知らないと乾杯できない!? 会社の忘年会・新年会費用の会計処理
2016年もあと残すところあとわずかとなってきました。皆さんにとって今年はどんな年だったでしょうか。忘年会や新年会で仕事仲間とおいしいお酒でも飲めたら、良い気分で新たな1年を迎えられそうですね。今回のテーマは「忘年会・新年会にかかった費用の仕訳・会計処理」についてです。
2016年もあと残すところあとわずかとなってきました。皆さんにとって今年はどんな年だったでしょうか。忘年会や新年会で仕事仲間とおいしいお酒でも飲めたら、良い気分で新たな1年を迎えられそうですね。今回のテーマは「忘年会・新年会にかかった費用の仕訳・会計処理」についてです。
現在では日本の総人口に占める65歳以上の人口割合が27.3%と過去最高を記録しています。今後、高齢者の割合が高まるにつれ、高齢者を雇用するケースは、ますます増えていくでしょう。今回は、高齢者を無期雇用に転換した場合に支給される助成金をご紹介します。
「企業は人なり」「人は育てるものなり」と、日本の企業は人を大切にすることを誇りにしてきました。ただしその戦略は、内側に厚く、外側ほど薄くなっています。正規雇用と非正規雇用、定期採用と中途採用、学歴や性別でもきめ細かく区別し、差をつけていることが多かったのです。現在では、業績悪化によるリストラの進行や、行き過ぎた成果主義、長時間残業の強制等で、社員を使い捨てするかのような企業さえ見受けられます。しかし、現代のような採用難時代になると、1人でも多くの人材に戦力になってもらうことが必要です。では、何をしたらよいのでしょうか?
当社では、クリエイティブ関係の職種の社員に専門業務型裁量労働制を適用しようかと思います。実際の勤務時間に関係なく、労働時間の計算をするそうですが、この場合、遅刻・早退の扱いはどうなるのでしょうか?
子育てや介護と仕事が両立しやすい就業環境の整備等を進めていくために育児・介護休業法が改正され平成29年1月1日から施行されます。今回の改正でポイントは対象労働者の要件緩和、休業等の取得要件が緩和、ハラスメント防止措置の義務化など・・・それらの実務上必要なポイントとは?
―事務所だより28年10月号のトピックス―*来月から改正育児介護休業法が施行されます。*年金相談等からマイナンバー利用開始へ*社会保険適用事業所の検索システム開設 *高齢者の労働力活用が進んでいます *高校新卒者の求人倍率増加 *福利厚生費の動向*66歳以上の再雇用制度導入で60万円~の助成金(再掲)★-岐阜県経営者協会西濃支部にてセミナー講師をしますダウンロードはこちら→28年12月号
ITの進化とスマートフォンの普及により連絡を取るための手段は多種多様になりました。メール、LINE、Facebook、チャットワーク、各種の通話アプリなど数え上げればきりがないくらいさまざまな連絡手段があり、いずれも簡単にコミュニケーションを取れます。 各種通話アプリは、相手と気軽に連絡が取れるという機能だけではなく、写真や画像ファイルを送ったり、グループチャットで連絡を取り合ったりと非常に便利な機能が増えています。そのため、今や世代を超えて利用されるようになりました。ビジネスにおいても大いに活用されており、社内のプロジェクトや連絡用にLINE等を利用する会社も増えてきています。
美容室の「商品」は「人」そのものです。どんなに素晴らしい技術も、どんなに良いサービスも、お客様に接するスタッフの魅力がベースになります。だからこそ美容室は人材教育に取り組み、魅力あるスタッフへと成長させることが不可欠なのです。 関東地区の大都市部に店舗を構えるサロンNでは、自社サイトに教育カリキュラムを掲載しています。その内容に興味を持って応募してくる人も少なくないそうです。代表のSさんに話を聞きました。
通常の不動産売買の流れは、売買契約を締結して、後日残代金の支払いを行い、その残代金支払い時に、買主に所有権が移転するというのが一般的です。民法上は、売買契約成立時に所有権が移転することになっています。しかし、取引の安全上、不動産売買では売買代金の全額を売主が受領したときに、所有権が売主から買主へ移転するという特約(所有権移転時期の特約)を設けていることが多いです。そのため、残代金の支払いがあったその日に司法書士が売主から買主へ所有権移転登記を行います。 では、売主あるいは買主が売買契約後に亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
診療報酬が2年に1度という短期間で改定される本来の理由は、診療報酬に医療現場の現状を適宜反映することで、より適切な診療を患者に提供するためです。ただし、公益に利する診療報酬改定であっても、国の財源には限りがあるため、無尽蔵に報酬を上げられるわけではありません。医療の進歩や高齢化社会への移行などにより、避け難い医療費の自然増と国の予算とに、どう折り合いをつけるか、厚生労働大臣と財務大臣との折衝により診療報酬改定率が定められます。