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警察官から職務質問を受けたら、どう対応するのが正解?

22.10.25
ビジネス【法律豆知識】
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『職務質問』とは、警察官が挙動不審な人物や罪を犯した者、もしくは何らかの犯罪に関わっていると思われる者を引き止め、氏名や住所、行き先などを質問する行為のことです。
場合によっては、身分証明書の提示や、所持品の確認を求められることもあります。
職務質問に応じるかどうかは、あくまで任意のため、拒否することもできますが、さらに警察官の疑いを深めてしまうことにもなりかねません。
もし、職務質問を受けてしまった場合の正しい対処法について、説明します。
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職務質問は任意のため断ることはできるけれど…

警察庁の犯罪統計によれば、警察官が2019年に検挙した件数のうち、およそ1割が職務質問によるものだったことがわかっています。
職務質問には、いつ起きるかわからない犯罪を予防する目的もあります。
そのため、犯罪行為をしていない人でも、警察官から職務質問を受けることがあります。

職務質問は警察官が職務を遂行するために必要な手段を定めた『警察官職務執行法(警職法)』という法律を根拠としており、警察官は同法に基づき、不審な人物や疑いのある者を引き止めて質問することができます。
さらに、対象者に警察署への同行を求めることや、緊急性や必要性がある場合は、所持品検査も許されています。

しかし、職務質問はあくまで任意で行われるため、警察官から声をかけられても断ることができます
警察官が強制的に取り調べを行うためには、事前に裁判官に令状請求をして、逮捕状を得ていなければなりません。
つまり、職務質問に答えたくない場合は拒否をしても、その場で逮捕されたり、何らかの罪に問われたりすることはありません。

しかし、実際に職務質問を受けずにその場から立ち去ることは難しいという現実があります。
職務質問を受けるということは、その時点で警察官に不審だと思われているということです。
無理やり離れようとしたり、拒否すると、さらに疑いを深めてしまうことになり、警察官の追及も激しくなる可能性があります。


抵抗すると公務執行妨害で逮捕されてしまう可能性も

警察官には、警職法によって一定の引き止め行為が認められており、立ち去ろうとする人物の肩に手をかけたり、腕をつかんだりすることも許される場合があります。
また、過去の判例では、職務質問の際に車のキーを取り上げて立ち去りを防ぐ行為も適法とされました。
人の体に対して、物理的に接触することを『有形力』と言いますが、警察官が職務質問をする際は、強制でなければ、この有形力の行使が認められています。

また、肩や腕をつかまれそうになったからといって、警察官の手を払ったり、突き飛ばしたりすると、公務執行妨害として逮捕される可能性があります
公務執行妨害は、公務員の公務を妨害した場合に成立し、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処されます。
警察官への暴力のほか、たとえばパトカーを蹴ったり、警察官にツバを吐きかけたり、暴言を吐いた場合も、公務を妨害したとして公務執行妨害になる可能性があるので注意が必要です。

つまり、現実的に職務質問を拒否することは難しく、警察官から声をかけられたら素直に応じるのが得策といえます。
もし、仕事などで急いでいる場合は、免許証や保険証などの身分証明証を提示し、連絡先の書かれた名刺などを渡すことで、解放されるケースもあるといわれています。

質問には簡潔に答え、『バックのなかを見せてほしい』などの求めにも素直に応じれば、職務質問は数分で終わることもありますが、なかには長時間に及んでしまった例もあります。
まず職務質問の対象となった理由を尋ね、自身のどこに不審なところがあったのかを明確にし、疑いを晴らしましょう

万が一、疑いが晴れずに解放されない場合は、その職務質問自体が違法な可能性もあるため、可能であればスマートフォンのアプリやICレコーダーなどでやり取りを録音しておきましょう
裁判で争うことになった際に、そのときの音声は有力な証拠になります。

不当な職務質問だと感じた際には、弁護士に電話をして相談するのも有効な方法のひとつです。
職務質問中であっても弁護士と連絡を取ることは可能で、警察官はこれを制止する権限を持ちません。
弁護士に不当な職務質問を受けていることを説明し、対処方法を仰ぎましょう。
場合によっては、電話を警察官に渡し、弁護士と直接話してもらうことで、問題の解決につながることがあります。

疑われるような行動をしないことが一番ですが、万一、声をかけられた際には誠実に対応しましょう。


※本記事の記載内容は、2022年10月現在の法令・情報等に基づいています。