事務所だより30年3月号
―事務所だより30年3月号のトピックス―*健康保険料3月分(4月納付)から変更 *キャリアアップ助成金「正社員化コース」支給要件が追加予定*有期雇用労働者の「離職理由」の取扱いが変わります*残業の上限規制中小企業は1年延期 *年金手続におけるマイナンバーの利用 *外国人労働者数が過去最高を更新 *―「社会人基礎力研修」を開催します-
―事務所だより30年3月号のトピックス―*健康保険料3月分(4月納付)から変更 *キャリアアップ助成金「正社員化コース」支給要件が追加予定*有期雇用労働者の「離職理由」の取扱いが変わります*残業の上限規制中小企業は1年延期 *年金手続におけるマイナンバーの利用 *外国人労働者数が過去最高を更新 *―「社会人基礎力研修」を開催します-
自社の新商品やサービスにどんな名前をつければいいのか、悩むことは多いですよね。 前回は“What to say(何を言うか)”についてお話させていただきました。 今回は、“What to say”の言い換えをする作業、“How to say(どう言うか)”についてご紹介します。
近時、“労働者”の定義が問題になっていますが、他方で、“使用者“すなわち雇用主というのはどのような人なのでしょうか。 派遣社員を使っていたら、ある日、いきなり労働条件の改善を求めてきた。この時、経営者としてはどのように対応するべきでしょうか。 今回はこの点についての裁判例を説明します。
平成30年4月以降より『キャリアアップ助成金』の内容が大きく変わる予定であることが、厚生労働省より発表されました。 今回は、8コースの中から特に取り組みやすい『正社員化コース』について、“支給申請上限人数の拡充”や“支給要件の追加”などの変更点も含めてご紹介します。
【相談内容】 出張中に、仕事と関係のない私的行為・恣意的行為を行っている場合、その間は業務が中断され、事故による負傷は労災の給付が認められないといわれています。 では、どのようなケースで労災が認められるのでしょうか? 出張時の考え方において注意すべき点があれば教えてください。
配偶者や子供への財産譲渡は生前の相続対策としてもよく利用されます。 贈与の場合には原則として贈与税が課せられますので、高額財産についてはあまり現実的ではないかもしれません。そこで、親族間で土地等を移転する場合、売買とするのはよくあるケースです。ただし、注意しないと税務署から指摘を受け、思わぬ税負担を課されることがあります。 今回は、親族間の譲渡で気をつけておくべきポイントをご紹介します。
Aさんの会社は、天然素材のみを使った付加価値の高い化粧品を開発・販売しています。 さらに販売員養成プログラムを確立し、代理店には必ず1人以上、研修を受けた販売員が接客するよう指導をしています。 ところがある日、いわゆる“激安店”に商品が卸されていることを知り、卸売業者に 「ブランドイメージが崩れるから、激安店には卸さないように」と指示をしたところ 「それは独占禁止法違反だ!」と言われてしまいました。 果たして、卸売業者に“安売り禁止”を命じることは法律違反となるのでしょうか?
誰かにお金を貸している場合はもちろんのこと、例えば交通事故の加害者に対して損害賠償請求権を有している等、ご自身が債権者となる場面があると思います。 そんなとき債務者が破産申立てをしたら権利はどうなってしまうのでしょう。
職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)が、新たに平成30年度、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)と改称され、前年度と比べ、助成額が大幅に拡充される予定となっています。この時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)とは労働時間等の設定の改善により、時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
障害者の法定雇用率が平成30年4月から引き上げ(現行2.0%から2.2%)られます。併せて、これまで「身体障害者・知的障害者」を基礎としていたものに「精神障害者」を加えて計算する方法に変更されます。今回、厚生労働省はその精神障害者の算定において、特例措置を発表しました。 通常、障害者の法定雇用率の算出において「0.5人」とカウントする短時間労働者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者)について、下記の要件を満たした精神障害者の場合については「1人」とカウントするものです。平成30年4月の法改正の施行に合わせ、5年間の時限措置として実施するとのことです。身体障害者と比較して精神障害者の雇用はなかなか進まないという現状からの措置と思われます。