        <items>
            <rdf:Seq>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1002604"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001724"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001725"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001727"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001728"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001729"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001459"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001460"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001461"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001462"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001174"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001175"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000977"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000979"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000797"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000798"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000638"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000428"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000356"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000261"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32772"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32546"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32448"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32223"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32126"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32040"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/31899"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/31535"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/31295"/>
                            <rdf:li rdf:resource="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/31206"/>
                        </rdf:Seq>
        </items>
    </channel>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1002604">
            <title>【至誠国際特許事務所】ウェブセミナーのご案内</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1002604</link>
            <description><![CDATA[<p>2月８日（土）14：00～ 添付のウェビナーを行わせていただきます。<br><br>海外展開を考えておられる中小企業、ベンチャー、スタートアップの方々、その方々をご支援される方々に聞いていただきたいコンテンツです。<br>奮ってのご参加をお待ちしております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>申込はこちらから&darr;</p>
<p><a href="https://zoom.us/webinar/register/WN_L0BqpSjPRmy9NlYKKGGE8A#/registration" target="_blank" rel="noopener">https://zoom.us/webinar/register/WN_L0BqpSjPRmy9NlYKKGGE8A#/registration</a></p> ]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>【至誠国際特許事務所】セミナーのご案内</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 23 Jan 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001724">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第１４回</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001724</link>
            <description><![CDATA[<p><span style="color: rgb(224, 62, 45);"><strong>【どんなアイデアが特許になりますか？】</strong></span></p>
<p>　<br>　技術的なアイデアであって（発明適格性）特許庁が発行した特許文献に載っておらず（新規性）、従来よりも技術的効果の大きな（進歩性）発明が特許になります。</p> <p>特許法29条という規定があり、この規定によれば、</p>
<p>１．技術的なアイデアであること（何らかの技術を利用し、何らかの技術的効果が発生する）</p>
<p>２．新規性があること（特許庁から発行された特許文献に同じ発明が記載されていないこと）<br>３．進歩性があること（従来なかったような技術的効果を発生すること）になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これらを「特許要件」（特許されるための条件）といいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>特許庁では、特許部門の審査官が出願（申請）された発明につき１～３を審査し、クリアしていると判断されれば概ね特許になります。現在の特許率（申請された発明が審査を経て特許になる率）は70％程度です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なので、技術的アイデアで、新規性、進歩性があれば、基本的には特許になります。この判断を事前にしたければ、特許調査をやっている特許事務所に依頼されると良いと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここまでお読みいただきありがとうございました。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 30 Sep 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001725">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第１５回</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001725</link>
            <description><![CDATA[<p><strong><span style="color: rgb(224, 62, 45);">【特許申請する前に、自分が考えたアイデアが特許になるか否かを確認することはできますか？】</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回は、アイデアの特許性を事前に判断できるか、ということにお答えします。</p>
<p>特許調査により判断することができます。</p> <p>特許調査は、一般の方がやるには少々専門的すぎ、適切な調査は無理ではないかと思います。なので、ここはプロである弁理士、特許事務所に依頼することをお勧めします。</p>
<p><br>但し、特許調査をやっている特許事務所と、やっていない事務所がありますので注意が必要です。費用は調査のみであればさほど高くはありません。</p>
<p><br>「特許調査」では、発明が特許庁の審査で特許になるか否か、を特許庁の考え方をベースにアセスメントし、概ね以下の４つのステップで行います。</p>
<p><br>１：関連特許文献をデータベースから抽出するために、やや複雑な「検索式」を作成する。</p>
<p>２：調査対象の発明に関連する特許文献を300件程度抽出する。</p>
<p>３：抽出した特許文献と対象発明とを対比し、同一又は関連する特許文献があるか否かを、検討する。</p>
<p>４：詳細な調査報告書を作成する。</p>
<p><br>このような調査により特許の可能性があるか否かの一応の事前の判断ができます。</p>
<p>特許調査は色々な意味で非常に重要です。この点はさらに次回ご説明します。</p>
<p>ここまでお読みいただき、ありがとうございます。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 30 Sep 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001727">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第１６回</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001727</link>
            <description><![CDATA[<p><span style="color: rgb(224, 62, 45);"><strong>【弁理士さんから「特許調査は重要」と言われたのですが、なぜですか？】</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>特許の知識を利用して大事な場面で貴社を守れるからです。特許を取ることばかりが特許の活用ではありません。</p> <p>特許調査には、例えば、次の種類があります。</p>
<p><br>① &nbsp; &nbsp; 申請前の登録可能性調査</p>
<p>特許になる可能性のない出願をすることによる無駄な費用を節約できます。</p>
<p><br>② &nbsp; &nbsp; 商品販売前の権利侵害調査　</p>
<p>これから販売しようとする商品が、他社の特許権などを侵害する可能性があるか否か、を事前に確認するために行います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この調査をやるとやらないとでは大違いで、弊所の事例では、これをやらなかったために、大企業の特許を侵害してしまい、侵害の警告をされ、解決に600万円の和解金を支払った事態になったケースもありました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③ &nbsp; &nbsp; &nbsp;紛争時の特許無効調査</p>
<p>他社から特許侵害の警告を受けた際に、他社の特許が本当に有効なのか否かを、確認できます。これは、特許そのものが無効であることを主張できるので、非常に有効な対策になります。　　</p>
<p><br>弊所の事例では、特許侵害で相手に警告したら相手から特許を無効にするアクション（特許無効審判といいます）があり、無効調査により特許が有効なことを立証でき、最高裁まで戦ったケースもあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>というわけで、特許調査はどれをとっても、貴社の事業を守るためにはとても役立ちます。</p>
<p>こここまで読んでいただきありがとうございました。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 30 Sep 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001728">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第１７回</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001728</link>
            <description><![CDATA[<p><span style="color: rgb(224, 62, 45);"><strong>【特許は何のために取るんですか？】</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これはとても本質的な質問ですね。</p>
<p>色々な答え、考え方があるのですが、本質的には、マーケットを独占し、貴社の商品の販売、サービスの実施から生ずる利益を貴社が独占するためです。</p> <p>アイデアを他人からマネされないように特許を取る、ということは前提なのですが、特許のキモは「マーケットを独占し」、自社のみがマーケットで商品を販売し、利益を独占することにあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「特許権」は独占権なので、マーケットでは、他社を排除して、自社だけが特許製品を販売し、売上を独占できます。だから特許が企業経営に直結するわけです。</p>
<p>なので、特許（知財）は企業経営にはとても重要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>例えば、弊所のケースで、自社技術に関し10件の特許を取って、ほぼ完全な囲い込みに成功し、営業利益を2.5倍にした会社があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、ある中小化学製造メーカーは日本で特許を取り、さらに、海外7ヶ国で特許を取ることにより、世界マーケットのシェアの7割以上を独占し、利益を6.5倍にした例もあります。</p>
<p>この会社は、日本政府に「知財を徹底的に活用した中小企業」として表彰されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なので、特許を取る目的は貴社のみが適正にマーケットを独占して利益を独占することにあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>企業の発展はイノーベーションにあります。</p>
<p>ぜひ、特許を上手に使って、御社の利益を最大化しましょうね。</p>
<p>また、質問してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここまでお読みいただきありがとうございました。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 30 Sep 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001729">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第１８回</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001729</link>
            <description><![CDATA[<p>【特許と実用新案の違いは何ですか？】</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>実用新案は特許の弟分のような存在で、特許と同様に貴社を守れます。中小企業にとっては強い味方になります。<br><br>但し、使い方にコツがあります。　</p> <p>共通点は、どちらも「技術的アイデアを保護する制度」です。</p>
<p>特許制度は、主に、高度な技術を保護し、実用新案は、主に、日用品等の簡単なアイデアを保護する制度です。例えば、文房具、バッグ、家具等です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>相違点は、以下です。</p>
<p>１．実用新案では、製造方法などの、「方法のアイデア」は保護されません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２．実用新案は、審査なしでほぼ全件が登録され、審査は、登録後に必要な時にだけ行います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３．有効期間は特許が20年、実用新案10年です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「事前に審査がないのなら、権利の有効性は信頼できず、実用新案は意味がない？」と思われがちですが、さにあらず。実用新案は、中小企業、ベンチャー、スタートアップの強い味方なのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>幣所ではこんなケースがありました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>中国の中小企業が「健康器具」（バイブレーター）について日本で実用新案を登録していたのですが、日本の大企業がそれをコピーをして販売したので、実用新案権に基づき大企業を提訴した事例があります。このケースでは、2000万円超の賠償金（和解金）を獲得しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なので、中小企業の場合、いかにして実用新案を使いこなすか、がとても重要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここまでお読みいただきありがとうございました。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 30 Sep 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001459">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第１０回</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001459</link>
            <description><![CDATA[<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(224, 62, 45);"><strong>１０．知財の国際性</strong></span></p>
<p>　<br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(224, 62, 45);">　<span style="color: rgb(0, 0, 0);">知財は各種の商品、サービスの中に隠れているか、又は、商品、サービスに具現化される前の無形のアイデアですから、商品、サービスは、日本国内のみならず、国境を越えて世界に流通する可能性があります。<br>　従って、元々、知財には国際性があるといえます。</span></span></p>
<p>　<br>　このような知財を外国でも保護するためには、その国で登録しておく必要があります。権利は国ごとです。<br>　この考え方を「属地主義」といいます。これは国際法上の概念です。</p> <p>　しかし、国ごとに登録しなければならないとすると、外国での登録作業が非常に煩雑になりますので、その煩雑さを回避するための国際的な制度が様々設けられております。<br>　例えば、パリ条約であり、特許ではPCT、商標ではマドプロ（マドリッドプロトコル）という条約があります。<br><br>　但し、これらの条約を利用して外国で権利化する場合であっても、手続は簡易化されますが、最後は、やはり希望する国での登録を行わねばなりません。<br>　その国の法律によりその国の手続に従って登録を行う必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　基本的に、国ごとに法律は異なります。<br>　各国で民法等は違います。一方、知的財産法は、昔からパリ条約により各国の法律が規制されてきたことから、かなり基本は共通していますが、法律の細部、及び法律の運用ではかなり異なります。<br><br>　ですから、これだけ国際時代といわれても、なお、外国の事情は日本とはかなり違います。</p>
<p><br>　また、日本の弁理士は日本政府によって知財の代理人として法的に認められておりますが、外国の政府から認められたわけではありません。<br>　従って、基本的に日本の弁理士が直接に外国の特許庁に対して登録手続を行うことはできません。概ね各国には、外国から手続きする場合には自国の弁理士等を代理人に選任しなさい、という法律があります。<br><br>　日本にも、欧州にもあります。米国にはそのような法律はないので、事実上、日本弁理士は直接に米国特許庁に直接に手続はできることになりますが、全て英語で手続しなければならないことと、特許法も商標法も日本とは大きく異なるので実際は不可能です。</p>
<p><br>　外国へ登録する場合の一つの問題が、各国間での法律、運用の違いです。もう一つの問題はこれだけ国際化が叫ばれているにもかかわらず、言語障壁、言葉の違いの問題は、なお非常に大きな問題として存在しています。<br>　特に、知財は、アイデアを言語で表現する制度になっているのでこの言語の問題は切実、致命的です。</p>
<p>　<br>　知財制度を国際的に考える場合の2つのポイントがこの、各国法制度の相違と、ランゲージバリヤーです。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 21 Aug 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001460">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第１１回</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001460</link>
            <description><![CDATA[<p><span style="color: rgb(224, 62, 45);"><strong>１１．国際知財保護１</strong></span></p>
<p>　<br>　前回お話したように知財は本質的に国際的でありながら、各国法律の相違、言語の問題でなお外国での登録に関しては国内に比して、手続き的にもハードルが高いといえます。</p>
<p>　前回のお話では、法律、制度の各国間での相違、及びランゲージバリアーが、知財保護の国際性の障害になる可能性がある、というお話をしました。<br>　<br>　但し、さらにもう一つ知財保護の国際性の障害となる問題があります。<br>　それは費用の問題です。<br>　これは特に、中小零細企業、ベンチャー、スタートアップにとっては切実な問題です。</p> <p>　例えば、米国で特許を取ろうとした場合、300万円程度の費用が必要になります。<br>　この理由は、米国代理・特許弁護士人の費用が高いからです。<br>　この事情は、特に、米国の東海岸の特許弁護士の費用が特に高いです。<br>　ですから、日本の弁理士としては、特に、中小企業のお客様のためには、いかにリーズナブルな費用で良質な仕事をやってくれる米国特許弁護士を探すか、が勝負になります。<br><br>　この事情は、欧州でも同じです。<br>　欧州は、特許の場合であれば、EPCという、ECに対応する国際特許制度があり、一つの出願で欧州全体をカバーする特許を取得することができます。<br>　<br>　しかし、EPCのシステムは非常に特許の品質にこだわっており、やや複雑で公的な費用が他国よりも高いのが特徴です。<br>　<br>　ですから、欧州の場合にも、いかにリーズナブルな費用で代理してくれる欧州特許弁理士を探すことが必要となります。<br>　この場合、先進国（ドイツ、フランス、英国）の弁理士は高いので、それ以外の国のEP弁理士を探すことになります。</p>
<p><br>　さらに、知財を国際的に保護しようとした場合、各国の法律、制度は基本的に柱の部分は共通していますが、細部では大きく異なります。また、似てはいても特許庁、裁判所の運用が大きく異なっています。</p>
<p>　<br>　ですから、日本の顧客を外国で十分に保護しようとした場合には、外国の法律、運用の情報をネットで調べることはもちろんですが、最終的には、必ず当該国の弁理士、弁護士に確認する必要があります。このようなちょっとした質問事項を気軽に、無料で聞ける現地代理人のネットワークをもつことが日本の弁理士にとって非常に重要になってきます。</p>
<p><br>　また、案件の種類によっても現地代理人の得手不得手があるので、案件、問合せの種類に応じて外国代理人を変える必要があります。そのような外国代理人をリスト化しておくことが必要です。</p>
<p>　<br>　もともと弁理士には専門分野、専門技術分野があります。さらに、登録業務を専門としている弁理士もいれば、紛争事件、訴訟事件を専門にしている弁理士もいます。これは特に米国特許弁護士の場合に顕著です。弁護士と名が付いているといって、訴訟を得意としている訳ではありません。<br>　ほとんどが日本弁理士と同様に登録業務を専門としている場合が圧倒的に多いのです。</p>
<p>　<br>　また、中国の弁理士に関しては、なかなか日本人と波長を合わせてくれる中国弁理士を見つけるのが大変です。<br>　顔の形は似ていてもやはり日本人と中国人とは考え方が違います。</p>
<p>　日本のお客様のためにしっかりと頑張ってくれる中国弁理士と提携する必要があります。</p>
<p><br>　アジア諸国に関しても同様です。<br>　従って、海外代理人のネットワークを個人的に構築する必要性が大きいといえます。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 21 Aug 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001461">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第１２回</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001461</link>
            <description><![CDATA[<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(224, 62, 45);"><strong>１２．WIPOについて</strong></span></p>
<p>　<br>　知財の国際化に関してはWIPO（世界知的所有権機関）が大きな役割を果たしています。</p> <p>　WIPOは、国連の専門機関で、世界の知的所有権行政の総元締めといえます。<br>　<br>　WIPOはBIRPIと称された組織でした。<br>　最も大きな功績は、19世紀にパリ条約を創設したことです。<br>　パリ条約は、知財業界の国際的インフラの形成に大変大きな役割を果たしました。　　<br>　2条の内国民待遇、4条優先権制度が大きく貢献しています。</p>
<p>　<br>　また、1970年にはPCTを創設しています。<br>　PCTは特許協力条約といい、発明の国際的保護の手続を簡易化するための条約です。<br>　当所のお客様でも、皆さん非常に勉強家で外国へ特許出願する場合には、かならずPCTをご希望されます。<br>　PCTのメリットは、基礎出願日から30ヶ月の猶予期間が確保できる点が大きいです。</p>
<p>　また、2016年にはPLTを創設しています。<br>　PLTG特許法条約といい、各国における特許の方式的な面でのハーモナイズ（制度の調和：相違点を緩和する）を図ったもので、各国毎の特許制度の相違による出願人の不利益を克服しています。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 21 Aug 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001462">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第１３回</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001462</link>
            <description><![CDATA[<p><span style="color: rgb(224, 62, 45);"><strong>１３．知財の紛争事件１</strong></span></p>
<p>　<br>　大企業同士が知財権に基づいて互いに戦う、ということは日本ではまずありません。</p> <p>　各業界には業界団体があります。<br>　例えば、自動車業界には「日本自動車工業会」があり、加盟各社の様々な調整を図ることができます。<br><br>　仮に、各社での特許侵害事件が発生したとしても、相互の話し合いで紛争事件になる前に話し合い、クロスライセンスで決着することができます。</p>
<p>　<br>　一方、中小企業は、ほぼ一匹狼的な存在ですから、紛争事件になった場合には、「マーケット独占」の原理に基づき、他社の侵害を排除して自社のみがマーケットを独占できる体制を維持したい、と考えます。<br><br>　また、近年の権利意識の増大に伴い、徹底的に権利を使いたい、という傾向が強いです。</p>
<p>　従って、中小企業の場合には、侵害の事態が発生すると本格的な紛争事件化する場合が多いといえます。そして結果的に訴訟にまで至る場合もあります。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 21 Aug 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001174">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第９回</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001174</link>
            <description><![CDATA[<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(224, 62, 45);"><strong>９．異議・無効調査</strong></span></p>
<p>　<br>　　異議制度とは、登録後所定期間に特許、登録に対する異議を申したて、特許を取り消してもらう制度であり、無効審判制度とは、特許後、登録後に期間制限を設けず、特許、登録を無効にすることを請求する制度です。<br><br>　「特許、登録を取り消す」という意味では、異議制度と同じですが、こちらは期間の制限がありません。権利消滅後でも請求できます。</p> <p>　</p>
<p>　なぜこのような制度があるかといえば、特許庁の審査は厳正に行われますが、それでも、特許審査に必要な証拠書類、これは、例えば、特許法、意匠法は「世界公知主義」を採っているため、理論上は「出願前の全世界における公知の文献」ということになりますが、いくら日本特許庁の調査能力が優れている、といっても、世界の公知文献をすべて審査することは事実上不可能です。</p>
<p><br>　また、数十万件という審査待ち案件があり、特許庁の審査官は限られた時間内で審査をしなければならず、その結果、限定された証拠（特許文献、登録文献）のみを対象として審査の結果を出します。その結果として、審査の結果は結果として、もし、特許後、登録後に本来特許、登録にすべきではない証拠、事情を公衆が発見した場合には、申し出てもらって再度審査をする、という趣旨のものです。</p>
<p>　<br>　ここで異議、無効審判の成否は証拠で決まります。どれだけ有力な証拠を提出したかにかかります。従って、徹底的に調査をして異議証拠、無効証拠を見つける必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ですから、特許、登録を最終的につぶすのも調査であり、特許、登録を可能にするのも調査です。産業財産権は全て、調査に始まり調査に終わる、ということができます。</p>
<p><br>　ここに調査の重要性が分かります。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001175">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第８回</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1001175</link>
            <description><![CDATA[<p><span style="color: rgb(224, 62, 45);"><strong>８．登録可能性調査</strong></span></p>
<p><br>　当所では産業財産権の新規の案件を受注すると、まず、侵害調査を行い、最も重要な侵害判断を行い、次に、登録可能性に関する調査を行います。</p> <p>　登録可能性調査では、実際に特許、商標等を出願した際に、審査で登録になるか否か、の予測を行います。<br>　但し、この調査をしっかりと行うためには、特許庁の審査で審査官の発する拒絶理由通知、拒絶査定と真正面から戦ったキャリアがないと本当の調査は出来ず、その結果、本当にお客様の役に立つ調査にはなりません。</p>
<p><br>　一般に、外部の調査会社にこの種の調査を依頼すると、調査対象の発明、商標に関連する特許公報、商標公報を抽出し、そのリストを作って送ってくる、という場合が多いものです。<br>　これでは本当の調査にはなりません。関連する公報を抽出しただけで、一番大事な「登録になるか否か」の結論が不明なままです。</p>
<p>　<br>　これは、侵害しているか否か、登録されるか否か、の結論を出すには、本当の実務、登録の可否であれば、特許の審査、商標の審査を実際に所定年数キャリアを積まなければ明確な結論を出すことはできません。</p>
<p><br>　従って、高品質な調査を行おうとすれば、相当な特許庁の審査及び、裁判所の審決取消訴訟での実務経験及び判断能力が必要となります。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000977">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第６回</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000977</link>
            <description><![CDATA[<p>　特許、商標等の知的財産権は、無体財産権と称されており、同じ財産権でも、無体なので、土地や、家屋等とはことなり、目には見えません。土地の登記制度と同様に、登録制度になっております。<br><br>　不動産の場合には登記所に登記して権利関係を公示しますが、特許、商標等の場合には、特許庁に登録をし、この登録情報は特許庁のデータベースを参照すると分かります。</p> <p>　但し、目に見えない権利なので、うっかり他人の権利を侵害してしまった、という事態が起きる可能性はあります。<br>　簡単にいえば、「うっかり侵害」という事態です。</p>
<p><br>　この場合、法律では、特許権、商標権等の侵害には「過失」が推定されるので、「知らなかった、ごめんなさい」が通用せず、侵害と認定された時点で、損害賠償の対象になってしまいます。</p>
<p>　<br>　さらに、権利者には、「差止請求」という非常に強力な権能が認められているので、侵害品の製造、販売は不可能になります。このような事態になると紛争事件に巻き込まれ、訴訟事件に発展する可能性があります。</p>
<p>　<br>　このよう事態を避けるためには、自社の製品販売の前に、他人の権利の調査をすることが必要です。これを侵害調査と言います。この侵害調査は非常に重要です。侵害調査をやるかやらないかで、その後が大きく変わってきます。</p>
<p><br>　当所ではこの侵害調査を行っております。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 06 Jun 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000979">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第７回</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000979</link>
            <description><![CDATA[<p>　前回、「侵害調査」の話をしましたので、もう少し調査の話をします。<br><br>　知財、特に、特許、商標、意匠等の「産業財産権」についての弁理士の仕事は、本来は、調査に始まり調査に終わる、と言っても過言ではありません。</p> <p>　その理由は、前回お話したように、新商品を販売する場合には、先ずは、他人の権利を侵害するか否かを、事前に確認しておく必要があります。<br><br>　これが侵害調査で、特に、侵害した場合の損害賠償を考慮すると、中小零細企業、個人事業には重要です。</p>
<p><br>　この侵害調査も、特許庁のデータベースにアクセスして関連する特許公報、商標公報を抽出して対比する、という作業になるのですが、そのためには、侵害判断をする必要があります。</p>
<p>　<br>　この侵害判断は、実は、裁判所に、侵害訴訟が提起された場合の「侵害論」の議論と同じ判断を行う必要があります。ですから、侵害訴訟を経験し、侵害論という議論の難しさを実感として分かっていないと侵害調査はできません。ここが、一般の多くの特許事務所や、調査会社が侵害調査をやらない理由です。</p>
<p>　<br>　しかし、多くの中小零細企業は、新製品の販売する場合には、他者の権利侵害のリスクを抱えているため、この侵害調査は中小企業のお客様には非常に重要です。<br>　そこで、当所では長年に亘って、全案件に関し侵害調査を行っています。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 06 Jun 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000797">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第４回</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000797</link>
            <description><![CDATA[<p>　<span style="color: rgb(224, 62, 45);"><strong>４．知的財産権の経営的意味</strong></span></p>
<p>　<br>　知的財産権の本質は、知的財産に係る商品をマーケットにおいて独占的に製造、販売できる地位を持つことにあります。「マーケット独占」が本質です。<br>　「独占」とは他人を排除して自分だけがマーケットの利益を独占できる状態を持てることを意味し、ここに知的財産の経営的意味があるといえます。<br>　即ち、特許、商標を含め知的財産権は経営資源になりえます。　</p> <p>　知的財産としての発明、商標を登録して特許権、商標権を持つためには、安くはない費用が発生します。<br>　この費用をかけるのであれば、知財権の目的である「マーケット独占」ができるような知財権でないとお金をかける意味がない、といえます。<br>　ここがポイントです。<br>　<br>　問題は、どのようにすれば、マーケット独占が可能な権利をとれるか、ですが、ここに無数のノウハウがあります。<br>　ここが各弁理士のスキルになりますが、一言で言うと、どこを見て仕事をするか、です。<br>　日本特許庁を見て仕事をするのか、外国特許庁まで視野に入れて仕事をするのか、裁判所を見て仕事をするのか、によって、権利の内容は変わってきます。<br>逆に、どこを意識しながら弁理士が仕事をするか、によって、全然変わった登録の内容になります。<br>　<br>　その結果として、いざという時に、即ち、本当に権利を使わねばならない時、例えば、自分の権利が侵害された時に、十分に使える権利になっているか、が重要なことです。<br>　このような権利こそが、本当の経営資源になります。ではどのようにして使える知財権を作り出すか、ここに弁理士としての本当の実力が試されることになります。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 08 May 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000798">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第５回</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000798</link>
            <description><![CDATA[<p><span style="color: rgb(224, 62, 45);"><strong>５．知的財産権と外国</strong></span><br>　<br>　知財権は商品の中に隠れて存在しています。<br>　現在、取引はボーダーレスになっていますから、商品は国境を越えて外国でも流通します。<br>　商品の国際的取引は企業規模にかかわらず行われています。<br>　特にECコマースの発達は個人、零細企業でも外国での商品の販売が極めて容易に行われることとなります。</p> <p>　この場合、よくあるのが、ECコマースで販売していたところ、外国でマネされ、商圏を冒されていることに気づく、という事態です。<br>　特に、隣国ではこのような事態が起きる可能性があります。<br>　当所の経験では、商標の模倣登録、特許、実用新案の模倣が頻繁に発生しております。<br>　この場合、日本で特許、商標登録をもっていても、その外国には権利は及びません。<br>　日本の特許権、商標権の効力の及ぶ範囲は日本のみです。<br>　これを「属地主義」といいます。日本の権利は日本にしか及ばず、外国の権利は日本には及びません。<br>　<br>　そこで、このような事態に有効に対応するためには、外国でも特許を取る、商標を登録することが必要になってきます。<br>　そこで、外国特許、外国商標登録、国際特許、国際商標登録が必要になります。<br>　このような外国での登録には、日本での登録とは別の知財戦略が必要になります。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 08 May 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000638">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第３回</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000638</link>
            <description><![CDATA[<p><span style="color: rgb(224, 62, 45); font-size: 14pt;"><strong>　３．特許と知的財産</strong></span></p>
<p>　<br>　「知的財産」という言葉は、いまでこそ一般的になり、新聞の経済欄にも頻繁に登場するようになりましたが、以前（30年前）は「特許」という言葉でひっくるめて使われておりました。<br>　そのころ私は弁理士1年生として小さな特許事務所で勤務し、有名大企業の特許の仕事を担当させていただいておりましたが、そのころは会社の担当部署は「特許部」といっておりました。<br>　現在は「知財部」、「知的財産部」という語が使われております。</p> <p>　「知的財産」という語には、特許、実用新案、意匠、商標、さらに、著作権等が含まれます。</p>
<p>　<br>この内、特許～商標までは特許庁に登録して権利を発生させる制度であり、所轄官庁は特許庁です。一方、著作権は、登録して権利を発生させる制度はなく、文化庁の管轄です。</p>
<p><br>　「権利」は、法律により与えられる権能ですが、なぜ、発明等の知的財産に権利が認められるか、といえば、もともと知的財産には価値があるからです。<br>　先日お話したように、発明、商標、意匠等は、全て「新しいアイデア」であり、今までになかったものなので、それだけで価値がある、といえます。<br>　価値があるということは、財産と同様に他人に盗まれる可能性があるため。盗まれないように守る必要があります。<br>　そこで、登録して権利を発生させることにより保護しようというのが知的財産制度（正確には「産業財産権制度」）です。</p>
<p>　<br>　従って、発明・特許、実用新案、意匠、商標は世の中では「財産」なのです。<br>　他の財産、例えば、「土地、家屋」等と比較してみると、「土地、家屋」は登記することにより、所有権が第三者対抗力を以て発生し、無断で侵入しようとする他人を排除することができます。</p>
<p><br>　同様に、知的財産の場合にも、特許権、商標権等を発生させ、無断で使用しようとする他人に対して、製品製造の禁止、廃棄、損害賠償を行えるようになっています。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 09 Apr 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000428">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第２回</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000428</link>
            <description><![CDATA[<p><strong><span style="color: rgb(224, 62, 45);">2．「技術の進歩と模倣・マネ」</span></strong></p>
<p>　前回お話させていただいたように、発明は「従来の技術の改良」です。ということは、改良により技術は進歩、進化していきます。</p>
<p>　<br>　この場合、問題になるのが改良の程度です。</p>
<p>　改良の程度が低ければ当然特許になる可能性は低いのですが、特許の問題とは別に「模倣」の問題があります。<br>　<br>　どこまでが模倣で、どこからが改良なのか、が、特に、侵害事件、紛争事件で問題となります。</p> <p>　もともと、技術はマネにより進歩してきました。</p>
<p>　技術進歩の加速度が大きくなるのは、実は戦争時です。<br><br>　例えば、日本軍の飛行機に搭載されていた機銃は、ほとんどドイツ、アメリカ製の機銃のコピーです。<br>　<br>　また、日本は第2次大戦中に有名な戦艦を造船する高度な技術を持っておりましたが、戦艦造船技術はイギリスの造船技術のコピーから始まっています。</p>
<p>　<br>　もちろん、その後日本なりに改良を加えて日本製のものを作っています。自動車もコンピュータも同様です。その意味で日本は外国の各種技術を先ずはコピーして、これを上手く改良して日本製独自の技術にしていく、ということが上手な民族です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　隣国・中国でも外国の各種技術の模倣を、欧米、日本から指摘された時期がありました。状況は徐々に変わりつつありますが、なお、模倣に関する意識の違いが、日本、欧米との間であるように思われます。</p>
<p>　<br>　技術の進歩はマネから始まります。「学ぶ」ことは「真似ぶ」ことです。<br>　但し、自分の独自性を付け加えることが必要です。これが模倣とオリジナルアイデアとでの分水嶺です。</p>
<p><br>　この「独自性」が、客観的に評価されれば、新規性、進歩性があると認定され、特許庁からは特許が容認されることになります。逆に、「独自性」のレベルが低い場合には「模倣」と認定されることになります。<br><br>　その意味で、特許と模倣とは紙一重、ということもできます。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 04 Mar 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000356">
            <title>中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財教室」</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000356</link>
            <description><![CDATA[<p><span style="color: rgb(224, 62, 45); background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>１．アイデアと知的財産</strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">　知財という言葉は、要は「アイデア」です。「知財」は知的財産という語の略ですが、この言葉は、近年できたもので、昔は、総称して「特許」と言っていました。</span></p> <p>&nbsp; &nbsp;アイデアを財産と考える理由は、そこに価値があるからです。この価値を客観的に守ろうとするのが知的財産制度です。アイデアには価値があります。</p>
<p>　アイデアの出し方は、難しく考えると大変です。昔のエジソン等の大発明家はほぼ何もないところから、「～たらいいな」というモチベーションのみで電灯、蓄音機等の大発明をしました。これは０&rarr;１の世界です。誰しもができることではありません。</p>
<p>　私が日々扱わせていただいている発明は、全て「改良発明」で、「元ネタ」があり、それを改良したものが発明として特許庁に認められています。元ネタのことを従来技術といいます。</p>
<p>　要は、現在あるアイデアを前提に、その一部を改良、組合わせることで、特許庁が特許として認めています。これは全世界同じです。</p>
<p>　ぜひ、皆さんも、現在の出来事、技術、仕組み、仕事のやり方を前提に、何か不満を感じたら、誰かにクレームするではなく、改良してみましょう。その改良アイデアが特許になる可能性を秘めています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　</p>
<p>このたび、「小規模企業のための特許・商標によるマーケット独占セミナー（初級編）」を開催いたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・特許・商標等の「知財」は、マーケットを独占できる便利なツールです！</p>
<p>　但し、マーケット独占のためには「知財による仕組みづくり」がとても重要です。</p>
<p>・「仕組みづくり」がうまくいけば、特許、商標登録により類似品、模倣品を排除して、営業利益を増大させることにより、経営安定・経営発展が実現できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>セミナーではその仕組みづくりのメカニズムを丁寧に解説します！　</p>
<p>セミナー終了後には、会場で懇親を兼ね、小交流会（無料）を行います。</p>
<p>ぜひご参加いただきたく、ご案内いたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>日時：令和6年3月21日（木）</strong></p>
<p><strong>時間：セミナー16：00～17：30</strong></p>
<p><strong>　　　懇親会　17：30～18：30</strong></p>
<p><strong>会費：3000円</strong></p>
<p><strong>場所：ＴＫＰスター貸会議室 浅草&nbsp;</strong></p>
<p><strong>　　　東京都台東区花川戸1-3-2井門浅草ビル5F（カレーショップ横）&nbsp;</strong></p>
<p><strong>　　　（東京メトロ銀座線 浅草駅 5番出口 徒歩1分）</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>参加のお申し込みは、以下の申込フォームに必要事項をご記入ください。</p>
<p><span style="background-color: rgb(230, 126, 35); color: rgb(236, 240, 241);"><a style="background-color: rgb(230, 126, 35); color: rgb(236, 240, 241);" href="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/questionaries/10017?key=previewk" target="_blank" rel="noopener">申込みはこちらをクリック！</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お席は先着順でご用意しております。</p>
<p>お早めのお申し込みをお願いいたします。</p>
<p>皆様のご参加を所員一同、心よりお待ちしております。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援・弁理士木村の「1分・知財教室」</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 19 Feb 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000261">
            <title>【至誠国際特許事務所】セミナーのご案内</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/1000261</link>
            <description><![CDATA[<p>いつも大変お世話になっております。<br>至誠国際特許事務所・所長弁理士の木村高明です。<br><br><span style="font-size: 14pt;">このたび、<span style="color: rgb(35, 111, 161);"><strong>「小規模企業のための特許・商標によるマーケット独占セミナー（初級編）」</strong></span>を開催いたします。</span><br><br>・特許・商標等の「知財」は、マーケットを独占できる便利なツールです！<br>　但し、マーケット独占のためには「知財による仕組みづくり」がとても重要です。<br>・「仕組みづくり」がうまくいけば、特許、商標登録により類似品、模倣品を排除して、営業利益を増大させることにより、経営安定・経営発展が実現できます。</p>
<p><br>セミナーではその仕組みづくりのメカニズムを丁寧に解説します！　<br><span style="text-decoration: underline;"><strong>セミナー終了後には、会場で懇親を兼ね、小交流会（無料）を行います。</strong></span><br>ぜひご参加いただきたく、ご案内いたします。<br><br>日時：令和6年3月21日（木）<br>時間：セミナー16：00～17：30<br>　　　懇親会　17：30～18：30<br>会費：3000円<br>場所：ＴＫＰスター貸会議室 浅草&nbsp;<br>　　　東京都台東区花川戸1-3-2井門浅草ビル5F（カレーショップ横）&nbsp;<br>　　　（東京メトロ銀座線 浅草駅 5番出口 徒歩1分）</p>
<p><br><strong>参加のお申し込みは、以下の申込フォームに必要事項をご記入ください。</strong><br><strong>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/questionaries/10017?key=##web_login_key</strong><br><br>お席は先着順でご用意しております。<br>お早めのお申し込みをお願いいたします。<br>皆様のご参加を所員一同、心よりお待ちしております。</p> <p>※詳細はこちらをクリックしてご覧ください！<br><a href="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/file/download/10049" target="_blank" rel="noopener">https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/file/download/10049</a></p>
<p>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/file/download/10050</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>【至誠国際特許事務所】セミナーのご案内</dc:subject>
            <dc:date>Fri, 26 Jan 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32772">
            <title>至誠国際特許事務所　紹介動画</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32772</link>
            <description><![CDATA[<p>この度、私のご紹介を映像でお届けしたく、弁理士木村高明（至誠国際特許事務所）の紹介動画を作りました。</p>
<p>現在、各種ＳＮＳ（LINE、フェイスブック、ツイッター）へアップしております。今後、インスタグラムも展開していきます。本メルマガにも載せ、皆様に簡単にご視聴いただけるようにしております。是非、ご覧いただければ幸いです。</p> <iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/pADw9dhS_eU?si=9KYjSzlDzaIOjkPx" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>至誠国際特許事務所　紹介動画</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 08 Aug 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32546">
            <title>第13回：特許庁の業務について（１）</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32546</link>
            <description><![CDATA[<p>　特許庁の組織、業務についてお話しています。</p>
　特許庁の組織は、総務部、審査業務部、審査第一部～第四部、審判部に分かれており、全体として<span style="color: #ff0000;"><strong>非常に規模の大きな庁になっています。<br />　予算は独立採算制であり、各種の印紙代がその財源になっています。基本的にお金持ちの庁です。</strong></span> <p>　出願人、権利者から提出された、特許出願を含めた書類は、先ず、審査業務部の方式審査部門に回され、書類の方式的、形式的な審査が行われます。各出願人、特許事務所のPCにインストールされているオンラインソフトには方式チェック機能があることから、最低限のフォーマットのチェックは出願時、提出時に瞬時に行われます。<br />　この点は非常にユーザーフレンドリーになっています。</p>
<p>　方式審査部門で、方式担当官により方式的事項・要件がチェックされ、これらのクリアした場合に、提出書類、出願書類は実体審査部門（いわゆる審査官が審査を行う）において、特許要件等の実体的な審査が行われることになります。</p>
<p>　特許に関する実体審査部門でも、多くの部に分かれており、基本的には技術分野別に審査官が分類構成されております。</p>
<p>　<span style="color: #ff0000;"><strong>特許庁は行政庁でありいわゆる「お役所」であり、基本的には、「規知的財産権法（産業財産権法）」を適切に運用することがミッションの行政庁です。</strong></span></p>
<p><strong>　<span style="color: #ff0000;">知財関係の訴訟で、時々、弁護士さんと共に裁判への手続を行いますが、裁判所の場合、特許庁への手続とは異なり、手続期限も非常に緩やかで、期限を徒過した場合の手続に関しての融通を効かせていただける印象があります。</span></strong></p>
<p>　裁判所に比して、特許庁は、「お役所仕事」のイメージはなお強く、手続期限に関しては、前回のメルマガでお話したとおり、なお厳格ですが、最初に弁理士としして特許庁への手続を行った３0年以上前と比較すると現在では、非常に出願人、手続者に友好的な対応になりました。</p>
<p>　例えば、手続の内容が不明で電話で方式部門に聞くような場合でも、現在では非常に親切に教えていただけます。また、特許の審査に不可分な「拒絶理由通知」（特許することを否定する理由の通知。ほぼ9割の確率で発送される）に関しても、30年前にはほぼA4：1枚のペーパーが郵送され、出願番号と、出願人名と、拒絶理由の条文と、拒絶の証拠としての先行特許文献が２～３件番号のみが列記される、「理由は出願人がよく考えなさい」というイメージの書類でした。</p>
<p>　<span style="color: #000000;"><strong>現在は、短いものでも拒絶理由通知でも４ページ、長いものでは８ページ程度になり、拒絶の理由、審査官の見解も詳細に記載されるようになり、さらには、拒絶するための証拠には、日本の特許文献のみならず、外国（米国、中国、ドイツ等）の特許文献も記載されるようになりました。</strong></span></p>
<p><strong>　<span style="color: #ff0000;">但し、諸外国、特に、米国特許庁、欧州特許庁と対比した場合には、なお官僚的であって、個人的には、もう少し出願人の立場、利益を考慮してほしい、という要望があります。</span></strong></p>
<p><strong>　<span style="color: #ff0000;">この点は、大企業には知財体力で劣る中小零細企業、個人、スタートアップに対しては、</span></strong><span style="color: #ff0000;"><strong>よりユーザーフレンドリーな対応をしていただけないか、という想いがあります</strong>。</span></p>
<p>　<br />　ここまでお読みいただきありがとうございました。<br /><br /></p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援弁理士木村の知的財産フリートーク</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 05 Jul 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32448">
            <title>第1２回：特許庁の審査・手続について　（１）</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32448</link>
            <description><![CDATA[<p>　特許庁は、出願された産業財産権（特許、実用新案、商標、意匠）に関し、所定の登録要件を具備しているか否か、の審査を行い、登録して権利を発生させることを仕事としております。</p> <p>　この場合、提出された出願書類は、特許庁の各審査部門を回ることになります。<br /><span style="color: #ff0000;"><strong>　現在、特許庁への書類提出は、電子出願によるオンライン提出で行われており、紙の書類を郵送で提出するということは例外的にのみ行われております。日本の特許庁はこの「オンライン出願制度」を約35年ほど前から行っており、世界各国の特許庁においても一番最初にオンライン化を達成しております。</strong></span></p>
<p>　国内で、税申告がオンライン化したのは近年であり、また、裁判所への訴状、準備書面等の書類提出がオンライン化されたのも昨年からであることを考慮すれば、特許庁のペーパーレス化は非常に進んでいたことになります。<br />　おかげ様で、特許事務所としても書類提出業務に関する負担は大きく減少しております。</p>
<p>　現在は、<span style="color: #ff0000;"><strong>インターネット経由のオンライン出願</strong></span>になっており、<span style="color: #ff0000;"><strong>このオンラインにより電子情報として提出された書類は瞬時に特許庁に受理され、即時に、特許出願日、手続き受理日が特定されて、「出願受領書」が特許事務所へ送信されてきます。<br />　特許出願を含め、産業財産権は、全て「先顔主義」（早い者勝ち）であることから、この出願日は非常に重要です。</strong></span></p>
<p>　また、対特許庁手続に関しては、全ての手続に期限が設定されており、いずれも非常に短い期間（30日～60日）で対応する必要があり、期限内に手続を行わない場合には、原則、手続却下となってしまいます。従って、このような手続を瞬時に行えることは出願人（出願依頼者）にとっては非常に便利である、と言えます。　</p>
<p>　なお、世界各国に特許庁はありますが、<span style="color: #ff0000;"><strong>私見では、日本特許庁程、手続に厳格な特許庁はありません。これは手続期限が非常に短い点、諸手続に関し詳細なフォーマットが厳格に規定されている点です。<br />　この点に関しては、別稿でまたお話させていただきますが、日本特許庁は行政行為を行うにあたり、非常に形式的、厳しい運用をしており、この点は他国の特許庁と対比した場合に強く感じるところです。</strong></span></p>
<p>　日本特許庁はこの数十年間でかなり柔らかい対応になってきたのですが、未だに「規則は規則ですから」という運用がされており、知財立国を実現するのは官民双方の努力、協力が必要であることを考慮すれば、さらに、手続きをする者の便宜を図る観点、ユーザーフレンドリーな観点を持っていただけるとありがたいと考えております。</p>
　<br />　ここまでお読みいただきありがとうございました。]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援弁理士木村の知的財産フリートーク</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 20 Jun 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32223">
            <title>第11回　商標制度とは　３　－クリスチャンルブタン事件－</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32223</link>
            <description><![CDATA[<p>　「クリスチャンルブタン事件」について語っております。</p>
　クリスチャンルブタンの商標に関しては、特許庁は、「色彩のみからなる商標」に関する<strong><span style="color: #ff0000;">「商標審査基準」（特許庁が作成した商標法適用に関する内規）に基づいて審査を行っており、</span></strong>特に、意図的、政策的な審査が行われた、というものではありません。 <p>　<span style="color: #ff0000;"><strong>特許庁は、商標審査基準において、「色彩のみの商標」については「複数の色彩のみからなる商標」に関しては、識別力を容認するが、「単一の色彩のみからなる商標」に関しては識別力を認めない」旨を規定</strong></span>しております（商標法第３条第１項第６号）。従って、この拒絶理由を受けた場合には、出願人として、登録を獲得するためには「使用による識別力の発生」を立証することが必要となります。</p>
<p>　ルブタン社の「レッドソール」出願に関しては、この審査基準どおりに審査され、拒絶理由通知、拒絶査定となっております。もちろん、出願人は意見書を提出して反論をしているのですがあまり有効な反論ではありませんでした。</p>
<p>　本来、<span style="color: #ff0000;"><strong>「使用による識別力の発生」を立証する場合には、販売量、販売額、広告宣伝費、雑誌、新聞への掲載回数、テレビでの広告回数等の立証が必要ですが、ルブタン社は「サンプルトラフィッキング」（セレブ、女優等が使用し、それがウェブ、雑誌等に掲載される）という手法を採っており、積極的な宣伝広告は行っておりません。従って、ルブタン社は余り有効な使用証拠を提出することができませんでした。</strong></span></p>
<p>　その結果、<span style="color: #ff0000;"><strong>拒絶査定に対して不服審判を請求し、審判でも戦ったのですが、残念ながら審決却下になり、特許庁での登録、権利化は不可能</strong></span>でした。ルブタン社は現在、審決を不服として知財高裁に提訴しましたが、<span style="color: #ff0000;"><strong>知財高裁でも敗訴</strong></span>しております。</p>
<p>　なお、<span style="color: #ff0000;"><strong>「色彩のみからなる商標」に関しては、特許庁は一貫して「単一の色彩のみからなる商標」の登録は認めておりません。</strong></span>現在、件の「色彩のみからなる商標」が登録されておりますが、全て複数色の商標で、例えば、セブンイレブンの店舗の入り口の軒部分にあるオレンジ、白、緑、赤の看板、トンボ鉛筆の青色黒の消しゴムのカバーの模様、三井住友フィナンシャルグループの緑、黄緑のマーク等があります。</p>
　ここまでお読みいただきありがとうございました。]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援弁理士木村の知的財産フリートーク</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 17 May 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32126">
            <title>第10回　商標制度とは３　「クリスチャン・ルブタン事件－１－」</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32126</link>
            <description><![CDATA[<p>「クリスチャン・ルブタン事件－１－」</p>
　タイムリーなので、「クリスチャン・ルブタン事件」についてお話します。 <p><span style="color: #ff0000;"><strong>　クリスチャンルブタン社</strong></span>は、女性用ハイヒールの製造販売メーカーで、「<span style="color: #ff0000;"><strong>赤い靴底の女性用ハイヒール」を製造販売</strong></span>しております。<span style="color: #ff0000;"><strong>米国、欧州では、「色彩のみの商標」が以前から登録する制度であっため、ルブタン社も米国、欧州では「女性用ハイヒールの靴底の赤色」を商標登録しています。</strong></span></p>
<p>　そして、<span style="color: #ff0000;"><strong>令和2年4月から日本でも色彩のみの商標が法改正により登録されるようになったため、日本でも登録をすべく出願</strong></span>しております。</p>
<p>　しかしながら、<span style="color: #ff0000;"><strong>日本では、歴史的に靴底に様々な色を付けることは商慣習</strong></span>として行われており、その中に赤色もあります。<br />　例えば、<span style="color: #ff0000;"><strong>底の赤い下駄なども江戸時代に存在</strong></span>しています。</p>
<p>　従って、ルブタン社の「（赤い靴底）レッドソール」の赤色を商標として登録した場合には、靴製造業者の日常的な製造行為を規制することになり、靴製造業、販売業の自由な発展を抑制することになります。</p>
<p>　そこで、<span style="color: #ff0000;"><strong>ルブタン社のレッドソールの出願に対しては、登録に反対する立場から多くの情報提供が行われれております。</strong></span>そのような経過も相まって、<span style="color: #ff0000;"><strong>拒絶理由通知、拒絶査定（審査での登録を認めない旨の最終決定）</strong></span>となり、<strong><span style="color: #ff0000;">理由は、「一色のみの色彩からなる商標は識別力がない（商標として機能しない）</span><span style="color: #ff0000;">」</span></strong>ことによります。</p>
<p>また、上記の事情により、一私人に独占させることは適当ではない、という理由（独占適応性の欠如）もあります。</p>
<p><strong>　<span style="color: #ff0000;">クリスチャンルブタン側は、この審査での最終判断である拒絶査定を不服として「拒絶査定不服審判」を提起しましたが、審判でも審査と同じ理由で却下され、審判での結論である拒絶審決を不服としてさらに知財高裁に審決取消訴訟を提起しておりますが、知財高裁でも、同様の理由により訴えは本年1月31日付けで却下されております。最高裁へ出訴は可能ですが、最高裁で結論が覆る可能性はほぼ考えられません。</span></strong></p>
<p>　従って、<span style="color: #ff0000;"><strong>欧米とは異なり、日本ではクリスチャンルブタンの「赤い靴底のハイヒール」の商標登録は最終的に認められない可能性が大きい、</strong></span>といえます。</p>
<p>　このような、外国の著名ブランドによる案件は、当該国の政府の意向が大使館等を通じて行政へ影響する可能性もある中で、日本特許庁及び裁判所は、欧米の先行例には影響されることなく、中小零細企業がほとんどの日本の靴製造販売業界の事情をよく反映し、独自の判断を下したものであり、中小企業知財弁理士としては特許庁、裁判所の判断を心から評価したい、と思っております。</p>
<p>　ここまでお読みいただきありがとうございました。</p>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援弁理士木村の知的財産フリートーク</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 02 May 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32040">
            <title>第9回：商標制度とは？　－２－</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/32040</link>
            <description><![CDATA[<p>　今回は商標登録制度の内容をお話します。</p>
　先ず、<span style="color: #ff0000;"><strong>商標は、実際に商品、サービスに対して使用されることにより保護価値が発生</strong></span>します。即ち、業務上の信用です。<br /><br />　例えば、<span style="color: #ff0000;"><strong>TOYOTAとい商標が付された車を見れば、「トヨタ自動車が作ったのだから性能も耐久性もよいだろう、私も乗ってみたいな」というイメージを抱きます。<br /><br />　これが業務上の信用</strong></span>です。この業務上の信用は一朝一夕には生まれません。長年にわたるトヨタ社の、良い車を作り続けた企業努力によるものです。 <p>　発明は元々新しいもので、発明そのものに保護価値がありますが、商標そのものは文字、図形等の組み合わせであり、商標そのものには保護価値はありません。あくまでも<span style="color: #ff0000;"><strong>長年の企業努力による会社への信用、評判がその商標に化体することにより保護価値が出てきます</strong>。</span></p>
<p>　そうであるがゆえに、<span style="color: #ff0000;"><strong>商標は、必ず、使用される商品又はサービスとの関係を紐づけて登録する制度になっています。<br /><br />　ですから、商標出願時に、商標（トレードマーク）そのものを決めることが重要ですが、次に、どの商品、サービスに使用するか、を決めることが非常に重要です。</strong></span></p>
<p>　出願時のポイントは実はここにあります。特許庁は、世の中に存在する多くの商品を、45の区分に分類しており、<span style="color: #ff0000;"><strong>商標登録をする際には、出願時に、この商品役務区分を指定する必要があります。<br />　これを「指定商品」、「指定役務」と言います。<br />　その結果、登録された商標は指定された区分とのカップリングで登録されて権利が発生します。<br />　ということは、仮に商標そのものが同一であっても、区分が異なれば別の権利となり、商標権侵害といった問題は生じません。</strong></span></p>
<p>　出願時に「指定商品・役務」を決める場合には、実際に使用している商品、役務のみならず、可能であれば会社の「定款」に規定されている事業を参考にして決めることが有効です。</p>
<p>　また、商標の保護価値は、事業において商標が使用されて取引されることにより事業者に対する評価、業務上の信用そのものにあることから、事業が行われず、商標が使用されていない場合には、保護価値が消滅している、ということになります。</p>
<p>　従って、商標法では、商標権者は、登録された商標を使用する義務を規定しています。<br />　即ち、<span style="color: #ff0000;"><strong>「3年間継続して不使用の場合には、当該登録商標を取り消すことができる」という規定があります（商標法第50条）。従って、商標が登録になった場合には、継続して使用することをお勧めします。</strong></span></p>
<p>　さらに、<span style="color: #ff0000;"><strong>登録商標の権利範囲は、当該商標のみならず、類似する商標、類似する商品も含みます。<br />　これは、登録商標と同一の商標のみならず、似た商標が無断で他人により使用された場合にも、登録商標に化体した業務上の信用は棄損され、商標権者の損害につながるからです。</strong></span></p>
<p>　通常、非常に成功している会社の事業の登録商標に似た商標を使って、他社の利益に相乗りして儲けようというような行為を不正競争と言いますが、このような<span style="color: #ff0000;"><strong>不正競争は概ね、踏力商標の類似範囲で発生します。従って、商標法では「登録商標の類似」、「商品・サービスの類似」という概念が設けられており、この「類似」という法概念が非常に重要になり、多くの判例、審決例が蓄積されています。</strong></span></p>
　ここまでお読みいただき、ありがとうございました。]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援弁理士木村の知的財産フリートーク</dc:subject>
            <dc:date>Fri, 21 Apr 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/31899">
            <title>第８回：商標制度とは？―１―</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/31899</link>
            <description><![CDATA[<p>商標登録の重要性について</p>
　<span style="color: #ff0000;"><strong>商標は、知的財産権の中で、事業家、起業家、会社にとっては、最も重要です</strong></span>。<br />　<br />　例えば、起業した際には、特許、実用新案はゆっくりと検討すれば良いのですが、先ずは、商標登録をすることが非常に大事です。 <p>　その理由は、<span style="color: #ff0000;"><strong>商標は事業、商売の基本であり、先ずは自社の名前を覚えてもらうことが取引の大前提です。即ち、会社の社会的アイデンティティを第三者対抗力を持った形で確保することが非常に重要であるから</strong></span>です。<br /><br /><span style="background-color: transparent;">　起業した際には、自社のウェブを立ち上げ、様々な広告媒体を作成し、名刺、パンフレット等を作ります。これらに社名、商品名、サービス名を当然ながら掲載します。<br /><br /></span>　この場合、<span style="color: #ff0000;"><strong>会社名、商品名、サービス名はいずれも「商標」として成立</strong><span style="color: #000000;">しますが、</span><strong>実際に商標を使用する前に、最低限、侵害調査を行い、他社の商標権との抵触関係がなく、侵害の可能性がないことを確認しておくことが必要</strong></span>です。</p>
<p><strong style="background-color: transparent;">　<span style="color: #ff0000;">これにより商標の使用を始めた後で、「商標権侵害です」という警告書をもらい、商標が付された媒体全てを回収し、ウエブも改修しなければならない、という事態を回避できます。</span></strong></p>
<p><strong>　<span style="color: #ff0000;">さらに、自社の商標を商標登録し、自社の社名、商品名を他人が使用できない体制を作るところまで行うことが望ましい</span></strong>といえます。</p>
<p>　よく、<strong><span style="color: #ff0000;">「商号登記をしてあるから大丈夫」という話を耳にしますが、全く大丈夫ではありません。商号登記制度は商標制度とは全く関係がなく、商号登記は各行政区事で登記されるものであり、行政区が異なれば、同一の商号が存在し、同一又は類似する商号が存在する</span></strong>こととなります。　</p>
<p>　一方、<span style="color: #ff0000;"><strong>商標登録制度は、日本全国が審査対象となるため、商標登録されれば商標権の効力は日本全国に及びます。即ち、登録された商標は日本で唯一の商標ということになります。<br /></strong></span>　従って、<span style="color: #ff0000;"><strong>商号登記されていても、「商標権侵害です」という警告を受ける可能性があります。商標登録をすることにより、この危険性を回避することが必要</strong></span>です。</p>
<p>　<span style="color: #ff0000;"><strong>商標が登録されるために必要な条件は、第一に、商標として有効に機能する</strong></span>ことです。これを<strong><span style="color: #ff0000;">「識別力」</span></strong>と言います。商標は自社の商品と他社の商品を区別、識別するための標識だからです。<br />　従って、<span style="color: #ff0000;"><strong>商品の普通名称、慣用される名称、商品の一般的な名称等は登録されません。</strong></span></p>
<p><strong>　<span style="color: #ff0000;">第二に、他人の権利を害さないことが要求されます</span></strong><span style="color: #ff0000;">。<br /></span>　例えば、他人の商標、標識、公益的な標識等と抵触しないことが必要です。特に、他人がすでに有している登録商標との抵触関係が非常に厳しく審査されます。</p>
<p>　<span style="color: #ff0000;"><strong>商標権の効力はその商標と、その商標に類似する商標に及びます。</strong></span>その結果、この要件の審査では「類似」という概念が非常に重要な要素になります。商標の審査実務ではこの「類似」という概念に関して無数の裁判例、審決例があり、多数の審査の基準例が存在しています。</p>
<p>　<span style="color: #ff0000;"><strong>ある商標が登録になるか否かに関しては、出願前に事前に確認しておくことが費用の節約の観点からは重要</strong></span>です。<br />　この調査は特許庁のデータベースを利用することにより行うことができます。但し、効果的な調査を行うためには、様々なノウハウがあり、そのようなノウハウを持っている弁理士、特許事務所に事前調査を依頼することが必要です。</p>
　ここまでお読みいただきありがとうございました。]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援弁理士木村の知的財産フリートーク</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 30 Mar 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/31535">
            <title>第７回：「実用新案について」</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/31535</link>
            <description><![CDATA[<p>　前回ご説明したように、<span style="color: #ff0000;"><strong>「実用新案」は、「特許」に比べて、中小零細企業・個人事業の方には適した、使いやすい知財保護制度</strong><span style="color: #000000;">です。</span></span></p>
<span style="color: #ff0000;">　<span style="color: #000000;">特許制度も実用新案制度も、「技術的アイデア」を保護する制度ですが、</span><strong>実用新案制度はどちらかといえば、日用品等に関する技術的アイデアを</strong><span style="color: #000000;">です。従って、</span><strong>中小企業、個人の出願人の方にとって重要なのは、アイデアの種類、資質によって、両制度を使い分けること</strong></span>です。<br />
<p>　例えば、<span style="color: #ff0000;"><strong>非常にシンプルな構成のアイデアの場合で、事前の調査を行った結果、新規性はあるが進歩性が疑問、というような評価があった場合、特許出願でチャレンジした場合には、特許審査において拒絶理由通知に対して反論して戦った場合でも、最終的に特許にならない、という悲劇が起こる場合もあります。</strong></span></p>
　このような事態を避けるため<strong>、<span style="color: #ff0000;">当所では、上記のような場合には、調査報告書において、基本的に実用新案での権利化をお勧め</span></strong>しております。 <p>　その理由は、<span style="color: #ff0000;"><strong>実用新案登録の無審査制度</strong></span>にあります。</p>
<p>　特許の場合には、特許になるか否かに関する非常に厳しい事前の審査（新規性、進歩性に関する審査）がありますが、実用新案の場合には、この事前審査（「実体審査」と言います）を省略して、実体審査は行わずともかく登録してしまう制度になっています。<br /><br />　この理由は、かつて、特許審査が遅延し、その結果、「なかなか特許にならない」という批判が産業界からあり、特許審査の促進を図ると共に、実用新案制度を抜本的に改正し、「ともかく登録し、審査が必要な場合にのみ事後的に行う」ように変更したものです。</p>
<p>　その結果、<span style="color: #ff0000;"><strong>権利化が早期に行われ（速い</strong>）、<strong>費用は特許の半分以下で済み（安い）</strong>、<strong>権利内容によっては特許と同等の効果を発揮する場合がある（美味い）</strong></span>ためです。従って、知的財産保護制度の中では、非常に特色のある制度です。さらに説明します。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><br />（１）&nbsp; </strong><strong>権利化が早い<br /></strong></span>　実用新案制度は、上記のように無審査制度により成立しているからです。「無審査制度」とは、特許の場合のように、「特許にするための要件（新規性、進歩性）を事前に審査せず、形式的な要件のみを審査した後に登録してしまい、もし、必用がある場合には、事後的に審査をしてもらう」という割り切った制度になっています。</p>
<p>　従って、特許庁との間で、「拒絶理由通知の発行」と「意見書・補正書による反論」という、出願人と特許庁との間の攻防の場面がないことから、<span style="color: #ff0000;"><strong>出願してから登録になるまでは、特許の場合、一般に２年～３年かかるところ、実用新案の場合には、出願から３ヶ月から４か月で登録になります。</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><br />（２）&nbsp; </strong><strong>費用が安い（特許の場合の半分以下）</strong></span></p>
<p>　これは事前の審査がなく、特許で不可避な、審査請求、拒絶応答手続が不要になるからです。当所料金では、いずれも事前調査を含んだ場合、<span style="color: #ff0000;"><strong>特許の場合、７０万円～１４０万円、実用新案は３０万円～４０万円程度です。</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><br />（３）他社の模倣を抑止、防止する力がある。</strong></span></p>
<p><strong>　</strong>この点は、少々説明が必要です。</p>
<p>　<span style="color: #ff0000;"><strong>実用新案の場合、無審査で登録になりますから、特許と同様に、有効な権利になるために必要な、新規性、進歩性に関しては、登録された場合でも、実際に新規性、進歩性があるか否かは不明です。</strong></span></p>
<p>　そこで、実用新案法は、<span style="color: #ff0000;">「<strong>技術評価制度」</strong></span>を設けています（実用新案法第12条）。この制度は<span style="color: #ff0000;"><strong>実用新案登録の成績表</strong></span>のようなもので、<span style="color: #ff0000;"><strong>「出願人又は権利者は、必要に応じて事後的に実体審査を特許庁に請求してください」という法体制</strong></span>になっています。</p>
<p>　従って、実用新案権者が、自社の実用新案登録に似ているアイデアの商品をマーケットで発見し、実用新案権に基づいて警告したい、と考えた場合には、先ずは、特許庁に対して技術評価請求を行い、自社の実用新案の権利価値を確認する必要があります。権利の行使として、侵害者と思われる相手に警告を行う場合には、必ず、技術評価書を添付する必要があります（実用新案法第29条－2）。</p>
<p>　この場合、<span style="color: #ff0000;"><strong>「技術評価」は点数制になっており、「新規性及び進歩性あり」の場合には、「6点（評価6）満点」、「新規性がない」場合には、「1点（評価1）最低点」、「新規性はあるが進歩性はない」場合には「2点（評価2）」という評価</strong></span>になります。</p>
<p>　6点（評価6）であれば、文句のない有効な実用新案権で大手を振って警告でき、従わない場合には裁判所に対して侵害訴訟を提起することもできます。この点は特許権の場合と同様です。</p>
<p>　一方、1点（評価1）の場合には新規性がないのですからこれは完全に無効な権利ということになります。この場合には、権利行使はあきらめるべきです。</p>
<p>　但し、<span style="color: #ff0000;"><strong>6点（評価6）又は1点（評価1）の評価は非常に事態としては少なく、</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>6点（評価6）の評価はこの20年間でほとんど数件しかありません。</strong></span>また、1点（評価1）に関しては、複数の請求項の内、いくつかに対して示されることはありますが、請求項全てが1点（評価1）という事態はほぼありません。そのような事態を回避するために、当所では事前の調査を必ず行っているからです。</p>
<p>　<span style="color: #ff0000;"><strong>問題は、評価が2点の場合をどのように考えるべきか</strong></span>です。この<span style="color: #ff0000;"><strong>2点（評価2）の評価が最も多い</strong></span>のです。「2点（評価2）」は上記のように「進歩性がない」という評価ですから、実用新案登録は本来的には無効、という考え方もできます。但し、このように直接的に考えてしまってよいか、というそうとも言えません。</p>
<p>　なぜなら、特許庁は、進歩性判断に関しては非常に厳格で、若干でも疑義があれば進歩性なし、という評価をします。この点は、特許の審査でも同様で、特許出願に関する拒絶理由のほぼ９９％は「進歩性欠如」です。但し、特許審査のドラマはこの「進歩性なし」という拒絶理由通知をもらったところからスタートします。</p>
<p>即ち、この審査官の判断をいかにして覆すか、が特許審査でも勝負であり、発明の資質、弁理士のスキルが試されるところです。そして、意見書、補正書を提出して反論することにより、拒絶理由を克服して特許になる場合も非常に多いものです。</p>
<p>　一方、<span style="color: #ff0000;"><strong>実用新案の場合には、制度上、技術評価に対して、意見書、補正書を提出して反論する機会は与えられておりません。</strong></span>あくまでも一方的な審査官の見解が「技術評価」として示されて来ます。従って、仮に「評価２」（進歩性がない）という評価であったとしても、本当に進歩性が欠如しているか否かについては、特許庁はその段階で「進歩性が欠如する」という評価をした、ということであり、これに対する権利者側の反論の機会はないことから、本当に進歩性がないか否か、は不明であり、最終的には裁判所で争ってみないと本当の結論は分からない、ということもできます。</p>
<p>　この点を前提にして考えた場合、最も多い評価である<span style="color: #ff0000;"><strong>「評価2」の場合は、ある意味でグレーゾーンであると考えられます。この場合には、「評価6」の場合のような積極的な権利行使は控えるべきですが（同法29条―3）、その実用新案登録を利用して、第三者が「模倣したい」と考えた場合であっても、（コンプライアンスの観点から）簡単には真似できないような体制を事実上作ればよいのではないか、ということになります。</strong></span></p>
<p>　従って、仮に<span style="color: #ff0000;"><strong>「評価２」であったとしても実用新案登録は存在するのですから、商品、広告等に積極的に「実用新案登録済み」等の表記を行い、実用新案登録が存在することをアピールすれば、少なくとも、簡単には模倣できない、という印象を与え、仮に、他社が技術評価を行い、「評価２」であることを認識した場合であっても、「本当に進歩性がなく無効な実用新案登録であるか否かは、本当には分からないことから危険を冒してまで模倣する、という事態は（コンプライアンスの思想が広まっている現在、）考えにくい」</strong></span>と考えることもできます。</p>
<p>　また、そこまでのリスクを冒して模倣するだけの価値のある商品、事業であるか、という他のビジネス判断のベクトルも作用します。ビジネスパースンであればこの点を最も考慮するはずです。</p>
<p>　ということは、<span style="color: #ff0000;"><strong>一定の有効性を有する実用新案登録は、基本的に他社の模倣を抑止できる抑止力がある、ということになります。あとは、ビジネスにおいて、いかに有効に他社の模倣の防止力を強くるようにするか、に係ります。</strong></span>従って、評価２の実用新案登録であっても、一定程度の他社への抑止力は結果的に発揮できるものと考えられます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><br />（４）実用新案をもっと使いましょう。</strong></span></p>
<p>　特許出願は、全体で年間２９万件程度が特許庁に出願されています。これは世界第３位の件数（1位中国、2位米国、3位日本）です。一方、実用新案は１万件弱なので、知財制度の中では、やや日陰の存在です。また、大企業はほとんど利用していません。</p>
<p>　しかしながら、上記のように、<span style="color: #ff0000;"><strong>使い方によっては、マーケットにおいて事実上の模倣の抑止力を発揮します。権利の有効期間（存続期間）は特許が２０年に比して１０年ですが、</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>１０年の独占で十分な商品であれば、非常にお得な登録である、と言えます。</strong></span></p>
<p>　なお、<span style="color: #ff0000;"><strong>当所では、昨年まで、実用新案権（評価６）に基づき大阪地裁で侵害事件訴訟を弁護士と共に戦っております。</strong></span></p>
<p>　この事件では、我々は実用新案権者である原告側（台湾の中小企業）で、被告は日本大企業です。裁判は判決までは行かず、裁判上の和解で終了しましたが、かなり原告有利な和解を成立させることができました。このようなことも実用新案に基づいてやれます。</p>
　ここまでお読みいただきありがとうございました。<br /><br />　<br /><span style="color: #ff6600;"><strong>　メールマガジンをお読みいただきました顧客様限定で、お役立ち資料をプレゼントいたします！</strong></span><br /><span style="color: #ff6600;"><strong>　下記お問合せフォームよりぜひお申込みください！</strong></span><br />　&darr;<br /><br />&nbsp; &nbsp;<a href="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/questionaries/1781?key=##login_key##"><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/1473/%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC%E7%B4%A0%E6%9D%90.jpg" alt="" width="527" height="160" /></a><br /><br />]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援弁理士木村の知的財産フリートーク</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 07 Feb 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/31295">
            <title>第６回：「特許について　II」</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/31295</link>
            <description><![CDATA[<br />　前回は特許の審査制度を大まかに説明しました。<br /><br />　今回は、特許の審査手続について説明します。 <p>　前回ご説明したように、<span style="color: #ff0000;"><strong>「特許」は特許庁と戦わねば取得することはできません。その意味で、特許庁での「審査」は、言ってみれば、出願人にとっての最初のバトルフィールドです。</strong></span></p>
<p>　特許出願したままでは特許庁は審査してくれません。<span style="color: #ff0000;"><strong>「審査請求」</strong></span>という手続が必要です。</p>
<p>　通常、<span style="color: #ff0000;"><strong>審査請求をしてから審査の結論が出るまでには1年～2年程度の時間を要します。</strong></span></p>
<p>　特許庁は年間約29万件（2021年現在）という多くの特許件数を抱えているので審査順番待ちになります。<br />　ちなみに、日本は、中国、米国に次いで世界第三位の特許出願件数の国です。従って<strong>、<span style="color: #ff0000;">特許出願をしても審査の結論（「査定」と言います）が出るまでには（審査請求を出願と同時に行った場合）、通常1年程度かかります。</span></strong></p>
<p>　これを短縮する方法があり、当所のお客様は多くの方々がこの方法を利用されます。<br />　即ち、<span style="color: #ff0000;"><strong>「早期審査」、「スーパー早期審査」</strong></span>です。特に、中小企業の方々は、「早く権利化して事業に活かしたい」という要請がありますので、これに応えるものです。少々、費用は掛かり、ますが、これにより、早期審査であれば約3ヶ月、スーパー早期審査であれば1か月で最初の通知（99％が「拒絶理由通知（特許できない理由の通知）」）が発行され、迅速に対応すれば約半年以内に特許化することもできます。</p>
<p><strong>　<span style="color: #ff0000;">ほとんどの出願は最低一回は「（特許を取ることを）拒絶」されます。この通知を「拒絶理由通知」といい、言ってみれば「特許審査のハイライト・主役」のようなもの</span></strong>です。</p>
<p>　審査官はいかに適切な理由を見付けて「拒絶理由通知」を作成するかが仕事の最重要ポイントであり、弁理士・特許事務所側では、この拒絶理由をいかに克服したか、で仕事の腕を問われます。「拒絶理由通知」さらに、最終判断である「拒絶査定」を巡って、審査官、弁理士、特許事務所、出願人の間で、様々なドラマが展開します。</p>
<p>　この<span style="color: #ff0000;"><strong>「拒絶理由通知」の発行は複数回に及ぶ場合が多く、その都度、反論する機会が与えられますので、出願人側は弁理士が代理して反論を行い、担当の審査官が納得して「これなら特許にすべきである」という心証が形成されるまでこの作業が継続することになります。</strong></span></p>
<p>　これにより特許になる場合（「特許査定」といいます）もありますが、<span style="color: #ff0000;"><strong>最終的にも、特許が認められない場合もあります（「拒絶査定」）。<br />　この場合、出願人としては対応策として、（１）審判請求して「審判」段階で特許化をさらに追求する（拒絶理由の克服を行う）（２）実用新案出願へ出願変更する（３）分割出願する、という対応策があります。</strong></span></p>
<p>　審判は特許庁の審査制度の中で、第一段階の「審査」に次ぐ、第二段階の制度であり、「審査」での否定的結論（拒絶査定）に対する不服申し立て手段です。裁判で言えば、審査段階が「地裁」・審判段階が「高裁」という関係性に相当します。結果的に、特許を含む産業財産権制度は、4審制（審査・審判・知財高裁・最高裁）です。</p>
<p><strong>　<span style="color: #ff0000;">当所の経験では、審査段階で特許が成立しなかった案件でも審判において特許が成立した事例は非常に多くあります。<br /></span></strong>　これは審査での判断が、やや「形式的、画一的」な議論をする傾向があるのに対し、審判での判断は「実質的、個別具体的」であること、及び、担当する審査官が審査では１人であり、担当審査官の意見で結論が決まるのに対し、審判では３人のベテラン審査官が「審判官」として全員の合議で判断するようになっていることが大きな理由です。</p>
<p>　また、審判における<span style="color: #ff0000;"><strong>「面接審査」</strong></span>（近年は審査での面接審査も）も非常に有効に機能します。従って、費用及び時間はかかりますが、事情が許せば、審査で特許にならなかったとしても審判請求を行い、さらに特許化をトライすることをお勧めしております。</p>
<p>　また、「実用新案出願への変更」は、特に、審査で進歩性の評価が厳しく、なかなか克服の可能性が難しい場合にお勧めしており、「出願の分割」は、当初の出願明細書の範囲内で、請求範囲を再構築して特許化を追求しなおしたい、という場合に適しております。</p>
<p>　なお、<span style="color: #ff0000;"><strong>審判の結論は特許審決又は拒絶審決で、特許されれば問題はないのですが、拒絶審決の場合には、知財高裁へ審決取消訴訟を提起し、特許庁を被告にしてさらに争うことができます。<br />　但し、現状、覆審率は20％前後という情報があり、残念ながら特許庁の審決を高裁段階で覆すことは余り簡単ではない、といえます。従って、この観点からも、審査又は審判での特許化が非常に重要となります。なお、この事情は、商標、意匠の場合も同様です。</strong></span></p>
<p>　このように、審査段階で仮に特許化できなかったとしても、さらに権利化に向けてトライできる可能性はありますので、ぜひ弁理士にご相談をいただき、事情が許せば、これらの手段を使用することもできます。</p>
　ここまでお読みいただきありがとうございました。]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援弁理士木村の知的財産フリートーク</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/31206">
            <title>第５回：「特許について　Ｉ」</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/ByewNWnlD0/articles/31206</link>
            <description><![CDATA[前回は「特許庁」についてお話ししました。<br /><br />これから、各知的財産の個別の説明に入っていきます。<br /><br />先ずは、知的財産の代表格である「特許」です。 <span style="color: #ff0000;">特許は「ハイレベルな技術的アイデア（これを「発明」と称します）を保護する知財制度」です。「ハイレベル」とは、例えば、基幹産業である、電気、鉄鋼、自動車、コンピュータ、インターネット関連技術等の先端的な技術が該当します。一方、「ハイレベルではない、特に、日用品の技術的アイデア（これを「考案」）と称します」は、特許制度の弟的存在である「実用新案制度」により保護されます。</span> <br />　従って、一応、技術レベルにより、住み分けが成立しております。 <br /> <br />　出願人としては、基本的には、技術的アイデアがハイレベルであるか否か、によりいずれの制度を選択することができます。<br />　この相違は、後ほど説明しますが、<span style="color: #ff0000;">実用新案制度は非常に中小企業向きの制度です。</span> <br /> <br /><span style="color: #ff0000;">「実用新案制度は、権利価値がないので使い物にならない」というご意見の弁理士さんもいらっしゃいますが、私はそうは思いません。長所と短所を知って使えば、中小企業にとっては、非常に有効な武器になります。中小企業はいかに上手に実用新案制度を使いこなすか、により事業に大きな影響が出てくる、と言っても過言ではありません。</span> <br />　 <br />　特許は非常に厳しい審査を経て成立します。この審査は、徹底的な減点方式、マイナス思考で行われると思ってください。「原則、特許にはしません。特許にしない理由がなければ、残念ながら特許にしてあげます」という思想で成立しています。この考え方は、日本のみならず各国の特許庁でも同様です。<br /><br />
<div>　従って、<span style="color: #ff0000;">出願人はこのような非常に厳しい状況のなかで審査において特許庁と戦わねばなりません。この場面で、弁理士は出願人、発明者の強い味方になります。</span> <br />　 <br />　発明が特許になるためには、「新規性」（客観的に世界のどの国においても新しいこと）、「進歩性」（世の中に提供するメリット＝技術的効果が大きいこと）をクリアすれば大体、特許になります。この場合、「新規性」をクリアすることはそれほど難しくはありません。どのような発明でも、基本的に新しい場合がほとんどです。 <br />一方、「進歩性」はなかなか手ごわく、これをクリアするのに出願人の方は大変ご苦労をされます。ですから、<span style="color: #ff0000;">特許になるためには「進歩性」をいかにクリアするか、がポイントです。</span> <br /> <br />　一般的には、その発明が世の中に提供できる「効果」が大きいことを特許庁に対して主張、立証できれば、進歩性は肯定されます。但し、「新規性」は「新しいか、否か」というゼロイチの、客観的、形式的な判断であるのに対し、「進歩性」は、進歩しているか否かは、なかなか基準線が引きにくく、微妙な判断です。 <br /> <br />　従って、特許庁は様々な基準を設け、判断の客観性を担保しようとしていますが（「特許審査基準」）。それでも進歩性の議論は非常に判断が難しい面があり、特許の審査におけるメインの論点は「進歩性」です。「進歩性」の議論を制する者は特許を制する、といえます。 <br />　また、<span style="color: #ff0000;">特許は戦い取るものであり、黙って待っていれば特許になる、というものではありません。</span> <br />　<br />　ここまでお読みいただきありがとうございました。</div>]]></description>
            <dc:creator>至誠国際特許事務所</dc:creator>
            <dc:subject>中小企業支援弁理士木村の知的財産フリートーク</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
    </rdf:RDF>

