本社と支店が別の都道府県にあるとき、最低賃金はどう適用される?
最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなくてはならない、賃金の最低額を指します。 最低賃金法によって定められた制度で、違反すると罰則も科せられます。 47都道府県ごとに定める『地域別最低賃金』は毎年10月初旬に発効されており、もし最低賃金の引上げがあれば、使用者はこれに対応しなくてはなりません。 では、会社の事業所が複数の都道府県にある場合は、どう考えればよいのでしょうか。 今回は、別々の都道府県に事業所がある場合の最低賃金の取り扱いについて解説します。