今から知っておくべき、相続財産の調査方法と遺産の探し方
親が突然亡くなったとき、親の財産がどこにいくらあるのかまったく分からなければ、相続の手続を進めることができません。 そのような場合に必ず行わなければならないのが、亡くなった方(被相続人)の相続財産の調査です。相続財産を確定できなければ、遺産分割や遺言の執行を進めることができないため、入念な調査が必要です。 相続が起きた際に慌てないよう、相続財産の調査方法と遺産の探し方について知っておきましょう。
親が突然亡くなったとき、親の財産がどこにいくらあるのかまったく分からなければ、相続の手続を進めることができません。 そのような場合に必ず行わなければならないのが、亡くなった方(被相続人)の相続財産の調査です。相続財産を確定できなければ、遺産分割や遺言の執行を進めることができないため、入念な調査が必要です。 相続が起きた際に慌てないよう、相続財産の調査方法と遺産の探し方について知っておきましょう。
所有者がわからない『所有者不明土地』の解消を目的に、不動産登記法の改正が行われ、相続登記の申請の義務化が2024年4月1日から、住所等の変更登記等の申請の義務化が2026年4月1日から施行されます。不動産を相続・所有するDV等被害者についても、これらの義務化の対象となることから、現在のDV等被害者の保護に関する制度を見直したうえで、新たな特例が創設されることになりました。 この特例は、DV等被害者の現住所が加害者を含む第三者に知られないための措置になります。 現在の制度や申請方法、新設される特例の中身などについて解説します。
社会保険の加入に際しては、原則として「所定労働時間が常時雇用者の4分の3以上であること」が基準となっています。過去に行われた社会保険の適用範囲拡大では、この要件が段階的に拡充されており、令和4年10月に従業員101人以上の事業所の場合は下記のように変更されました。これに伴いパート・アルバイト問わず多くの方が社会保険の加入対象となりました。
こども家庭庁は、保育園入所時等に必要な就労証明書について、標準的な様式を定め書式を統一することを公表しました。
―事務所だより令和5年10月号のトピックス― *最低賃金 ついに全国加重平均1,000円超に*【随時改定】賃金計算期間の途中で給与改定した場合の取扱い*従業員51人以上 社保適用拡大まで1年を切りました*保育園入所時の就労証明書 様式統一の動き*心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正されました*業務改善助成金の制度が拡充されました*令和6年度 派遣労働者の賃金水準が公表されました
事務所の家賃や会社で支払っている保険料などは通常、翌月分を前月までに支払います。 会計処理上は前払費用で計上し、役務(サービス)の提供を受けた月に経費として振り替えます。 しかし、事務的な負担を軽減するために、家賃などの費用は一定の条件を満たせば、決算月に年払いして損金に算入することが特例として認められています。 この年払いできる費用は『短期前払費用』と呼ばれ、たとえば家賃の場合、1年分を一括で決算月に経費計上できます。 今回は、節税対策にもなる短期前払費用について解説します。
持続可能な開発目標である『SDGs』にも関連する、『エシカル消費』が注目を集めています。 エシカル消費とは、人や社会や環境に配慮した商品を購入する消費行動のことです。 消費者がそうした商品を選んで購入すると、SDGsの観点でプラスになり、地球の将来に貢献することになります。 また、この社会的課題に対する意識を高めるために、企業もエシカル消費を推進する商品を提供していくことが重要です。 企業がエシカル消費を推進するための方法について、実例を交えながら解説します。
早期退職や定年を迎えた人の「第二の人生における職業」のことを、セカンドキャリアと呼びます。 現代では、企業の終身雇用制度の廃止や人生100年時代の突入といった背景に伴い、多くの中高年従業員が自身のセカンドキャリアを考える必要が出てきました。 しかし、個人でセカンドキャリアを形成することはむずかしく、企業によっては、こうした中高年従業員のセカンドキャリアのサポートを目的とした『セカンドキャリア支援制度』を設けているところもあります。 従業員のエンゲージメントの向上も期待できるセカンドキャリア支援制度について、解説します。
近年、個別労働紛争の発生件数が高止まり傾向にあります。 個別労働紛争とは、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、事業主と労働者との間で生じる労働トラブルのことです。労使間での解決が困難な場合は、各都道府県の労働局による『個別労働紛争解決制度』を利用することができます。 この個別労働紛争解決制度は、事業主と労働者の両方が無料で利用できます。しかし、どのような紛争でも適用されるわけではありません。労働トラブルが生じたときのために、制度の対象となる紛争を把握しておきましょう。
労働基準法の省令改正によって、2023年4月1日から給与のデジタルマネー払いが解禁になりました。 これまでの労働基準法では、原則として賃金の直接払いが定められており、労働者の過半数で組織する労働組合か、もしくは労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結ぶことで、銀行振込による給与の支払いが認められてきました。 今回の改正によって、給与の支払い方法の選択肢が増えます。 『給与のデジタルマネー払い』を導入するメリットと、その際に押さえておきたいポイントを解説します。