給料が高い人は増税になる?
平成30年度の税制改正で給与所得控除を縮小して高所得者について増税する議論がなされているという報道があります。
https://goo.gl/6E8cYZ
縮小が議論されている給与所得控除とはどのようなものでしょうか。
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縮小が議論されている給与所得控除とはどのようなものでしょうか。
個人の所得税を計算する場合、給与(賞与も含みます)については受け取った収入の総額が全額課税されるわけではなく、受け取った給与収入から一定額を差し引いた金額が課税される所得となっています。
この給与収入から一定額を差し引く金額が「給与所得控除」というものです。
個人事業者であれば、収入(売上)から実際にかかった必要経費(売上原価や販売費・管理費等)を差し引いた利益(儲け)が事業所得として課税されますが、給与をもらっている人は、実際にかかった必要経費等は関係なく給与所得控除を差し引いた後の金額に課税されます。給与所得控除は最大220万円です(平成29年分)。
給与所得者は、税制上個人事業者よりも優遇されているのではないかと従来から言われており、個人事業者が法人成り(会社を作って役員となる)するメリットの一つが役員報酬として給与所得控除を適用できるようになることです。
実際、当事務所でも一定金額以上の収入・所得がある個人事業者の方には税務の観点から法人成りをお勧めしています。
同じような仕事をしていても会社員とフリーランスとして働いている方では課税される仕組みが全く違うため、その違いを縮小しようというのが今回の改正趣旨のようですが、結果的に給与を多くもらっている方に対する増税になりそうです。
この給与収入から一定額を差し引く金額が「給与所得控除」というものです。
個人事業者であれば、収入(売上)から実際にかかった必要経費(売上原価や販売費・管理費等)を差し引いた利益(儲け)が事業所得として課税されますが、給与をもらっている人は、実際にかかった必要経費等は関係なく給与所得控除を差し引いた後の金額に課税されます。給与所得控除は最大220万円です(平成29年分)。
給与所得者は、税制上個人事業者よりも優遇されているのではないかと従来から言われており、個人事業者が法人成り(会社を作って役員となる)するメリットの一つが役員報酬として給与所得控除を適用できるようになることです。
実際、当事務所でも一定金額以上の収入・所得がある個人事業者の方には税務の観点から法人成りをお勧めしています。
同じような仕事をしていても会社員とフリーランスとして働いている方では課税される仕組みが全く違うため、その違いを縮小しようというのが今回の改正趣旨のようですが、結果的に給与を多くもらっている方に対する増税になりそうです。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
http://www.osawakaikei.jp/
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