時間単位で取得できる『子の看護休暇制度』を整備する中小企業を助成!
育児・介護休業法施行規則等が改正され、2021年1月1日より施行されます。
これに伴い事業者は、育児や介護を行う労働者の希望に応じて、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得できるようにしなくてはなりません。
法律上は無給・有給を問いませんが、有給の『子の看護休暇制度』を導入し、一定の要件を満たせば『両立支援等助成金』の支給を受けることもできます。
そこで今回は、『子の看護休暇制度』の導入・利用で受けられる助成金制度をご紹介します。