税理士法人大沢会計事務所

平成30年から土地の評価方法が変わっています。

18.12.20
税務・経営お役立ち情報
dummy
今年(平成30年)1月1日以後相続のあった宅地について、一定の面積以上の土地について相続税における評価方法が昨年と変わっています。

土地の状況によって従来と比較して評価額が低くなる場合と評価額が高くなる場合があります。例えば、マンションの敷地については、従来よりも評価額が低くなる場合が多いと考えられます。

平成30年1月1日以後相続、遺贈又は贈与により取得する宅地については、従前の「広大地の評価」の適用はなく、一定の要件を満たせば「地積規模の大きな宅地の評価」(評価通達20-2)の定めを適用して評価をすることとなりました。

従前「広大地の評価」の適用が可能であった土地については平成30年から評価額が高くなると一般的に考えられます。一方、「広大地の評価」が適用できなかった土地について「地積規模の大きな宅地の評価」が適用できる場合には従前よりも評価額が低くなると考えられます。

この「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となるかどうか判断する場合に便利なフローチャートとチェックシートを国税庁が公表しています。

適用対象かどうかで評価額にかなりの差額が生じる可能性がありますので、慎重な判断が必要となります。

フローチャートが記載されたPDF
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/chiseki.pdf

チェックシートが記載されたPDF
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/chiseki_check.pd

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/