税理士法人大沢会計事務所

消費税率改正によるシステム修正費用は全額損金?

18.12.06
税務・経営お役立ち情報
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来年10月から消費税の税率が8%から10%に引き上げられます。飲食料品については軽減税率が導入されるため、8%のままのものもあり、販売する品目によって8%と10%が混在することになります。

このような消費税の改正に備えてPOSシステムや経理システムのプログラムを修正するための費用が多額に発生した場合、会社の法人税ではどのような取り扱いになるのでしょうか?
一般的にプログラムの修正がソフトウェアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合、その修正に要する費用は資本的支出として取り扱われ、全額を修繕費として損金算入するのではなく、資産計上後減価償却費を計上することによって一部が損金算入されることになります。


消費税法改正による軽減税率制度の実施に対して、現在使用しているソフトウェアの効用を維持するために行われるプログラム修正については、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないため、修正に要する費用は修繕費として損金に算入されることになります。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
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