改正育児・介護休業法がスタートします
改正育児・介護休業法が平成29年10月1日に施行されます。今回の改正によって、育児休業が最長で2歳まで取得可能(※)になったことに加え、「子どもが生まれる予定の方などに育児休業の制度などをお知らせする」、「育児目的休暇の導入促進」の2つの努力義務が追加となりました。努力義務とされている事項については、すぐに対応せずとも今後検討していく必要があり、会社として今まで以上に従業員の育児を支援することが求められる内容といえそうです。
改正育児・介護休業法が平成29年10月1日に施行されます。今回の改正によって、育児休業が最長で2歳まで取得可能(※)になったことに加え、「子どもが生まれる予定の方などに育児休業の制度などをお知らせする」、「育児目的休暇の導入促進」の2つの努力義務が追加となりました。努力義務とされている事項については、すぐに対応せずとも今後検討していく必要があり、会社として今まで以上に従業員の育児を支援することが求められる内容といえそうです。
下請会社の従業員が、業務中に交通事故を起こしました。元請会社である自社に対して、被害者から「損害賠償を請求する」と言われたのですが、自社の従業員でなかったとしても損害賠償責任を負わなければいけませんか? (結論) 下請会社の従業員が起こした交通事故は、原則として元請会社が損害賠償責任を負うことはありません。ただし、元請会社が指揮監督を直接していた場合は、損害賠償責任を負うこともあります。
得意先の接待や従業員の福利厚生を目的として、ゴルフ会員権を法人で購入されることもあるでしょう。 ゴルフ会員権関連の会計処理は、所有形態や使用実態によって異なります。 今回は、ゴルフ会員権の会計処理についてご紹介していきます。
プロスポーツは「結果がすべて」といわれている。 プロ野球やJリーグの監督が、シーズン途中でも辞意を表明したり解任されたりするのは、「結果」を求める観客に応え、エンターテインメントとしての魅力を保つための判断なのだろう。 客足が遠のいてしまったら、プロスポーツの興行としては評価されないからだ。 では、監督の役割とはなんなのか? 「結果」を追求し、チームを勝たせることがすべてなのだろうか。
前々回から、マーケティング論の中で最も有名な理論のひとつである「4P理論(Product・Place・Promotion・Priceの4つを指す)」について、沼上幹氏の『わかりやすいマーケティング戦略』(有斐閣アルマ、2008)に沿ってご紹介をしています。 前回はProductの「補助的サービス」とPlaceについて解説しましたが、今回はPromotionについてお話ししたいと思います。
平成29年8月から、介護サービスを利用される方の負担能力に応じた負担を求めるという観点から、一定の基準に該当する方に対して月々の負担上限額が引き上げられました。
―事務所だより29年9月号のトピックス― *9月(10月納付分)から厚生年金保険料率が変更されます*改正育児・介護休業法がスタートします*36協定に関する調査*残業代込みの賃金について*外国人技能実習生の実施機関の法令違反70%超*ストレスチェック制度の実施状況は8割強*高額介護サービス費の負担上限が変わりました★-セミナー開催のお知らせ- 演題 「会社を強くする助成金活用 & 無期転換ルールへの対応セミナー」
「債務整理」という言葉を耳にされたことがある方も多いかと思います。 簡単にいうと、「債務整理」とは増えてしまった借金(債務)を減らす(整理)ことなのですが、その方法は複数あり、それぞれ手続が異なります。 今回は債務整理の種類とそれぞれの特徴についてご紹介したいと思います。
「あはき法」という法律をご存じでしょうか? 正式名称を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」といいます。 マッサージや指圧、はり、お灸のお店を出す場合は、この法律に従って国家資格を取得しなければいけません。 あはき法によって、これらのお店の広告は記載できる事項がとても限られています。 今回はあはき法で定められている広告規制について見ていきましょう。
論理的思考をするためのコツとして、前回は「必ず理由とセットで考える」ことをお伝えしました。 今回のポイントは「とにかく分けて考える」です。 「“分ける”ことは“わかる”ことだ」という人もいます。 「これでいいだろう」とおおざっぱに考えるのではなく、“どこが” “どのように” “なぜいいのか” を細かく分けて考えてみましょう。