“雇用主“ってどんな人?
近時、“労働者”の定義が問題になっていますが、他方で、“使用者“すなわち雇用主というのはどのような人なのでしょうか。 派遣社員を使っていたら、ある日、いきなり労働条件の改善を求めてきた。この時、経営者としてはどのように対応するべきでしょうか。 今回はこの点についての裁判例を説明します。
近時、“労働者”の定義が問題になっていますが、他方で、“使用者“すなわち雇用主というのはどのような人なのでしょうか。 派遣社員を使っていたら、ある日、いきなり労働条件の改善を求めてきた。この時、経営者としてはどのように対応するべきでしょうか。 今回はこの点についての裁判例を説明します。
平成30年4月以降より『キャリアアップ助成金』の内容が大きく変わる予定であることが、厚生労働省より発表されました。 今回は、8コースの中から特に取り組みやすい『正社員化コース』について、“支給申請上限人数の拡充”や“支給要件の追加”などの変更点も含めてご紹介します。
【相談内容】 出張中に、仕事と関係のない私的行為・恣意的行為を行っている場合、その間は業務が中断され、事故による負傷は労災の給付が認められないといわれています。 では、どのようなケースで労災が認められるのでしょうか? 出張時の考え方において注意すべき点があれば教えてください。
配偶者や子供への財産譲渡は生前の相続対策としてもよく利用されます。 贈与の場合には原則として贈与税が課せられますので、高額財産についてはあまり現実的ではないかもしれません。そこで、親族間で土地等を移転する場合、売買とするのはよくあるケースです。ただし、注意しないと税務署から指摘を受け、思わぬ税負担を課されることがあります。 今回は、親族間の譲渡で気をつけておくべきポイントをご紹介します。
Aさんの会社は、天然素材のみを使った付加価値の高い化粧品を開発・販売しています。 さらに販売員養成プログラムを確立し、代理店には必ず1人以上、研修を受けた販売員が接客するよう指導をしています。 ところがある日、いわゆる“激安店”に商品が卸されていることを知り、卸売業者に 「ブランドイメージが崩れるから、激安店には卸さないように」と指示をしたところ 「それは独占禁止法違反だ!」と言われてしまいました。 果たして、卸売業者に“安売り禁止”を命じることは法律違反となるのでしょうか?
誰かにお金を貸している場合はもちろんのこと、例えば交通事故の加害者に対して損害賠償請求権を有している等、ご自身が債権者となる場面があると思います。 そんなとき債務者が破産申立てをしたら権利はどうなってしまうのでしょう。
職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)が、新たに平成30年度、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)と改称され、前年度と比べ、助成額が大幅に拡充される予定となっています。この時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)とは労働時間等の設定の改善により、時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
障害者の法定雇用率が平成30年4月から引き上げ(現行2.0%から2.2%)られます。併せて、これまで「身体障害者・知的障害者」を基礎としていたものに「精神障害者」を加えて計算する方法に変更されます。今回、厚生労働省はその精神障害者の算定において、特例措置を発表しました。 通常、障害者の法定雇用率の算出において「0.5人」とカウントする短時間労働者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者)について、下記の要件を満たした精神障害者の場合については「1人」とカウントするものです。平成30年4月の法改正の施行に合わせ、5年間の時限措置として実施するとのことです。身体障害者と比較して精神障害者の雇用はなかなか進まないという現状からの措置と思われます。
平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金について、適用対象期間延長が最大20年になりました。教育訓練給付金は、教育訓練の受講を開始した日(以下、「受講開始日」という。)において、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者である方又は被保険者であった方(受講開始日において被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内である方)が教育訓練を受講開始し、修了等した場合に、支給されるものです。 被保険者であった方のうち、離職日の翌日以降1年間のうちに、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができない場合は、ハローワークに申請することにより、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(以下、「適用対象期間」という。)を、その受講を開始できない日数分、延長することができます。
―事務所だより30年2月号のトピックス― *時間外労働等改善助成金のご案内 *労災保険料率の改定について *平成30年度の介護保険料率は引き下げの見込み*精神障害者雇用カウントの特例について *新年度に向けて計画的な「安全衛生教育」のご検討を *教育訓練給付金の適用対象期間延長が最大20年に *-「社会人基礎力研修」を開催します-