税理士法人大沢会計事務所

記事一覧

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医療費控除の特例制度の創設

16.01.07
税務・経営お役立ち情報

毎年の確定申告で医療費控除をされている方も多いと思います。医療費控除は、自分又は生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合に以下の金額が所得から控除されるものです(最高200万円まで)。(医療費の額-高額療養費、医療保険契約で支払を受けた保険金等)-課税標準の合計額×5%(10万円が限度)よく「10万円を超えないと医療費控除が使えない」と言われますが、正確には所得が少ない方(課税標準の合計が200万円未満の方)は医療費の額が10万円以下でも医療費控除が適用できます。平成28年度の税制改正では、医療費増大を抑える目的から、医療費控除の特例制度(スイッチOTC薬控除)の創設が予定されています。薬局で市販されている一定の医薬品の購入費用が年間1万2千円を超えると適用可能となる制度となっていますので、現行の制度よりも医療費控除を適用できる方が増えることが予想されます。

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消費税の軽減税率

15.12.17
税務・経営お役立ち情報

おとといの16日、与党税制改正大綱が公表されました。消費税の軽減税率制度の導入については自民党と公明党の協議が事前に報道されていましたが、最終的に軽減税率が導入されたのは以下の品目となりました。・飲食料品(酒類及び外食を除く)・定期購読契約が締結された新聞外食か外食でない飲食料品の購入かについての具体的な区分のルールについて今後詳細が公表されることになります。実際の事例では区分が難しいものがありますので、ある意味割り切りで区分してしまうものも出てくると思います。

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会社の税率引き下げ

15.12.03
税務・経営お役立ち情報

先日、政府が2016年度から会社(法人)の実効税率を29%台に下げることを検討していると報道されました。実効税率とは、所得に対する実質的な税負担率で、法人税だけでなく地方税も含めた税率です。もともと30%未満にすることは予定されていましたが、予定よりも早く29%台にする方向で議論が進められています。では、その減税の財源は?ということですが、外形標準課税の拡大が予定されています。外形標準課税は資本金1億円超の法人に導入されている事業税で、利益(所得)以外の課税標準(税額の算定基準となるもの)で法人(会社)の税金を計算するものです。

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今年のふるさと納税

15.11.19
税務・経営お役立ち情報

平成27年もあと1ヶ月ちょっととなりました。今年の税制改正でふるさと納税の控除額の上限が拡大されたため、今年、ふるさと納税をされた方、これから寄附を予定されている方もいらっしゃると思います。平成27年分としてふるさと納税の控除を受ける場合は、12月末までに寄附をする必要があります。最近はクレジットカードで寄付できる自治体も多くありますが、クレジットカード決済の場合は手続きの関係で今年の分となるのか、翌年分となってしまうのか、これから寄附を予定している方は注意が必要です。また、今年の税制改正では、確定申告をしなくても寄付した市町村、都道府県へ手続することで控除が適用できる制度(いわゆるワンストップ特例制度)が導入されました。

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相続税の増税

15.11.04
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相続税が今年の1月1日より増税となっています。昨年までは、相続税の基礎控除は「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」で計算していましたが、今年1月1日より「3000万円+(600万円×法定相続人)」の数になっています。例えば、ご主人が亡くなって相続人が奥さんとお子さん2人の場合(法定相続人の合計は3人)、昨年までは財産の合計が8000万円までは相続税の申告は不要でしたが、今年の1月1日からは4800万円を超えると申告が必要となります。当事務所でも今年お亡くなりになった方の相続税の申告作業をしていますが、影響はかなり大きいです。昨年までは申告が必要なかった方が申告対象となったり、昨年までは特例を使って税額をゼロにできたのに納税額が発生したりという方が実際にいらっしゃいます。当事務所がある越谷市も含めて、東京とその近県でご自宅等で路線価がついている土地を所有している方がお亡くなりになった場合、様々な特例を使って税金の額はある程度少なくはできるのですが、相続税の申告は必要という方がほとんどになると思います。では、増税に備えて今からどのようなことができるでしょうか?

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マイナンバー制度の今後

15.10.21
税務・経営お役立ち情報

今月の20日頃からマイナンバーを記載した通知カードが郵送されることとなっていましたが、既に発送を完了したのは千葉県の我孫子市などの一部の市町村のみのようです。ちなみに、当事務所がある越谷市は11月中旬から送付するようです。マイナンバーは、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されることとされています。政府は将来的にこのマイナンバーを他のどのような使途で利用することを考えているのか、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)の新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会の資料に記載された内容から読み取ってみたいと思います。マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai9/siryou6.pdf

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マイナンバー制度の疑問点

15.10.08
税務・経営お役立ち情報

今月から、マイナンバーが記載された通知カードが住民票の住所に郵送で送られてきます。制度が始まるにあたり、様々な疑問がテレビ等のメディアで取り上げられ、政府の特定個人情報保護委員会がQ&Aという形で公表していますが、http://www.ppc.go.jp/legal/policy/answer/代表的なものを記載致します。Q従業員や講演料等の支払先当から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。

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災害時の税金の特例

15.09.16
税務・経営お役立ち情報

台風18号の影響により被害を受けられた方に心からお見舞い申し上げます。当事務所がある越谷市や隣の春日部市、茨城県、栃木県を中心に浸水被害が発生致しました。幸い、当事務所は浸水の被害がありませんでしたが、越谷市の税理士の方で被害を受けた方もいらっしゃったようです。災害によって被害を受けた場合、税金の特例がいくつかあります。代表的なものは、所得税の雑損控除です。

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秋は税務調査の季節です。

15.09.02
税務・経営お役立ち情報

秋は税務調査の季節です。なぜ、秋に調査が多いかというと、税務署・国税局の定期的な人事異動が毎年7月にあり、新しい体制が始まった後であることと、年明けは個人の確定申告の準備と対応で税務署が忙しくなってしまうからです。8月から12月くらいまでが税務調査が一番多い時期になるのではないでしょうか。当事務所のお客様でも今月調査のお客様がいらっしゃいます。中小企業の調査は、だいたい2日間で一人か二人の調査官が来て、過去3期分~5期分の法人税、消費税、源泉所得税を調査するのが一般的です。

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非常用食料品の経費計上

15.08.17
税務・経営お役立ち情報

台風が多い季節となってきました。会社で、従業員のための非常用食料品を備蓄する会社もあるのではないかと思います。長期間保存できる非常用食料品を販売目的ではなく、災害時に従業員が使用する目的で購入し、会社で備蓄した場合、購入した事業年度で会社の経費にすることができるのでしょうか?理論的には以下の三つの方法が考えられますが、税務上はどのような方法が認められているのでしょうか?1.保存可能期間で按分して経費にする(例えば、保存可能期間が5年であれば1年間で5分の1ずつ経費にする)。2.非常食を食べた、もしくは廃棄した事業年度で経費になる。3.購入した事業年度で経費にしてよい。