税理士法人大沢会計事務所

配当金は確定申告する?

16.03.03
税務・経営お役立ち情報
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皆様、上場している株式で資産を運用されてる方はいらっしゃいますでしょうか?


株を保有していると配当金を受領できますが、配当金の税金は、結構複雑な税制になっています。


上場株式の配当金は所得税(15.315%)と住民税(5%)が源泉徴収されています(大口株主等以外)ので、確定申告をしないで済ますこともできますが、確定申告をしたほうがトータルの税金が少なくなる場合があります。
なお、NISA(非課税口座)を利用して株式数比例配分方式で配当金を受け取っている場合は源泉徴収もされていませんし、確定申告も不要です。

確定申告をしたほうが税金が少なくなる方法は二つあります。

1.課税所得695万円以下の方が総合課税を選択し、配当控除を適用する。
総合課税とは、給与や事業所得と同じ区分で所得を集計し、税金を計算する方法です。配当の場合は配当控除という税額控除が適用できます。


2.申告分離課税を適用し、上場株式等の譲渡損失と損益通算をする。
申告分離課税とは、給与や事業所得とは別の区分で所得を集計し、税金を計算する方法です。上場株式等の譲渡損失は申告をすると翌年以後3年間損失を繰り越すことができます。
この繰越損失と配当所得を損益通算(プラスの所得から損失を差し引く)することができます。


今回はご説明しませんでしたが、上場株式等以外の配当金は20.42%の所得税が源泉徴収されており、上場株式等の配当金とはまた違った税制となっています。
配当金の税制は複雑ですので、株式を保有している方は一度税理士にご相談してみてはいかがでしょうか?