印紙を間違って貼ってしまったらどうする?
契約書や領収書に貼るべき収入印紙の額は契約書の種類や金額によって決まっていますが、本来、貼らなくていいものに収入印紙を間違って貼ってしまった場合、印紙税を取り戻す手段はあるのでしょうか?貼ってしまったら、もう使用したものとなってしまって取り戻す手段はないのでしょうか?
契約書や領収書に貼るべき収入印紙の額は契約書の種類や金額によって決まっていますが、本来、貼らなくていいものに収入印紙を間違って貼ってしまった場合、印紙税を取り戻す手段はあるのでしょうか?貼ってしまったら、もう使用したものとなってしまって取り戻す手段はないのでしょうか?
長年勤務した社員に対して永年勤務の表彰として旅行に招待したり、記念品を支給したりする会社も多いと思います。社員が会社から支給されるものは原則として所得税が課税されますが、永年勤務の表彰として旅行に招待、記念品を支給する場合は以下の条件を満たせば社員に対して所得税は課税されません。①社員が受けた経済的利益が勤務期間等に照らし社会通念上相当と認められること②おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであることただし、現物に代えて金銭(あるいは換金が容易な商品券等)を支給した場合は所得税が課税されます。では、旅行に招待する代わりに旅行券を支給した場合はどのように取り扱われるのでしょうか?
今年の確定申告(平成29年分)から医療費控除の手続きが変更となっています。今までは、医療費の領収書を税務署に提出又は提示が必要でしたが、平成29年分の確定申告から「医療控除の明細書」を申告書に添付し、医療費の領収書原本は保管(5年間)すればいいこととなりました。また、医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を添付することで明細書の記入を省略することも可能となりました。
確定申告書を提出する義務のない人でも、その年に給与から源泉徴収された所得税額が、追加の所得控除や税額控除を適用して計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、税金の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいますが、代表的なものとして医療費控除を適用して税金を還付する申告があります。
先週、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。その大綱の中で、事業承継税制(非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予)の見直しが予定されています。現在の制度としてある事業承継税制は、雇用を5年間80%以上維持しないと納税猶予が認められなくなる等、現実の適用を考えた場合にあまり使い勝手のよい制度と言えるものではないものとなっています。今回の税制改正では、利用を促進するために平成30年1月1日から10年間の特例制度として要件が緩和されることが予定されています。
今月、国税庁からビットコインなど仮想通貨を売却、使用することによって生じる所得の計算方法を具体的に解説するQ&A「仮想通貨に関する所得の計算方法について」が公表されました。9つの問と答が記載されています。具体的には、円を外貨と交換したときと同じような計算をして所得(雑所得)を計算することとされていますが、仮想通貨特有の利益(所得)についても記載されています。
平成30年度の税制改正で給与所得控除を縮小して高所得者について増税する議論がなされているという報道があります。https://goo.gl/6E8cYZ縮小が議論されている給与所得控除とはどのようなものでしょうか。
平成27年から相続税が増税になったことの影響もあり、遺言書を作成される方が増加しているようです。当事務所においても生前贈与を含めた相続関係のご相談が増加しています。お亡くなりになった方の遺言書があった場合は通常その内容に基づいて遺産の分割が行われますが、遺族の方が全員合意して遺言書の内容と異なる遺産の分割協議を行い、財産を取得した場合は税務上どのように取り扱われるのでしょうか?遺言書の内容で一度相続税の申告を行い、同時に財産を遺言書の内容よりも多くもらった人は贈与税の申告も行わなければならないのでしょうか?
衆議院選挙の真っただ中ですが、消費税が議論されていますね。現行の規定では平成31年10月1日以後から10%の税率が適用されることになっていますが、平成31年10月1日以後でも8%の税率のままの取引となるものがあります。具体的には、以下の二つです。①酒類・外食を除く飲食料品②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
今年に入り、薬局やドラッグストアで受け取ったレシートに「○○はセルフメディケーション税制対象商品です」という表記があることに気づいた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 平成29年1月から医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制の適用が開始されています。所得税の医療費控除の特例制度として平成29年1月から平成33年12月までの5年間だけ適用されるものですが、健康管理を気にされている方にとっては活用しやすい制度となっています。