記事一覧

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プロスポーツに学ぶ「若手を育てる意味」

17.09.01
ビジネス【人的資源】

プロスポーツは「結果がすべて」といわれている。 

プロ野球やJリーグの監督が、シーズン途中でも辞意を表明したり解任されたりするのは、「結果」を求める観客に応え、エンターテインメントとしての魅力を保つための判断なのだろう。 


客足が遠のいてしまったら、プロスポーツの興行としては評価されないからだ。 

では、監督の役割とはなんなのか? 
「結果」を追求し、チームを勝たせることがすべてなのだろうか。

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マーケティング論の基本中の基本「4P理論」を、ここで改めて勉強しましょう。③ 

17.09.01
ビジネス【マーケティング】

前々回から、マーケティング論の中で最も有名な理論のひとつである「4P理論(Product・Place・Promotion・Priceの4つを指す)」について、沼上幹氏の『わかりやすいマーケティング戦略』(有斐閣アルマ、2008)に沿ってご紹介をしています。 

前回はProductの「補助的サービス」とPlaceについて解説しましたが、今回はPromotionについてお話ししたいと思います。

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債務整理は悪いことばかりではない? 種類と特徴を押さえておこう!

17.09.01
ビジネス【法律豆知識】

「債務整理」という言葉を耳にされたことがある方も多いかと思います。

簡単にいうと、「債務整理」とは増えてしまった借金(債務)を減らす(整理)ことなのですが、その方法は複数あり、それぞれ手続が異なります。

今回は債務整理の種類とそれぞれの特徴についてご紹介したいと思います。

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あん摩マッサージの広告規制は厳しい! 「あはき法」で定められている規制事項とは?

17.09.01
ビジネス【企業法務】

「あはき法」という法律をご存じでしょうか?

正式名称を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」といいます。
マッサージや指圧、はり、お灸のお店を出す場合は、この法律に従って国家資格を取得しなければいけません。

あはき法によって、これらのお店の広告は記載できる事項がとても限られています。
今回はあはき法で定められている広告規制について見ていきましょう。

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論理的思考」は得意ですか? 苦手な方にも分かりやすく、そのコツをお話します。その3。

17.08.10
ビジネス【マーケティング】

論理的思考をするためのコツとして、前回は「必ず理由とセットで考える」ことをお伝えしました。 

今回のポイントは「とにかく分けて考える」です。 

「“分ける”ことは“わかる”ことだ」という人もいます。 
「これでいいだろう」とおおざっぱに考えるのではなく、“どこが” “どのように” “なぜいいのか” を細かく分けて考えてみましょう。

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有期雇用の無期転換制度は定年後の再雇用にも当てはまる?

17.08.10
ビジネス【人的資源】

2018年は労働法界の激動の年で、「2018年問題」が生じると予測されています。 

この「2018年問題」は、無期転換制度の影響によって引き起こるといわれています。 
この無期転換制度について解説していきます。

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借上げ社宅を活用しましょう

17.08.10
ビジネス【税務・会計】

会社が従業員の自宅家賃を負担する方法として、借上げ社宅を検討される方もいらっしゃるでしょう。
借上げ社宅とは、会社がアパートやマンションを借りて、それを社宅として従業員に又貸し提供する方法です。

家賃負担制度として住宅手当を支給している会社も多いと思いますが、一般的に借上げ社宅の方がメリットが大きいと考えられています。
では、借上げ社宅のメリットとその注意点について見ていきましょう。

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従業員の障害や傷病の治療に配慮した取り組みを行うともらえる助成金

17.08.10
ビジネス【助成金】

企業の成長性や収益性の向上につながる「ダイバーシティ」という概念を聞いたことがある方は多いかもしれません。 

「多様性」と訳されることが多い「ダイバーシティ」ですが、本来は「Diversity&Inclusion」を省略したもので「多様性の受容」という意味があります。 

2016年6月には、経済産業省が日本企業の稼ぐ力を強化するために「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」を公表しました。 

「ダイバーシティ」から考える組織マネジメントは、「属性」「働く条件」の2つに分けて考えられます。 
「身体状況の違い」は「属性」として捉えられるでしょう。 

今回は、ダイバーシティ経営を推進している企業が利用できる助成金をご紹介します。

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退職予定者から賞与の前払いを請求されたらどうすればいい?

17.08.10
ビジネス【労働法】

賞与の支給日前に退職する従業員から、賞与の前払いを請求されました。どのような対応をすればいいのでしょうか? 

(結論) 
厚生労働省のモデル就労規則によると、「賞与の支給対象者を『一定の期日(6月1日や12月1日、または賞与支給日)に在籍した者』とする規定を設けることで、期間の途中で退職等をし、その日に在職しない者には支給しないことも可能」となっています。 

つまり、支給日に在籍しない場合は賞与付与の対象外にできると考えられます。

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破産したとしても無一文にはならない?

17.08.10
ビジネス【法律豆知識】

「破産」。
この言葉を聞いて何を思い浮かべますか? 

「無一文になってしまい、職も失う」というマイナスイメージを持つ方が多いかと思います。
実は、「債務者を再生させる」という目的も破産にはあります。