税理士法人大沢会計事務所

食料品等に適用される消費税率

16.05.02
税務・経営お役立ち情報
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先月、国税庁から消費税の軽減税率制度に関するQ&Aが公表されました。
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm


予定では、来年の4月から消費税が10%に上がりますが、その際、飲食料品が軽減税率(8%)の対象となります。


飲食料品を販売する会社は売上を10%が適用されるものと8%が適用されるものを区分して記帳しなければなりません。

では、それ以外の飲食料品を販売しない会社は経理に関して全く関係がないかというと、そうではなく、その他の会社でも課税事業者(消費税を納税する義務がある会社)は「会議費」や、「交際費」として飲食料品を購入する場合には、通常の税率が適用されるものと区分して記帳し、最終的に自社が納税する消費税を計算しなければなりません。

「飲食料品」の販売でも、いわゆる「外食」は除かれていますので、会議費、交際費として軽減税率を適用して記帳するのは飲食料品を購入して社内で消費するときや、飲食料品を顧客等に贈答する場合のみと考えられます。


軽減税率が適用されない「外食」とは、
①飲食店業を営む者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(飲食設備)のある場所において、
②飲食料品を飲食させる役務の提供
とされています。


ショッピングセンター等のフードコートのように、テーブル、椅子等の設備が飲食店業者の所有ではない場合でも、設備設置業者と飲食店業者との合意等に基づき設備を顧客に利用させる場合には「外食」に該当することとされております。
一方、食品の移動販売車が公園のベンチのそばで販売し、顧客がそのベンチを利用して飲食している場合、公園のベンチが誰でも利用できるものである場合は、「飲食設備」に該当せず、軽減税率が適用されることとなります。


実際は様々な販売形態がありますので、増税後はしばらく混乱が続きそうです。

公認会計士・税理士 大沢日出夫