税理士法人大沢会計事務所

記事一覧

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ビットコインに消費税がかかる?

17.06.08
税務・経営お役立ち情報

最近、ビットコインが使えるお店が少しずつ増えています。ビットコインなどの仮想通貨は価値の変動が著しく、交換したり使えるお店が限られていますので、一般的な普及はまだこれからだと思いますが、ビットコインなどの仮想通貨と日本円を交換した際、消費税はかかるのでしょうか?商品券を購入したり、日本円を外国通貨に交換したりする場合は、物品切手等の譲渡、支払手段の譲渡として消費税が非課税となっています。ビットコインを売買した場合は同じように消費税は非課税となるのでしょうか?

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不動産を売ったら税金はどのくらいかかる?

17.05.23
税務・経営お役立ち情報

土地や建物を売った場合にどのくらい税金がかかるのか?というご質問をよく受けます。個人が土地や建物を売った場合、所得税の譲渡所得として他の所得とは分けて税金の計算をすることになります。譲渡所得は、売った価格(譲渡収入)から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。譲渡所得がプラスとなった場合、譲渡所得に税率をかけて税金を計算しますが、税率が土地や建物を所有している期間によって異なります。

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相続税の特例制度を利用しましょう

17.05.11
税務・経営お役立ち情報

相続税が平成27年から増税となっています。平成27年から基礎控除額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となり、従来よりかなり減少したため、相続税の申告をしなければならない方が増加しています。実際、当事務所でも平成27年以降、相続税の申告のご依頼が多くなりましたが、遺産の総額が基礎控除額を超えて相続税の申告をしなければならない場合でも、特例制度をうまく使って、最終的な税金をゼロとして申告できるケースがあります。

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太陽光発電設備の売電収入は何所得?

17.04.19
税務・経営お役立ち情報

個人で太陽光発電設備を設置する方が増えています。会社で太陽光発電設備を設置した場合、売電した収入は会社の収入として法人税の所得となりますが、個人が太陽光発電設備を設置して売電した場合は所得税はどのように課税されるのでしょうか?

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土地を売ったら消費税の申請書を検討しましょう

17.04.06
税務・経営お役立ち情報

土地を売った際に消費税はかかりません。土地の譲渡や貸付けは消費税法上、非課税取引とされていますので、土地の譲渡があってもその取引だけ見れば消費税には何も影響がありません。ただし、消費税を毎年納税している課税事業者が土地を譲渡した場合、税務署に申請書を提出すると申請書を出さない場合に比べて納税する消費税を少なくすることができる場合があります。

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減価償却はいつの時点からスタートする?

17.03.15
税務・経営お役立ち情報

会社の所得の計算(法人税)や個人の事業所得や不動産所得の計算では、一定金額以上の事業用資産を購入した場合、購入金額の全額が経費になるのではなく、資産の種類ごとに定められた耐用年数で按分した金額のみがその事業年度(個人事業の場合は1月~12月)の経費となります。減価償却と呼ばれる計算です。この減価償却は、いつの時点からスタートするのでしょうか?実際に物が会社に来た時からでしょうか?お金を支払った時からでしょうか?

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103万円のカベが無くなる?

17.03.02
税務・経営お役立ち情報

今月に成立する予定の平成29年度税制改正で、所得税の配偶者(特別)控除の見直しが行われます。現状、配偶者の給与収入が103万円を超える(所得が38万円を超える)と配偶者控除が適用できなくなり、いわゆる103万円の壁として働くことを制限するような傾向がみられるとの指摘に対応したものです。現状の制度でも給与収入が103万円を超えても141万円未満までは配偶者特別控除という制度があり、段階的に控除額が少なくなる制度となっています(配偶者特別控除の適用は納税者本人の所得が1,000万円以下であることが条件です)が、今回の改正はその配偶者特別控除の枠を広げるような改正となっています。

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節税目的の養子縁組は有効か?最高裁判決

17.02.16
税務・経営お役立ち情報

節税目的の養子縁組の有効性が争われた裁判で、先月1月31日に最高裁の判決がありました。https://goo.gl/s9lZrNhttps://goo.gl/Pn04m3亡くなった方が相続税対策で長男の孫と結んだ養子縁組に対して、亡くなった方の娘が養子縁組は無効であるとして争っていたものです。そもそも、養子縁組をすることが相続税対策になるということはどういうことでしょうか?

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今年から医療費控除の制度が拡大されています

17.02.02
税務・経営お役立ち情報

今年(平成28年分)の所得税の計算から、医療費控除の制度が拡大されています。従来の制度では、年間の医療費の合計額が10万円(その年の所得が200万円以下の方は所得の5%)を超えなければ、医療費控除の対象となりませんでしたが、今年から導入された新たな制度(セルフメディケーション税制)では、一定の要件を満たせば医薬品の購入代金合計が1万2千円を超えれば医療費控除の適用ができるようになります(所得控除の上限8万8千円)。この新たな制度は、従来の医療費控除の制度と新制度のいずれか一方を適用する選択制になります。

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今年からクレジットカードで税金を払えます

17.01.19
税務・経営お役立ち情報

今年の1月から、クレジットカードで国税の納付ができるようになりました。https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/credit_nofu/index.htm源泉所得税等、一部の税金に対応していないものがありますが、1000万円未満の国の税金であれば、ほとんどの税金の納付が可能です。個人の所得税だけではなく、会社の法人税、消費税もクレジットカードで納付できます。利用可能なクレジットカードのブランドは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDとなっており、日本で発行しているクレジットカードのほとんどが対応可能なカードと考えられます。利用方法によっては非常に便利な制度ですが、利用にあたっての注意点等について説明します。