税理士法人大沢会計事務所

中古の資産は何年で償却する?

17.08.16
税務・経営お役立ち情報
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会社が車や建物等の固定資産を購入した場合、購入した事業年度に購入金額の全額が経費(損金)になるのではなく、それぞれの資産ごとに定められた法定耐用年数により分割して経費(損金)に計上していきます。このように何年かに渡って分割して経費(損金)に計上していく方法を減価償却といいます。


減価償却に使用する法定耐用年数は、資産ごとに定められていますが、中古で購入したものはどのような耐用年数になるのでしょうか。
中古資産を取得して事業の用に供した場合、耐用年数は法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数を使用することができます。


使用可能期間の見積りが困難であるときは、以下の簡便法により算定した年数によることができ、実務上はこの簡便法で計算した年数を使用して減価償却を行うことが一般的です。

①法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数の20%に相当する年数

②法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%


計算により算出された年数に1年未満の端数がある場合は端数を切り捨てし、2年未満となった場合は2年が最短となります。

例えば、法定耐用年数が6年の乗用車について、2年経過した中古車を購入した場合、
(6年-2年)+2年×20%=4.4→4年
となります。


なお、中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合は、簡便法が使用できません。多額の修理費用をかけた中古資産は、新品と同じような使用期間になると考えられるので、簡便法によって算出された短い耐用年数を使用することができないということです。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
http://www.osawakaikei.jp/