土地・建物を譲渡した日はいつ?
所得税では、個人の方が土地、建物を売った場合、資産を譲渡した日に譲渡所得が発生し、譲渡した日の翌年の3月15日までに確定申告をすることになります。では、この「資産を譲渡した日」とは税務上、いつの日を指すのでしょうか?1.売買契約の効力発生の日(契約締結の日)2.土地、建物を引き渡した日
所得税では、個人の方が土地、建物を売った場合、資産を譲渡した日に譲渡所得が発生し、譲渡した日の翌年の3月15日までに確定申告をすることになります。では、この「資産を譲渡した日」とは税務上、いつの日を指すのでしょうか?1.売買契約の効力発生の日(契約締結の日)2.土地、建物を引き渡した日
今年の税制改正でいわゆる「企業版ふるさと納税制度」(地方創生応援税制)が導入されましたが、今月、第1回の認定事業が公表されました。全国で102の事業が認定されています。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/h280802press.pdf個人のふるさと納税制度についてはかなり普及してきて、毎年寄附をされている方もいらっしゃると思います。法人(会社)の税金についても、個人のふるさと納税のような制度を導入して民間から多くの寄附を募り、地域社会の活性化につなげようというのが政府の趣旨ですが、個人のふるさと納税制度と今回導入された「企業版ふるさと納税制度」では個人が寄付するか、法人(会社)が寄付するかの違いだけでなく、他の点でも異なる点が多くあります。
最近、住む方がいなくなり放置された空き家が周辺へ悪影響を与えていることが大きな問題となっています。今年の税制改正では、被相続人(お亡くなりになった方)の居住用家屋を相続した方がその家屋を譲渡もしくは取り壊して更地を譲渡した場合に譲渡所得から3000万円を控除できる特例制度が創設されました。(制度の概要)相続開始直前において(つまりお亡くなりになる直前まで)、被相続人(お亡くなりになった方)のみが居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、その家屋又は家屋を取り壊した後の土地を一定期間内に譲渡した場合、譲渡所得から3000万円を控除することができます。なお、家屋を譲渡する場合に耐震性がない家屋は耐震リフォームをすることが必要とされています。
現金商売ではないビジネスでは、得意先が倒産したり、業績不振となって回収できない売掛金等の不良債権が発生する場合があります。もちろん、不良債権が発生しないような防止策を実行するのが第一ですが、発生した場合、会社の税金の計算ではどのように取り扱われるのでしょうか?法人税では、売掛金等の金銭債権について、以下のような事実が生じた場合は貸倒損失として損金計上できることとされています。・会社更生法、民事再生法等の規定により切り捨てられた金額がある場合・債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に書面で債務免除額を明らかにした場合また、継続的な取引先については、上記のような場合でなくても、いわゆる形式基準を満たせば貸倒損失を計上できる場合があります。
今年も7月1日に路線価が国税庁から公表されました。路線価とは、相続税・贈与税の計算をする際に使用する土地の評価額の基準となるもので、路線価が付されている道路に面している土地の1㎡当たりの単価です。国税庁のHPで誰でも見ることができます。http://www.rosenka.nta.go.jp/実際に評価額を計算する際には、路線価に各種の補正計算をして算出しますが、単純に路線価×面積で評価額のある程度の目安がつきます。平成28年の路線価は、前年と比較して全国平均で0.2%上昇しています。全国平均が上昇となったのはリーマンショック前の平成20年以来8年ぶりです。しかし、地域によっては下落しているところもあり、地域間の地価の格差が広がっている傾向があります。
契約に基づいて継続的に役務提供を受ける料金を前払いした場合、法人税の所得の計算上、損金として認められる場合と認められない場合があります。損金計上が認められるものは、「短期前払費用」と呼ばれているものです。3月決算の会社が次のような支払を継続的に行っている場合、損金計上が認められるでしょうか?①オフィスビルの賃借契約(2年間)について、毎月月末に翌月分の家賃月額80万円を支払うこととなっており、3月末に4月分を支払った。②土地の賃借契約(20年間)について、毎年地代の年額(4月分から翌年3月分)30万円を前払いで3月末に支払うこととなっており、1年間分の地代を3月末に支払った。③建物の賃借契約(10年間)について、毎年家賃の年額(4月から翌年3月分)100万円を前払いで2月末に支払うこととなっており、1年間分の賃借料を2月末に支払った。
最近の法人税の税務調査では、法人税、消費税、源泉所得税だけでなく、印紙税についても確認をされることが多くなりました。印紙税は、印紙税法の規定の課税物件表に掲げられている文書に課税されます。どのようなものが課税文書となり、税額がいくらかになるかの詳細は印紙税額一覧表をご覧ください。https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf印紙税額一覧表に記載されている印紙を貼らなければならないものとして様々な契約書がありますが、「契約書」というタイトルがついている文書だけが課税対象となるものではなく、例えば「申込書」、「注文書」、「依頼書」というタイトルの文書でも実質的に契約書と同等の効力のあるものは印紙税法上、契約書として取り扱われ、印紙を貼らなければなりません。
今から約2年前にアベノミクスの一環として平成26年度税制改正で導入された中小企業向けの設備投資減税の適用期限が来年の平成29年3月31日までとなっています。適用できる期限まであと10ヶ月ほどです。これから設備投資を考えられている方は、この制度の適用もれがないようご留意ください。適用に当たっては購入先から証明書等の入手が必要となります。この制度は、従来からある中小企業投資促進税制という制度について、最新モデル等の要件を満たす資産について減税額を上乗せしたものです。具体的には、通常、取得価額の30%の特別償却が、取得価額の全額が償却可能となります。税額控除(法人税額を直接減らせる制度)を適用する場合は、資本金3千万円以下の会社については資産の取得価額の7%から10%に上乗せ、通常であれば資本金3千万円超の会社は税額控除は適用できませんが、要件を満たす資産であれば7%の税額控除が適用できます。
先月、国税庁から消費税の軽減税率制度に関するQ&Aが公表されました。https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm予定では、来年の4月から消費税が10%に上がりますが、その際、飲食料品が軽減税率(8%)の対象となります。飲食料品を販売する会社は売上を10%が適用されるものと8%が適用されるものを区分して記帳しなければなりません。では、それ以外の飲食料品を販売しない会社は経理に関して全く関係がないかというと、そうではなく、その他の会社でも課税事業者(消費税を納税する義務がある会社)は「会議費」や、「交際費」として飲食料品を購入する場合には、通常の税率が適用されるものと区分して記帳し、最終的に自社が納税する消費税を計算しなければなりません。
先週、熊本県で最大震度7の地震が発生しました。熊本県では義援金が6月30日まで募集されております。(平成28年熊本地震義援金の募集について)http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15416.html通常、個人が確定申告で寄附金控除を適用する場合は寄附金の証明書(受領証)を添付する必要がありますが、熊本県が発行する受領証がなくとも以下の2点を添付することで税制上の優遇措置が受けられることとされています。・金融機関発行の領収書(原本)・熊本県の上記HPを印刷したものまた、中小企業庁、日本政策金融公庫等が今回の地震に関する中小企業対策を行っています。お知り合いの方に九州地方の方がいらっしゃる場合は「詳細はこちら」の情報をお伝え頂ければと思います。