税理士法人大沢会計事務所

年末調整の季節がやってきました

18.11.08
税務・経営お役立ち情報
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今年も早いもので年末調整の季節がやってきました。

年末調整とは、給与の支払者が1年間の給与支給総額が確定する年末にその年に納税すべき個人毎の所得税(復興特別所得税)を計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を徴収又は還付して精算する手続のことです。

今年(平成30年分)の年末調整では、昨年と比較して配偶者控除及び配偶者特別控除の計算が大きく変わっています。
従来、配偶者控除の適用を受ける場合、給与所得者の合計所得金額に制限はありませんでしたが、平成30年分以後は合計所得金額が1000万円を超える給与所得者については、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。また、給与所得者の合計所得金額が900万円を超える場合には、段階的に配偶者控除の控除額が減少する仕組みとなりました。

配偶者特別控除については、昨年まで適用があるのは給与所得者の合計所得金額が1000万円以下で配偶者の合計所得金額が76万円未満の場合でしたが、平成30年分からは給与所得者の合計所得金額が1000万円以下で配偶者の合計所得金額が123万円以下であれば適用が受けられることとなりました。控除される金額については、給与所得者の所得金額と配偶者の合計所得金額の組み合わせにより1万円~38万円までとなっています。

今回の改正により増税となる人もいれば、減税となる人もいます。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
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