貸倒損失が計上できるか?
現金商売ではないビジネスでは、得意先が倒産したり、業績不振となって回収できない売掛金等の不良債権が発生する場合があります。もちろん、不良債権が発生しないような防止策を実行するのが第一ですが、発生した場合、会社の税金の計算ではどのように取り扱われるのでしょうか?法人税では、売掛金等の金銭債権について、以下のような事実が生じた場合は貸倒損失として損金計上できることとされています。・会社更生法、民事再生法等の規定により切り捨てられた金額がある場合・債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に書面で債務免除額を明らかにした場合また、継続的な取引先については、上記のような場合でなくても、いわゆる形式基準を満たせば貸倒損失を計上できる場合があります。