税理士法人大沢会計事務所

三世代同居リフォーム減税

16.04.07
税務・経営お役立ち情報
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今年の税制改正で、三世代で同居するためのリフォーム工事について、減税制度が創設されました。


三世代同居のための一定のリフォーム工事をした場合、その工事代金の支払のために借入をした場合は借入金の年末残高(250万円が上限)の2%(最長5年間)、借入をしないで工事をした場合は標準的な工事費用(250万円が上限)の10%がその年の所得税から控除されるというものです。
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この制度は、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に工事をした家屋に居住した場合に適用されます。



対象工事は、工事費用が50万円以上で、①キッチン、②浴室、③トイレ、④玄関のいずれかを増設し、改修後に①~④までのうち、いずれか二つが複数となることとなっています。


借入をしない工事も対象となり、最大で25万円が控除の対象となりますので、これからリフォーム工事を予定されている方は適用要件をよく確認し、この制度の適用を検討しましょう。