税理士法人大沢会計事務所

記事一覧

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カフェを併設することで、気軽にサロンに足を運んでもらう

16.06.02
業種別【美容業】

引っ越しや顧客の高齢化などによる自然失客はサロンにつきものです。対策を打たずに経営を続ければ、サロンは衰退してしまうでしょう。新規集客は常に取り組まなければならないのです。 今回は、店内にカフェを併設し、差別化を図っているサロンHさんにお話をうかがいました。

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政府統計で読み解く歯科診療の現在(2)…訪問歯科診療

16.06.02
業種別【歯科医業】

厚生労働省が昨年の11月に公表した統計資料に「平成26年医療施設(静態)調査」というものがあります。この中にある「在宅医療サービスの実施状況」を見ると、訪問歯科診療を提供している診療所の数と、診療内容ごとの実施件数がわかります。 この統計によると、平成26年9月の1ヵ月間で6万8,592施設ある歯科診療所のうち1万4,069施設(20.5%)が、少なくとも1件以上の訪問診療を実施しています。20%の歯科診療所が訪問診療を行っていると考えると、十分に多いようにも思えます。実際にはどうなのか、見てみましょう。

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新鮮ホルモンを小皿で安く、アテ仕様に。“はしご酒”客を吸収して連日大盛況

16.06.02
業種別【飲食業】

大阪で最もホットなエリアとされる"ウラなんば"で、連日大盛況の『アンケラソ』。ホルモンにこだわり、小ポーションで価格を抑えた売り方が、複数店をはしごするお客が多いこのエリアの特性にマッチした。

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労働基準法を守らない介護事業所は認可が取り消される!?

16.06.02
業種別【介護業】

介護事業には、ケアマネージャー、介護職員、相談員、事務職員、運転手等、そこで働くさまざまな職種の労働者が必要です。ただし、実際の介護事業の現場では、労働基準法や労働安全衛生法などの労働者の法律を守っていない事業所も多く存在しており、介護人材不足を解消するためにも早急な対応を行わなければなりません。

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建設業許可で併せて取得したほうがいい業種とは?

16.06.02
業種別【建設業】

建設業許可で、併せて取得したほうがいい業種があります。言い方を変えれば、取得しておかないと建設業法違反になる可能性がある業種です。平素の受注で重複する可能性のある業種とも言えるでしょう。

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相続人の中に未成年者がいるケース

16.06.02
業種別【不動産業(相続)】

不動産業者の方が避けて通れないものの一つが「相続」です。売主さんから、「相続した土地を売りたいけど、名義はまだ亡くなった父親のまま」と言われるケースは、よくあるのではないでしょうか。 このような場合、売買の仲介をする前提として、相続手続きを完了させておかなければなりません。これがなかなか大変で、労力に比して利益も少ない場合には、敬遠してしまう営業マンが多いかと思われます。すぐに相談できる専門家のネットワークを構築しておくことはもちろん大切ですが、専門家につなぐまでのある程度の知識は必要です。 そこで、今回は、相続人の中に未成年者がいるケースをご説明します。

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相続登記を行わない3つのデメリット

16.06.02
業種別【不動産業(登記)】

「相続登記」とは不動産の名義変更のことをいいます。登記の専門家である司法書士は「相続登記」といいますが、一般的には「名義変更」といったほうが、分かりやすいかもしれません。 死亡した被相続人から相続人へ名義を変えることは、税務申告のようにいつまでにしなければならないというものではありません。しかし、多くの方が相続発生後、すぐに相続登記を行います。これには、それなりの理由があるのです。

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社員がすぐ辞めるのを採用のせいにしないでください

16.06.01
人事・労務お役立ち情報

「社員にすぐに退職されてしまって困っている。長い間働いてくれる人、辞めない人を採用したい」 こんな相談を経営者や採用担当者の方からよくうかがいます。  社員の定着率が悪いと、どんなデメリットが生じるか、についてはご承知のとおりです。

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契約書でなくても印紙税がかかる?

16.05.31
税務・経営お役立ち情報

最近の法人税の税務調査では、法人税、消費税、源泉所得税だけでなく、印紙税についても確認をされることが多くなりました。印紙税は、印紙税法の規定の課税物件表に掲げられている文書に課税されます。どのようなものが課税文書となり、税額がいくらかになるかの詳細は印紙税額一覧表をご覧ください。https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf印紙税額一覧表に記載されている印紙を貼らなければならないものとして様々な契約書がありますが、「契約書」というタイトルがついている文書だけが課税対象となるものではなく、例えば「申込書」、「注文書」、「依頼書」というタイトルの文書でも実質的に契約書と同等の効力のあるものは印紙税法上、契約書として取り扱われ、印紙を貼らなければなりません。

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リクルート関連費用の勘定科目は?

16.05.26
ビジネス【税務・会計】

リーマンショック以降落ち込んだ新卒採用も、ここ2、3年で積極採用に転じ、2016年は「売り手市場の年」とも言われています。そうした中、企業は、採用サイトなどの求人広告の類に頼るだけでなく、社員に特命を与えて縁故採用を積極的に行うなど「リクルーター制度」が復活してきていると言われています。そうしたリクルーター制度の場合、社員の活動費としてどういったものがあり、採用に関する費用はどんな勘定科目に振り分けるべきでしょうか?一般的に考えられる活動費について見ていきましょう。