社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

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少しの気のゆるみが大事故に! 建設現場の安全対策を徹底するには

22.01.05
業種別【建設業】

建設業では、さまざまな建築資材を取り扱います。また、工事を進めるにあたり、取り扱いに注意が必要な機械や道具類を用います。そのため、ほんの少しの気のゆるみが事故につながることも多いといえます。 そこで今回は、建設業における安全対策について紹介します。

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『労働時間となる教育訓練』と『労働時間とならない教育訓練』

22.01.05
業種別【介護業】

介護業界にとって『人材不足』は大きな課題であり、この課題を解消するには従業員の離職予防と定着率向上を図る必要があります。これに対して効果的な改善策の一つが、研修や教育訓練といった『人材育成』に重点的に取り組むことですが、職員によっては「拘束される時間が増えた」と感じてしまう可能性もあります。研修や教育訓練の内容は介護事業所によってさまざまであり、内容によって、労働時間に含まれるものと、含まれないものがあります。今回は、人材育成における労働時間の捉え方について解説します。

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キッチンカービジネス急増中! そのメリットと開店方法

22.01.05
業種別【飲食業】

住宅街・オフィス街の片隅や公園などで、よく目にするようになったキッチンカー。最近、このキッチンカーで開業する人が増えています。キッチンカーには、初期の開業コストや人件費が抑えられたり、場所がどこでも自由に移動できたりと、固定の店舗で開業するのとは違ったメリットがあります。ここでは、注目を集めているキッチンカーのメリットや、開業方法などについて紹介します。

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歯科界で浸透しつつある『ミニマルインターベーション』とは

22.01.05
業種別【歯科医業】

従来の虫歯治療は、虫歯が広がるのを防ぐため、菌が侵食していない周囲の歯質も削る方法が一般的でした。 虫歯が深い場合には神経を取り、歯を削ってからパラジウム合金(銀歯)をはめ込むため、何度も通院する必要があり、患者の負担も少なくありません。 しかし、近年では、『ミニマルインターベンション(Minimal Intervention)』と呼ばれる、必要最小限の処置が世界の潮流になりつつあります。 どのような治療法なのか、メリット・デメリットを含めて解説します。

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客層が広がる『キッズメニュー』。どう接客するべきか

22.01.05
業種別【美容業】

最近では、大人顔負けにおしゃれな髪型を楽しんでいる子どもをよく見かけるようになりました。 子どもの髪型を流行のスタイルにしたいと考えて、美容院に連れてくる親もいます。 美容院の客層を拡げるために、キッズメニューの設定は有効な手段です。美容院経営を考えるうえで、自店のイメージ・雰囲気を壊すものでなければ、積極的に取り組みたいものです。 そこで今回は、キッズメニューを設けるメリットと、注意点について説明します。

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「納得できない!」で起きる医療訴訟をなるべく防ぐには?

22.01.05
業種別【医業】

医療訴訟とは、医療行為に関する民事訴訟のことで、裁判のなかでも専門性の高い訴訟として扱われます。 近年、医療訴訟の件数は増加傾向にあります。 審理が長期化することも多く、医師・病院側をはじめ、患者やその家族にとっても、大きな負担にもなりかねないので、できたら避けたいものです。今回は、医療訴訟に発展させないためのポイントと、訴訟が始まってしまったケースについて説明します。

任意継続被保険者 喪失の申出が可能に

22.01.05
法令等改正情報

任意継続被保険者制度とは、会社を辞めても前の勤務先の健康保険に継続して加入できる制度です。通常、会社を辞めるとこれまで加入していた勤務先の健康保険も脱退しますが、一定の要件を満たせば退職後も引き続き、もとの健康保険に加入し続けることができます。

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両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)について

22.01.05
助成金情報

令和4年4月1日より、101~300人以内の労働者を常時雇用する事業主に対して、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定と情報公表が義務付けられる記事を11月号に掲載いたしましたが、今回は、義務化に先立って女性社員の活躍推進に取り組む中小企業を対象にした両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)をご案内いたします。

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くるみん・プラチナくるみんの認定制度が改正予定

22.01.05
法令等改正情報

常時雇用する労働者が101人以上の企業は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するための「次世代育成支援対策推進法」に基づき、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務づけられています(100人以下の企業は努力義務)。また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、くるみん・プラチナくるみん認定を受けることができます。この認定制度が令和4年4月1日より改正されます。

事務所だより令和4年1月

22.01.05
事務所だより

―事務所だより令和4年1月号のトピックス― *新年のご挨拶*任意継続被保険者 喪失の申出が可能に*両⽴⽀援等助成⾦(⼥性活躍加速化コース)について*くるみん・プラチナくるみんの認定制度が改正予定*60歳から64歳までの年金調整基準額が47万円に*【中小企業】月60時間超の割増賃金率引き上げに向けて*令和3年12月号事務所だよりの訂正とお詫び