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記事一覧

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『人手不足対応ガイドライン』と『対応事例集』で人手不足解消!

20.08.07
ビジネス【人的資源】

少子高齢化による労働者の減少で、多くの中小企業では人手不足が深刻な問題となっています。これを受け、中小企業庁では中小企業の人手不足を解消する目的で、『中小企業・小規模事業者人手不足対応ガイドライン(改訂版)』と『中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例』を取りまとめました。今回はこれらの資料をもとに、高齢者や育児中の女性など多様な働き手が活躍できる職場づくりや、ITや設備の導入による生産性向上など、多角的な面から人手不足解消のための具体的な事例を紹介します。

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コロナ禍で苦境にある企業を支援する『新型コロナ税特法』について

20.08.07
ビジネス【税務・会計】

2020年4月、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、苦境に立たされている法人や個人事業主を支援する『新型コロナ税特法』(正式には、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律)が成立しました。 この法律には、多角的に事業者を支援するための、税金の猶予措置が盛り込まれています。未だに続く新型コロナウイルスの影響によって業績が伸び悩んでいる企業に向けて、『新型コロナ税特法』について解説します。

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2020年4月スタート!『働き方改革推進支援助成金』の新コース

20.08.07
ビジネス【助成金】

『時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)』が、『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)』として統合・新設されました。2020年4月1日から、中小企業でも時間外労働の上限規制の適用となります。労働時間の縮減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に、広く活用できることでしょう。今回は、新しくなった『労働時間短縮・年休促進支援コース』について説明します。

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改正労働者派遣法に伴い、派遣先の企業が提供するべき情報とは?

20.08.07
ビジネス【労働法】

2020年4月より施行された改正労働者派遣法により、派遣先企業は、派遣契約を締結する際に、派遣元に対してさまざまな情報提供を行うことが取り決められました。 派遣労働者の賃金の決定方法には『派遣先均等・均衡方式』と『労使協定方式』の二つがあり、『派遣先均等・均衡方式』では、派遣労働者と同等の業務に就いている従業員の賃金に関する情報を提供する義務があります。派遣元は、それをもとに派遣労働者の賃金を決定できるのです。今回は、その“派遣先の企業が提供するべき情報”について、ご説明します。

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特許を急いで取得できる、早期審査制度とは?

20.08.07
ビジネス【企業法務】

特許権があれば、競合する他社にその特許発明を模倣されても、特許使用の差止請求や損害賠償請求などをすることができます。しかし、その前提として、特許権は特許庁への登録が完了していなければ有効にならず、差止めやその他の権利行使をすることはできません。そこで今回は、特許取得にかかる期間や特許を早期に取得できる制度について説明します。

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有効? 無効? 不貞相手に財産を遺贈した遺言書

20.08.07
ビジネス【法律豆知識】

歳を重ねるにつれ、「元気なうちに遺言書を書いておき、自分の身辺を整理しておきたい」という方も多いと聞きます。そして、なかには、自身の家庭が事実上破綻し、不貞相手と長く時間を過ごしてきたため、財産は戸籍上の家族だけではなく、不貞相手にも遺したい、という人もいるかもしれません。はたして、『不貞相手に遺贈する』という内容の遺言書は有効なのでしょうか?具体的なケースをもとに考えてみましょう。

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税理士の佐藤です・・・「市川梨」230年の歴史

20.08.06
所長通信

皆さんこんにちは税理士の佐藤です・・・永かった梅雨も明け冷たい梨がおいしい季節になりました。梨は市川市を代表する特産物の一つですが、元々自然にこの地域に成っていた果物ではなく、江戸時代の一人の人物の情熱が実を結んだ結果市川市の名産になったのだと言うことをつい先日市川市の広報で知りました。

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指と腕の組み方から性格はここまでわかる・・・藤田です。

20.08.06
職員通信1

去年、帰省する際に、東京駅で買った本を読んでみました。去年と今年では、本当に周りの景色も感じもまったく違いますね。今年は、帰省せず、じっとしています。。。 オンライン帰省をしてみようかなとも考えています。

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Withコロナの時代・・・山田です。

20.08.06
職員通信2

コロナ渦で人と会わない新しい生活様式が始まり、 テレワークやオンライン飲み会、 オンライン結婚式やオンライン葬儀やお墓参りなんていうのも 出てきました。

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『成年後見制度』で必要となる登記手続きとは

20.08.03
業種別【不動産業(登記)】

もしも認知症になるなどして意思判断能力が衰えてしまったら、不動産の売却や定期預金の解約といった財産の処分や管理を自分一人でできなくなります。また、相続人のなかに認知症の方がいると、遺産分割協議を進めることもできません。こうした場合、認知症の方の代理人として成年後見人を立てることになります。成年後見制度は被後見人の判断能力によって、法定後見・任意後見に分かれ、法定後見の中でも補助・保佐・後見の3つがあります。 今回は、法定後見制度のうちの成年後見制度において、必要となる登記の手続きについて解説していきます。