社会保険労務士法人杉原事務所

改正育児・介護休業法がスタートします

17.09.01
法令等改正情報
改正育児・介護休業法が平成29年10月1日に施行されます。今回の改正によって、育児休業が最長で2歳まで取得可能(※)になったことに加え、「子どもが生まれる予定の方などに育児休業の制度などをお知らせする」、「育児目的休暇の導入促進」の2つの努力義務が追加となりました。努力義務とされている事項については、すぐに対応せずとも今後検討していく必要があり、会社として今まで以上に従業員の育児を支援することが求められる内容といえそうです。
※施行日前に既に育児休業を終了し職場復帰している従業員に対し、再度育児休業を子が2歳になるまで与える義務はありません。
※法を上回る措置として再度育児休業を与えたとしても、雇用保険の育児休業給付金の対象とはなりません。