税理士法人大沢会計事務所

記事一覧

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新たな事業承継税制を使いましょう

18.06.06
税務・経営お役立ち情報

今年の税制改正で事業承継税制について大きな改正がありました。事業承継税制とは、中小企業の非上場株式について贈与税・相続税を納税猶予、免除する制度です。中小企業のオーナーにとっては利用価値のある制度ですが、今まではその制度の内容から利用をためらう方が多く、あまり活用されていないという実態がありました。今年の税制改正では、いままでよりも非常に利用しやすく、かつ税額の対象額も増える改正が行われました。事業承継税制の改正について概要をご説明します。

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中小企業が優遇されている税務上の特例

18.05.23
税務・経営お役立ち情報

今年の税制改正で中小企業向けの特例で重要なものの二つが2年間延長となっています。①交際費課税の特例(800万円までの限度額)と②30万円未満の少額減価償却資産の特例です。

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不動産所得の事業的規模とは?

18.05.07
税務・経営お役立ち情報

個人が不動産(土地・建物)を貸付けした場合、その収入は不動産所得として所得税の課税対象となります。不動産所得はその不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算で適用できるものが変わってきます。事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断することとされていますが、建物については形式的な判断基準があります。いわゆる「5棟10室基準」とよばれるものです。

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インターネットの取引は何所得?

18.04.16
税務・経営お役立ち情報

最近、インターネットによって様々なサービスが提供されるようになり、個人が副業で収入を得る方法も多様化しています。個人がインターネット関連のサービスによって得た収入がどのような所得になるか、代表的な以下のものについてご説明したいと思います。1.インターネットオークション、フリーマーケットアプリを利用した個人取引2.ビットコイン等の仮想通貨の売却3.民泊(空き部屋を旅行者等に宿泊させる)

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輸出と輸入は消費税がかからない?

18.04.04
税務・経営お役立ち情報

日本国外の取引については、日本の消費税は原則として課税されません。では、日本から海外に輸出した場合はどうでしょう?消費税法上、輸出取引に該当すれば、一定の証明があれば消費税は課税されません(免税)。例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には、輸出許可書がこの「一定の証明」に該当します。では、海外の物を日本に輸入した場合はどうでしょう?消費税が無い分日本国内で仕入れるよりも安く仕入れることができるのでしょうか?

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贈与税と相続税どっちを申告する?

18.03.20
税務・経営お役立ち情報

贈与をした方が贈与をした年にお亡くなりになった場合、受贈者(財産を取得した方)は贈与税の申告をするのでしょうか。あるいは相続税の申告をするのでしょうか。財産を取得した方が相続時精算課税制度の適用を受けているかどうか、相続財産を取得するかどうかで申告の取り扱いが変わります。

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平成30年度税制改正で導入される新税とは?

18.03.08
税務・経営お役立ち情報

今月に法律が成立予定の平成30年度税制改正では、個人に関係する二つの新税導入が予定されています。国際観光旅客税と森林環境税です。二つの新税の概要をご説明いたします。

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印紙を間違って貼ってしまったらどうする?

18.02.21
税務・経営お役立ち情報

契約書や領収書に貼るべき収入印紙の額は契約書の種類や金額によって決まっていますが、本来、貼らなくていいものに収入印紙を間違って貼ってしまった場合、印紙税を取り戻す手段はあるのでしょうか?貼ってしまったら、もう使用したものとなってしまって取り戻す手段はないのでしょうか?

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社員に旅行券を支給したら課税される?

18.02.05
税務・経営お役立ち情報

長年勤務した社員に対して永年勤務の表彰として旅行に招待したり、記念品を支給したりする会社も多いと思います。社員が会社から支給されるものは原則として所得税が課税されますが、永年勤務の表彰として旅行に招待、記念品を支給する場合は以下の条件を満たせば社員に対して所得税は課税されません。①社員が受けた経済的利益が勤務期間等に照らし社会通念上相当と認められること②おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであることただし、現物に代えて金銭(あるいは換金が容易な商品券等)を支給した場合は所得税が課税されます。では、旅行に招待する代わりに旅行券を支給した場合はどのように取り扱われるのでしょうか?

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医療費控除の手続きが変更に

18.01.25
税務・経営お役立ち情報

今年の確定申告(平成29年分)から医療費控除の手続きが変更となっています。今までは、医療費の領収書を税務署に提出又は提示が必要でしたが、平成29年分の確定申告から「医療控除の明細書」を申告書に添付し、医療費の領収書原本は保管(5年間)すればいいこととなりました。また、医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を添付することで明細書の記入を省略することも可能となりました。