一つの敷地に複数の建築物を建てる際の『制限緩和の制度』とは
建設プロジェクトを計画する際、建築基準法で定められた「一敷地一建物の原則」がネックになることがあります。この原則は、一つの敷地に一つの建物しか建てられないというものです。一敷地一建物の原則は、時として柔軟な土地活用を阻む壁となることがあるため、建築基準法第86条では特例として、「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和」が設けられています。この緩和措置を実現するための制度である「一団地の総合的設計制度(一団地認定)」と「連担建築物設計制度」について、解説します。