派遣先企業が派遣労働者を直接雇用するメリット
労働者派遣法では、派遣先企業の同一の課や部署において、一部の条件を満たす者を除き、3年を超えて同じ派遣労働者を受け入れてはいけないことになっています。 この決まりは、いわゆる『3年ルール』と呼ばれています。 派遣先企業は、3年を経過した派遣労働者に対して、課や部署を異動させることで派遣労働者として引き続き働いてもらうこともでき、正社員や契約社員として直接雇用することも可能です。 派遣先にとって、派遣労働者の直接雇用は、雇用の安定化や優秀な人材の獲得などのメリットにつながります。 そこで今回は、派遣労働者を直接雇用する際のポイントについて解説します。