税理士法人大沢会計事務所

消費税が10%になるのはいつ?

17.10.19
税務・経営お役立ち情報
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衆議院選挙の真っただ中ですが、消費税が議論されていますね。


現行の規定では平成31年10月1日以後から10%の税率が適用されることになっていますが、平成31年10月1日以後でも8%の税率のままの取引となるものがあります。


具体的には、以下の二つです。
①酒類・外食を除く飲食料品
②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
新聞等よりも飲食料品を購入する頻度のほうが高いと思いますので、一般的には①のほうに関心がある方が多いと思います。


8%のままとなる飲食料品の購入と10%の外食の違いですが、
10%が適用される外食とは、「飲食店業等を営む者が行う食事の提供」とされ、具体的には
①飲食店業を営む者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において、
②飲食料品を飲食させる役務の提供
とされています。


いわゆる「テイクアウト」や「持ち帰り販売」は飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供ではないため、8%のままとなります。
ですので、同じ販売場所でも10%と8%が混在することになります。ややこしいですね。


10%の消費税率が適用されるまであと2年ほどありますが、8%と10%の取引が両方発生することが予想される会社は、消費税が正しく計算されるよう早めに準備されることをお勧めいたします。
複数税率に対応したレジの導入や受発注システムの改修費用の一部を補助する中小企業向けの補助金制度もありますので、ご確認下さい。
http://kzt-hojo.jp/

公認会計士・税理士 大沢日出夫
http://www.osawakaikei.jp/