税理士法人大沢会計事務所

来年10月から消費税は8%?10%?

18.10.17
税務・経営お役立ち情報
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消費税率が10%になるまで1年を切りました。

2019年10月1日から10%の税率が適用となりますが、酒類・外食を除く飲食料品については8%のままの税率が適用されます。

飲食料品の販売を営む会社は、外食となるか、外食でない飲食料品の販売となるかで消費税の計算が異なりますので、間違いなく区分できるよう事前に準備が必要となります。


8%のままとなる飲食料品の購入と10%の外食の違いですが、10%が適用される外食とは、「飲食店業等を営む者が行う食事の提供」とされ、具体的には

①飲食店業を営む者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において、
②飲食料品を飲食させる役務の提供

とされています。


いわゆる「テイクアウト」や「持ち帰り販売」は飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供ではないため、8%のままとなります。
ですので、同じ販売場所でも10%と8%が混在することになります。

ファーストフードのお店ではお客さんがテイクアウトと言って8%で販売してやっぱり気が変わったので席を利用するということが発生するのではないかと思います。改正当初はかなり混乱することが予想されます。
税理士・公認会計士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/