前払で損金になるもの、ならないもの
契約に基づいて継続的に役務提供を受ける料金を前払いした場合、法人税の所得の計算上、損金として認められる場合と認められない場合があります。損金計上が認められるものは、「短期前払費用」と呼ばれているものです。3月決算の会社が次のような支払を継続的に行っている場合、損金計上が認められるでしょうか?①オフィスビルの賃借契約(2年間)について、毎月月末に翌月分の家賃月額80万円を支払うこととなっており、3月末に4月分を支払った。②土地の賃借契約(20年間)について、毎年地代の年額(4月分から翌年3月分)30万円を前払いで3月末に支払うこととなっており、1年間分の地代を3月末に支払った。③建物の賃借契約(10年間)について、毎年家賃の年額(4月から翌年3月分)100万円を前払いで2月末に支払うこととなっており、1年間分の賃借料を2月末に支払った。