特定理由離職者の対象が拡大されます
特定理由離職者とは、特定受給者(倒産や解雇等の再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者)以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者のことをいいますが、令和4年5月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業し、概ね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または、下回ることが明らかになったことにより離職したときも「特定理由離職者」となり、雇用保険求職者給付にかかる給付制限を受けなくなります。