103万円のカベが無くなる?
今月に成立する予定の平成29年度税制改正で、所得税の配偶者(特別)控除の見直しが行われます。現状、配偶者の給与収入が103万円を超える(所得が38万円を超える)と配偶者控除が適用できなくなり、いわゆる103万円の壁として働くことを制限するような傾向がみられるとの指摘に対応したものです。現状の制度でも給与収入が103万円を超えても141万円未満までは配偶者特別控除という制度があり、段階的に控除額が少なくなる制度となっています(配偶者特別控除の適用は納税者本人の所得が1,000万円以下であることが条件です)が、今回の改正はその配偶者特別控除の枠を広げるような改正となっています。