税理士法人大沢会計事務所

税金を還付する申告はいつ行う?

19.01.24
税務・経営お役立ち情報
dummy
今年ももうすぐ所得税の確定申告の時期となります。

所得税の確定申告は前年に発生した所得について2月16日から3月15日までに通常行うものですが、税金を還付する申告については、2月15日以前でも行うことができます。

給与をもらっている方でいままで確定申告をしていなかった方でも、以下のような場合には税金を還付する還付申告を行うことができます。

・年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっている場合
・住宅ローンを借りてマイホームを取得し住宅ローン控除の制度を適用する場合
・多額の医療費を支出して医療費控除の制度を適用する場合
・特定の寄付をして寄附金控除の制度を適用する場合
・災害または盗難若しくは横領によって資産について損害を受け、雑損控除の適用を受ける場合

還付申告については、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出をすることができます。
還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署です。過去に引っ越した場合でも提出するときの住所を所轄する税務署が提出先となります。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/