浪費やギャンブルで作った借金の場合は自己破産できない?
自己破産とは、借金の返済ができなくなってしまったとき、裁判所に申立てをして免責許可をもらい、借金の支払い義務を免除してもらう(免責)手続きです。支払不能、債務超過に陥ってしまった個人の借金返済義務を免除して、その人が経済的、社会的に再起できるよう支援することを目的としています。ところで、一口に『返済できなくなってしまった借金』といっても、その原因・経緯はさまざまです。浪費やギャンブルで作った借金であっても、自己破産して返済義務を免れることはできるのでしょうか? 今回は、その疑問にお答えします。